男性育休と助成金
ここのところ、以前よりもかなりご相談をいただく機会が増えている「男性社員の育休取得」。
・短期間の育休の予定だけれど、社会保険料はどうなるの?
・雇用保険の給付金って、男性社員でももらえるの?
・男性社員に育休をとらせるた場合に、会社がもらえる助成金はあるの?
などなど・・・
様々なご質問をいただいています。
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今回は、男性社員が育休を取得した場合に、一定の要件を満たすことで会社が受給できる助成金(両立支援等助成金【出生時両立支援コース】)のポイントをご案内します。
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【受給できる額 ※中小企業の場合 <>内は、生産性の向上が認められた場合の金額】
〇1人目の育休取得
57万円<72万円>
〇2人目以降の育休取得
※育休取得期間に応じ、以下の額を支給
①5日以上14日未満 14.25万円<18万円>
②14日以上1ヶ月未満 23.75万円<30万円>
③1ヶ月以上 33.25万円<42万円>
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【会社がすべきこと ポイント4つ】
①男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組をおこなっていること
例)男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
②男性従業員に実際に育児休業を取得させること
子どもが生まれて8週間以内に、連続して5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を取得させること
③一般事業主行動計画を策定・届け出し、周知していること
④就業規則に育児休業についての規定をすること
注:就業規則の届出義務のない10名未満の企業様も、育児介護休業規定の作成が必要となります。
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その他、助成金の支給を受けるためには、細かな要件があります。
今年度からスタートした助成額の“加算”もありますので、興味を持たれた企業様は、
西遠労務協会 担当者までお問合せください!
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https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_17.pdf