過半数代表者の選出方法
36協定締結時や、就業規則の作成・変更時に必要となる、従業員の「過半数代表者」とのやり取り。
この過半数代表者、みなさんの会社ではどのように選出していますか?
過半数代表者の選出方法に問題がある場合、協定自体が無効となってしまうケースがあります。
例えば36協定でいえば、協定のすべてが無効となってしまうため、従業員のみなさんがおこなった残業がすべて違法となってしまう、ということにもなり得るのです。
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適切におこなう必要のある過半数代表者の選出。
今回は、過半数代表者の選出方法について、ご案内させていただきます。
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労働者の過半数代表者は、以下のいずれにも該当する方でなければなりません。
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①管理監督者でないこと
②労使協定の締結等をおこなう者を選出することを明らかにして実施される、投票・挙手などの方法による手続きにより選出された者であること。
③使用者の意向に基づき選出された者でないこと。
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つまり、
・会社がある社員を代表者に指名する
・会社が指名した社員に対し、形式的に選挙をおこなう
といった方法では、適切な方法での選出とは言えないということとなります。
なお、社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合、その方は協定締結のために選出されたのではありませんので、協定は無効となってしまいます。
監督署調査時、代表者の選出方法について問われるケースも増えているところです。
きちんと対応していきたいですね!