健康診断実施後の事後措置について
会社に実施が義務付けられている各種の健康診断。
実はこの健康診断、ただ実施すればよいのではないのです。
今回は、健康診断の後に会社がしなければならないことについて、ご案内させていただきます。
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①社員が自主的に健康管理に取り組めるよう、健康診断結果を通知しなければなりません。
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②健康診断の結果『異常の所見があると診断された社員※』については、健診後3ヵ月以内に、医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。
※以上の所見があると診断された社員とは?
→健康診断の結果、「異常なし」とされた社員以外の社員
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③②で聴取した医師等の意見については、健康診断個人票に記載しなければなりません。
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④②で聴取した医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、労働時間の短縮等の『就業制限』などの措置を講じなければなりません。
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②~④については、「知らなかった」「実施していない」という事業所様もいらっしゃるかもしれません。
ですがこの②~④、労働基準監督署の調査時に、正しく実施されているか確認が入りやすいポイントでもあります。
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50人未満の事業所様の場合は、「異常の所見があると診断された社員」に関する意見聴取を、地域産業保健センターで無料で受けることも可能です。
これから意見聴取をおこなわれる事業所様、よろしければ参考になさってください。