コロナ対策と昼休みの時差取得
各企業が様々なコロナ対策を講じていますが、注意したいのが、昼休み、特に昼食時の感染対策です。
職場での昼食クラスターや昼食後の歯磨きクラスターが発生した、というニュースもありました。
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密を避けるために食堂の座席の間隔を開けたり、消毒や喚起を徹底する等の対策もありますが、食堂や休憩室の混雑を避けるため、昼休みを部署ごとにずらす、という方法もあります。
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しかし、昼休みの時間差取得は、実施にあたり手続きを踏む必要があるため、注意が必要です。
労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならないことになっているのです。
(例えば自分の昼休みに上司が仕事をしていたら…昼休みに入りにくかったりしますよね。そういった背景もあり、休憩時間は原則一斉に取得することが決まっているのです。)
※以下の業種については、一斉休憩の規定は適用されていません。
(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇場、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署)
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では、休憩時間をずらして取得してもらうにはどうしたらよいのか。
必要なのは、労使協定の締結です。
労使協定に、①対象者の範囲、②新たな昼休みの時間、を記載します。
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せっかくの感染対策が、法令違反にならないよう、必要な手続きはきちんとしておきたいですね。