【10月1日施行】「同一労働同一賃金」関連のルール変更と実務対応のポイント
今回は、今年10月1日に実施される「同一労働同一賃金」関連の重要なルール変更について解説させていただきます。
パートタイム労働者や有期雇用労働者(以下、「パート等」)を雇用されている企業様は、事前にチェックしておきましょう!
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1.雇い入れ時の「労働条件明示」に新ルールが追加
パート等を採用・更新する際に交付する「雇用契約書」や「労働条件通知書」に、
以下の明示が必要になります。
【追加事項:「正社員との待遇の相違等に関する説明を、会社に求めることができる」旨】
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※顧問先様には、法改正に対応した「雇用契約書」の新雛形をご用意しております。
お気軽にお声がけください。
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2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
最高裁判所の判例等を反映し、正社員とパート等の待遇差が「不合理かどうか」の
判断基準が厳格化されます。
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例)
通勤手当・出張旅費: 正社員に支給している場合、パート等にも原則支給が必要。
家族手当: 契約更新を繰り返すなど、継続勤務が見込まれるパート等には支給が必要。
病気休職: 制度がある場合、パート等にも取得を認めなければならない。
賞与・退職手当: 支給目的に応じ、働き方の違いに応じたバランスの取れた支給が必要。
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〇ご注意ください〇
「正社員だから」「パートだから」という曖昧な理由は認められません。違いを設けるなら、
「職務内容」や「責 任の重さ」などの客観的な実態に照らし、説明がつく必要があります。
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10月1日の施行に向けて、現在の雇用契約書の見直しや、社内の賃金バランスの現状把握から始めていきましょう!
「自社の基準が不安」「契約書の文面を直したい」といったご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。















