社会保険の加入要件
今日は4月1日。
新年度がスタートしましたね。
新たな社員さんを迎える企業様も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は社会保険の加入要件(概要)について、改めてご案内させていただきます。
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〇雇用保険〇
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
②週の所定労働時間が20時間以上
※①②いずれにも該当する場合には、被保険者となります。
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〇社会保険〇
<1>
①週の所定労働時間が正社員の3/4以上
②月の所定労働日数が正社員の3/4以上
※①②いずれにも該当する場合には、被保険者となります。
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<2>
上記<1>の要件を満たしていない場合でも、従業員501人以上の企業の場合は、以下の要件を満たす場合は、被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②勤務期間1年以上、またはその見込みがある
③賃金月額が8.8万円以上
➃学生以外
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<2>の要件が適用されているのは、現在は501人以上の企業ですが、
2022年10月~ 101人以上の企業
2024年10月~ 51人以上の企業
と、企業規模要件の変更が予定されています。
パートさんを雇用されている企業様は、今のうちから社会保険の適用範囲拡大と自社の対応について検討されておくことをオススメします。