雇用調整助成金 平均賃金算定方法の簡素化
多くのお問い合わせをいただいている雇用調整助成金。
助成額決定にあたり必要となる助成金上の「平均賃金」の決定にあたっては、
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①前年度1年間の雇用保険の算定基礎となる賃金の総額
②前年度1年間の1箇月平均の雇用保険被保険者数
③前年度の年間所定労働日数
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を通常利用しますが、手続きの簡素化のため、上記①②について、源泉所得税の納付書により算定できるようになります。
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★一人当たり平均賃金額=源泉納付書の「支給額」÷「人員の数」
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また、③については、これまでは過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休養前の任意の1か月をもとに算定できるようになるとのこと。
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★年間所定労働日数=任意の1箇月の所定労働日数 × 12
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詳細は5/19(火)に、厚生労働省より発表されるようですが、源泉所得税の納付書を利用する場合、役員報報酬の取り扱いはどうなるのか?
任意の一か月を選択した場合、選択した月と平均賃金算定にあたり利用する納付書の月は同一でなくてもよいのか?
など、疑問点もあります。
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昨日は、安部首相も助成額の上限引き上げについても言及されました。
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日々変わる雇用調整助成金。
今後も最新情報の収集と顧問先様への情報提供を継続させていただきます!!