雇用保険マルチジョブホルダー制度が始まります(R4.1.1~)

現役で活用する高齢者が増えている今、高齢者を取り巻く様々な仕組みの見直しが検討・実施されています。
今回は、来年1月から始まる、高齢者を対象とした雇用保険の新たな制度(マルチジョブホルダー制度)の概要をご案内します。
短時間勤務の高齢者を雇用されている事業所様は、ぜひご一読ください。

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マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を「合計して」下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

Q:マルチジョブホルダー制度における雇用保険の加入要件は?
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
②2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上である
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である
※雇用保険に加入できるのは2つの事業所まで。

Q:加入要件を満たすと必ず加入しなければならない?。
マルチ高年齢被保険者として申出をする方が「希望した場合」で加入要件を満たす場合に被保険者となります。

Q:社員から「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」(以下「マルチ雇入届」といいます。)の記載依頼がきたら、どう対応すればよいか?
基本的には本人が手続を行う必要がありますが、届出書類には事業主の記載が必要な箇所があります。
資格取得日は申出日となり遡及加入できないため、速やかに事業主記載事項を記入し、確認資料と併せて本人に交付する必要があります。

Q18 雇用保険マルチジョブホルダー制度においても雇用保険料の納付義務はあるか?
資格取得日から雇用保険料の納付義務が発生します。
保険料の計算方法は、通常の雇用保険料と同じです。

Q:マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合どんな給付が受けられる?
一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給できます。
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