50人未満の事業場もストレスチェックが義務化へ ~令和10年4月から~
令和7年5月の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務とされていた50人未満の事業場についても、令和10年(2028年)4月1日からストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
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現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象ですが、
今後は事業場規模にかかわらず実施が必要になります。
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〇ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者が質問票に回答し、自身のストレス状態を確認する制度です。
メンタルヘルス不調を未然に防止し、働きやすい職場環境づくりにつなげることを目的としています。
病気を診断するものではなく、ストレスの蓄積状況を把握するための仕組みです。
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〇「50人未満」は会社全体ではなく事業場単位
ストレスチェックの対象となる人数は、会社全体の従業員数ではなく「事業場」ごとに判断します。
事業場とは、本社、支店、営業所、工場など、それぞれ独立した組織として運営されている事業所をいいます。
例えば、会社全体で80人の従業員がいても、本社30人、工場25人、営業所25人であれば、それぞれ50人未満の事業場となります。
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〇実施の流れ
ストレスチェックは、一般的に次の流れで行います。
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① 実施方法など、社内ルールの策定、実施者(医師・保健師等)の選任
② 労働者による質問票への回答
③ 本人へ結果を通知
④ 高ストレス者への面接指導(本人が面談希望と申し出た場合)
→医師からの意見聴取、就業上の措置の実施
※努力義務:集団分析結果を活用した職場環境の改善
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なお、結果は本人に直接通知され、本人の同意なく事業者が確認することはできません。
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〇早めの準備を
50人未満の事業場で義務化されるまで、まだ期間はありますが、自社ではどのように対応をしていくのか、法改正への対応に向けて早めに準備を進めておくことをおすすめします。















