改正労基法可決。60時間超の残業は5割増、長時間労働抑制への効果に期待。
おはようございます。昨夜からグッと冷え込みましたね。ようやく?ストーブを取り出し使い始めましたが、燃料代が高騰していた頃を思えば、ホッと気楽に使えますね。
さて、今朝は労働基準法改正についてmainichi.jpより記事を紹介します。
-労基法改正案:残業割増率50%、衆院可決 10年4月施行へ(H20.11.19mainichi.jpより)-
月に60時間を超える部分の残業代割増率を50%以上に引き上げる労働基準法改正案が18日、衆院本会議で自民、民主、公明、国民新党などの賛成多数で可決された。今国会中に成立すれば10年4月に施行される。
現行の時間外労働の賃金割増率は一律25%。政府は月80時間を超える部分の残業に関し、割増率を50%以上に引き上げる法案を国会に提出していたが、与党と民主党は「50%以上」の適用基準を「月60時間超」部分の残業に拡大することで合意していた。
未婚の日本人男性と外国人女性の間の子供について、父親が出生後に認知すれば日本国籍の取得を認める国籍法改正案も18日、衆院本会議で全会一致で可決された。(記事終了)
いよいよ労基法改正案が可決されました。ワークライフバランス(仕事と生活の調和)や過重労働による精神疾患・過労死等は大きな課題(問題)として取り上げられています。そこに間接的に結びつく残業時間の抑制と有休取得率向上は、国として最も優先して取り組むべきものの一つとして議論されてきました。
中小企業には猶予期間が設けられますが、施行日までにいかに対応するか?会社の現況や従業員の生活などバランスの取れた解決策を見出す必要があります。
今回可決された改正点を簡単にまとめると
①60時間超の残業の割増率を25%から50%に引き上げる
②60時間超の残業について、割増賃金の支払いに代えて有給休暇取得で代替可とする(労使協定必要)
③5日以内に限って有給休暇を時間単位での取得可とする(労使協定必要)
といった内容となっています。
労働時間が少なくなれば、生活に費やせる時間の増加に結びつく・・・とても良いことだとおもいます。ただ、昨今の物価上昇など外部的な要因で生活費が上昇してしまい、残業代も生活費の一部として計算に織り込み済みである労働者も多くいます。残業代がもらえなくなると生活できなくなるから、残業代を稼げる仕事・会社に転職する・・・、退職者のしわ寄せで残った社員の残業時間が増えてしまう・・・ともなれば本末転倒な結果となってしまいます。
やはり、会社と社員が安心できる落としどころを模索しなくてはなりませんね。