令和3年4月に「改正高年齢者雇用安定法」が施行されます

高年齢者雇用安定法の改正により、2021年4月1日より、70歳までの高年齢者の就業確保措置が努力義務となります。今回は、改正の内容の概要をご紹介します。

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの雇用継続制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
➃70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
A:事業主が自ら実施する社会貢献事業
B:事業主が委託、出資(資金提供)等する団体がおこなう社会貢献事業


今回の改正では、70歳までの就業確保措置は「努力義務」とされていますが、昨今の少子高齢化に伴う労働力人口の減少を考えると、いずれは義務化されることが想定されます。

働く意欲の高い、元気な高齢者も多くなっている今、中小企業でも来年4月から義務となる「同一労働同一賃金」の検討と合わせ、高齢者の活用方法(どのような業務に従事してもらうのか、責任の程度
や待遇はどうするか、継続雇用の基準をどう考えるか など)についても、今のうちから検討していきたいですね。