9月 17th, 2020
今年は、突如現れたコロナウイルスに企業も個人も翻弄されています。まだまだ油断できません。
そんな中でも、いやそんなときだからこそ労務トラブルも増えている印象です。コロナによる休業実施はもとより、退職者からの残業代請求、退職代行サービスによる退職申し入れ、ネット掲示板へ会社の評判書き込み、お客様から社員によるパワハラ被害の訴え、Lineで退職の連絡、年号も“令和”に変わり古い考え方や常識はもはや通じません。また、同一労働同一賃金という言葉の広がりもあり、社員の意識も確実に変わってきています。
経営者も環境の変化、社会情勢の変化に対応して考え方や意識を変えなければいけません。社員一人ひとりのパフォーマンスを最大限に発揮させ、社員と共存共栄できる職場環境をつくる努力も必要です。
就業規則は、その内容が法律にのっとっているだけでなく、実務といかに結び付けられているか、経営者の悩みを解決できる規定になっているかが重要です。今回のセミナーでは、就業規則見直しのポイントを、実際の困りごとの事例を対応の仕方も交えて解説いたします。
///////////////////
“労務トラブル”から会社を守る就業規則セミナー
■日時:2020年10月21日(水) 13:30~15:30
■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■定員:12名様(申込順)
■参加費:1名様につき5,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
///////////////////
主な内容
1.労務トラブル(問題社員)対応策と就業規則の工夫
2.最近の法改正
3.本日のまとめと質疑応答
Posted in セミナー開催予定 | No Comments »
9月 17th, 2020
2021年4月から、いよいよ中小企業でも、「同一労働同一賃金」への対応が必要になります。当事務所でも今年の夏前から、顧問先様からのこのテーマへのご質問が急増しています。今回のセミナーでは、同一労働同一賃金対応に向け、今から企業が何からどう手を付ければよいのかを、わかりやすく説明させていただきます。ぜひご参加いただき、すぐにでも具体的に動き始めてください。
///////////////////
「同一労働同一賃金」対応の仕方セミナー
■日時:2020年10月16日(金) 13:30~15:30
■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■定員:18名様(申込順)
■参加費:1名様につき5,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
///////////////////
主な内容
・「同一労働同一賃金」への具体的な対応の手順
・来年4月までに最低限やっておかなくてはならないこと
・どの企業でも格差の大きい、賞与や退職金はどうする?
・定年後再雇用者への対応
・もしも「うちの会社、同一労働同一賃金ってどうなっているんですか?」と聞かれたらどうする?
Posted in セミナー開催予定 | No Comments »
9月 11th, 2020
日本年金機構は今年度から、事業所の加入逃れ対策を強化する方針を掲げています。
具体的には、4年間を集中取り組み期間に設定し、適用対象と把握したすべての事業所の加入を目指すとのこと。
…
今回、対策強化のために、未加入の事業所を的確に把握するため、これまでの国税源泉徴収データに加え、新たに雇用保険被保険者データも活用することが発表されています。
また、今年5月には、年金機構立入検査権限の拡大も図られており、これまでは適用が「明らか」な事業所のみが対象だったところを、適用の「可能性がある」事業所も立入検査ができるようになります。
…
そして、すでに社会保険に加入している事業所に対しては、被保険者となるべき職員の加入漏れがないかを確認していくとのこと。訪問調査は、雇用保険データにより未加入者がいると見込まれる事業所や、短時間労働者を多数雇用している事業所、これまでの調査で指摘の多い事業所を優先におこなっていくそうです。
…
自社でお手続きされている事業所様で、特にパートさん、アルバイトさんを多く雇用されている事業所様は、スタッフの働き方と社会保険の加入状況について、今一度ご確認ください。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
9月 2nd, 2020
8/6にこちらのブログでもご紹介させていただきましたが、雇用調整助成金の緊急対応期間の再延長が正式に決定しました。
…
緊急対応期間とは?については、こちらに記載しています。
http://seienroumu-com.check-xbiz.jp/blog/archives/608
…
なお、雇用調整助成金の支給申請は、通常、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2ヵ月以内におこなわなければならない、というルールがありますが、令和2年1月24日~6月30日までに判定基礎機関の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになっています。
…
自社でお手続きされる会社様、ご注意ください。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
