新型コロナに伴う休業で報酬大幅減 → 標準報酬月額で特例
健康保険料・厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬月額について、新型コロナウイルスの影響で休業した被保険者を対象に、「翌月から改定を可能」とするという特例措置が実施されています。
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通常、社会保険の標準報酬月額を改定する「月額変更」では、連続する3ヵ月間の報酬減少が必要となりますが、特例的に1ヵ月の報酬減少でも、翌月から標準報酬月額の改定が可能となるのです。
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<対象者>
以下のすべてに該当する方
①新型コロナウイルスによる休業(時間単位を含む)の影響で、令和2年4月~7月までの間に、報酬が著しく低下した月があること
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上低下していること(※基本給や時給単価などの固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
③本特例措置による改定内容に、本人が書面により同意していること
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ちなみにこの改定、上記要件に該当すれば役員の方も対象となります。
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