計画停電時間中の賃金は払う?払わない?

 今日も、関東地域に営業所がある顧問先様から、ご質問をいただいております。

 

 「計画停電中の賃金は一体どうすればよいのか・・・?」

 

  これについては、3月15日、厚生労働省から都道府県労働局に通達(文章による通知)が出ています。

 

     計画停電の取扱(通達)

 

≪ 通達の解説 ≫

 1. 計画停電が理由の休業(計画停電の時間帯)は、会社の責任の休業ではない

    ⇒ 休業手当の支払い義務は無い

 

 2.  計画停電の日を1日休業とした場合、停電時間帯以外の時間については、以下の条件にあてはまった場合のみ、会社の責任とはならない=休業手当の支払い義務は無くなる

 

・他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業経営上著しく不適当と認められるとき

 

3.計画停電が予定されていたので休業にしたが、実際は停電にならなかったときは、計画変更がわかった時期をふまえ、上記1.2.に基づいて判断する

  (つまり、休業を取りやめ出勤させるなどの、変更の時間的余裕が無かったかどうかということでしょう)

 

2.が、少しややこしいですね。

  つまり、

 

1日休業にした場合、計画停電の時間以外の時間は、会社がどれだけ休業を避けるための企業努力をしたか、それでも休業せざるを得なかったかで、休業手当の支払い義務があるかどうかが決まりますよ、ということです。

 

 ちょっと漠然としている、とお感じの方も多いと思います。じゃあ、うちの会社のケースはどうなのだろう、と。

 

 けれども、昨日の記事「地震の影響で会社を休みにした場合、休業手当の支払いは必要なのか?」にも書きましたように、やはりケースバイケース。従って、厚生労働省とするとこのようなザックリとした表現しかできないのです。

 

 

 

追記①:  計画停電中の賃金は、あくまで 「払わなくてもかまわない」 というレベルのものです。会社側は、まず、停電時間中でもできる仕事がないか、真剣に検討してみてください。

 

追記②:  今回のように、「どうなんだろう、どうしよう」 という場合は、「法律ではこうなっている(上記の通達)」 をふまえつつ、会社の経営状況と社員の生活も考え、「うちの会社の場合、これでいこう」を決めていってください。「経営」「法律」「人の気持ち」、全部大切です。

 

追記③:  社員側も、休業手当が出るとしたら、それこそ大変な企業努力だと会社を評価してください。「もらってあたりまえ」と考えていただいては困ります。何しろ休んでいる間は売上が無いのですから。 

 

 

 

  こんなときだからこそ、いつも以上に、会社も、社員も、お互いに!!心遣い、思いやりを表わすことが大切です。(心は見えないけれど心遣いは見える、思いは見えないけれど思いやりは見える・・・ん??この頃よく聞くような・・・でも、そのとおりですね、本当に。