8月 28th, 2020
磐田市は26日、市内の中小企業に対する人材確保支援策として、市民を正社員雇用した企業に1人当たり20万円の奨励金を支給すると発表しました。
新型コロナウイルスに伴う経済活動停滞で大手などが採用を抑制する中、この機を捉えて若手や専門分野の人材雇用に意欲がある企業を支援するとのことです。
…
【対象企業】従業員100名以下の磐田市内中小企業
【対象となる雇入】10/1以降に磐田市民を採用した場合
【金額】採用1人あたり200,000円を会社に支給
【問い合わせ先】産業部経済観光課
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
8月 11th, 2020
静岡地方最低賃金審議会は、県内の最低賃金について、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ本年度は改定せずに、現行の時間額885円で据え置くよう、静岡労働局長へ答申しました。
…
新型コロナウイルスの影響で経済情勢が悪化している中、雇用の維持が優先されている、ということでしょう。
…
改定の有無については、21日にも労働局長が決定するようですが、据え置きとなれば2003年以来17年ぶりとなります。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
8月 7th, 2020
西遠労務協会の夏季休業は、8月8日(土)~8月10日(月)、および8月13日(木)~8月16日(日)となります。
…
皆様にはご不便をおかけし申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
8月 6th, 2020
浜松市内でも、多くの企業様が利用されている雇用調整助成金。
西遠労務協会で支給申請のお手伝いをさせていただいた事業所様も、続々と支給決定がおりています。
…
この助成金、現状では9/30までが「緊急対応期間」となっています。
…
「緊急対応期間」中は、
・中小企業の場合、助成率が10/10(解雇等をおこなっていない場合)
・助成額の日額上限が8,330円→15,000円
・残業相殺停止
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成(緊急雇用安定助成金)
といった特例が適用されています。
…
この「緊急対応期間」終了まで残すところ2ヵ月をきったところで、政府がこの期間を12月末までに延長する方向で検討に入りました。
感染が再拡大し、雇用情勢も悪化している中、延長が決まるか否かは雇用維持の大きなポイントとなります。
延長する場合は、現行期限(9/30)の1ヵ月前までに方針が示されるとのこと。
今後の動向に注目です。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
7月 30th, 2020
浜松市内でもクラスターが発生している新型コロナウイルス感染症。
このコロナウイルスに関連し、利用できる助成金をご案内します。
<助成金の対象>
以下①~③の全ての条件を満たす事業主が対象となります。
…
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる、有給の休暇制度
(通常の有給休暇とは別の休暇で、かつ有給休暇取得時の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限ります)を整備し、
…
②その制度を周知した事業主で、
…
③令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
…
④当休暇を合計して5日以上取得させた事業主
…
<助成内容>
対象労働者1人あたり
・有給休暇計5日以上20日未満:25万円
・以降20日ごとに15万円加算
※1事業所当たり20人まで
※1人当たりの上限額100万円
…
コロナウイルス感染症対策で妊娠中の女性にお休みいただいている場合で、すでに通常の有給休暇や欠勤として処理している場合でも、一定の要件を満たすことでこの助成金の対象となります。
お問い合わせは、西遠労務協会 担当者まで。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
7月 28th, 2020
厚生年金保険料、健康保険料は、給与月額を、一定の金額ごとに区切ることによって決めた「標準報酬月額」に基づいて決定されています。
…
現在、この「標準報酬月額」の上限は、厚生年金保険料が62万円、健康保険料が139万円です。
つまり、仮に給与月額が150万円だったとしても、厚生年金保険料の算定にあたっては、給与を62万円とみなし、また、健康保険料の算定にあたっては、給与が139万円とみなす、ということです。
…
この標準報酬月額の上限が、厚生年金について、現行の62万円から、65万円へと改定されることとなりました。(2020年9月~)
給与月額が635,000円以上の場合、新等級の65万円が適用されることとなるため、月々納付する厚生年金保険料が変わります。(保険料が上がります。)ご注意ください。
※保険料が上がると同時に、将来受給することのできる年金額もその分増額されることとなります。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »