育児介護休業法が改正されます
男性育休関連のニュースが、数年前と比較し随分と報じられるようになりました。
男性の育休取得率は2009年度の1.72%から、2019年度は7.48%へと向上し、顧問先様から男性育育休に関するご相談をいただく機会も増加しています。
しかし、少子化には歯止めがかっていない状態。
そこで政府は、2025年までに男性の育休取得率を30%まで向上させるという数値目標を発表しています。
そして、男性の育児参加を促し、また、仕事と育児とを両立しやすい環境を整備するため、全ての企業を対象する法改正がおこなわれることとなりました。
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以下が、今後予定されている法改正の主なポイントとなります。
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①出生直後の時期に、柔軟に育児休業を取得できるようになります。(施工日未定)
②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務となります。(R4.4.1~)
③育児休業を分割して取得できるようになります。(施工日未定)
➃有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。(R4.4.1~)
⑤育児休業取得状況の公表が義務付けられます。(R5.4.1~ ※従業員1000人超の企業が対象)
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各改正内容の詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
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来年の改正に向け、自社ではどのように対応していくのか、検討をはじめていきましょう。