母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

浜松市内でもクラスターが発生している新型コロナウイルス感染症。
このコロナウイルスに関連し、利用できる助成金をご案内します。

<助成金の対象>
以下①~③の全ての条件を満たす事業主が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる、有給の休暇制度
(通常の有給休暇とは別の休暇で、かつ有給休暇取得時の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限ります)を整備し、

②その制度を周知した事業主で、

③令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に

④当休暇を合計して5日以上取得させた事業主


<助成内容>
対象労働者1人あたり
・有給休暇計5日以上20日未満:25万円
・以降20日ごとに15万円加算
※1事業所当たり20人まで
※1人当たりの上限額100万円

コロナウイルス感染症対策で妊娠中の女性にお休みいただいている場合で、すでに通常の有給休暇や欠勤として処理している場合でも、一定の要件を満たすことでこの助成金の対象となります。

お問い合わせは、西遠労務協会 担当者まで。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html