静岡県の特定最低賃金 2業種が改定へ(1円UP)

「特定最低賃金 ※特定の産業について設定されている最低賃金」について、以下の二業種の改定が決定しました。

①はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業
現行金額(時間額):950円
改正金額(時間額):951円

②電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
現行金額(時間額):919円
改正金額(時間額):920円

上記の改正金額は、令和2年12月21日より適用となります。
対象業種の企業様、ご注意ください!