育児介護休業法が改正されます(続報)
先日こちらのブログでご案内させていただいた、育児介護休業法の改正について
一部、施行日未定となっていた改正ポイントの施工日(案)が決まりましたので、ご案内します。
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①出生直後の時期に、柔軟に育児休業を取得できるようになります。(R4.10.1~)※NEW
②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務となります。(R4.4.1~)
③育児休業を分割して取得できるようになります。(R4.10.1~)※NEW
➃有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。(R4.4.1~)
⑤育児休業取得状況の公表が義務付けられます。(R5.4.1~ ※従業員1000人超の企業が対象)
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オリンピックの舞台で活躍する選手に自宅で声援を送りながらも、続々とおこなわれていく法改正のチェックと、お客様へのご提案方法について、検討を重ねてまいります!!