社会保険 短時間労働者の適用対象拡大へ

6月 18th, 2020

厚労省が国会に提出していた年金制度機能強化法案が成立しました。
以下、概要です。


①短時間労働者を社会保険の適用対象とする事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げが行われます。

・現行:500人超
・2022年10月:100人超
・2024年10月:50人超

これまで500人以下の事業所の場合、社会保険の適用範囲外であった週の労働時間が20時間~30時間の方も、一定の要件を満たせば社会保険の適用対象となることとなります。

②在職中の年金受給の在り方の見直しが行われます。
現在、60歳~64歳の方で、社会保険に加入しながらお仕事をされている方については、賃金と年金との合計額が、28万円を超えた場合、年金額の調整が入る仕組みとなっています。

2022年4月からは、調整開始額が、28万円から47万円(予定)に引き上げられることとなりました。働く高齢者が、年金額の調整を意識せずに働けるように、ますます進む少子高齢化を見込んだ改正です。

中小企業にとって大きな影響を及ぼす社会保険適用対象の拡大。
今後の改定に向け、今から会社の方針を検討しておかなければなりません。

雇用調整助成金 上限額の引き上げが正式に発表されました

6月 15th, 2020

令和2年6月12日、雇用調整助成金について新たな拡充措置が発表されました。

①助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充
1、助成額の上限額の引上げ
1日あたり日額8,300円→15,000円に引上げ

2、解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10→10/10に拡充
※小規模事業主(従業員数が概ね20人以下の会社や個人事業主の方)と、小規模事業主以外とでは、10/10の考え方(計算方法)が異なります。

☆令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象です
☆すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。


②緊急対応期間の延長
6月30日まで→9月30日まで


発表された拡充措置の内容を反映した申請書式も公開されています。
自社でお手続きされる事業所様は、以下をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

令和2年度 算定基礎届提出時の注意事項

6月 10th, 2020

毎年7月に提出が必要な算定基礎届。

今年は新型コロナウイルスの影響で、算定の対象月である4月~6月に休業手当を支給している事業所様も多いのではないでしょうか?

休業を実施した事業所様の場合、通常の算定基礎届とは記載方法・算定方法が異なる、といったケースも多くなりますので、注意が必要です。

↓チェックポイント↓

・休業手当の支払い率は100%?100%未満?
・7/1以降の休業の予定は?
・休業手当の支給対象となっている月は何月?


自社でお手続きをされている事業所様は、こちらのページも参考になさってください。


【日本年金機構 ※定時決定】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html

6/1から、ハラスメント防止対策が強化されました!(中小企業はR4.4.1から)

6月 1st, 2020

ご相談をいただく機会が増えているセクハラ、パワハラを中心としたハラスメント問題。

これまで、職場でのセクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、雇用管理上の措置を講じることが事業主に義務図けられていますが、新たにパワハラについても事業主の義務が明確化されました。

あらためて、パワハラとは何か、おさらいしてみましょう。
職場における「パワーハラスメント」とは、職場でおこなわれる
①優越的な関係を背景とした言動で、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境がが言われるもの
であり、上記①~③までの要素をすべて満たすものをいいます。

6/1から、パワハラ防止のために、事業主は以下の措置を講じることが必要となりました。


1.事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
・職場でのパワハラの内容や、パワハラをおこなってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知啓発すること

・行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、
労働者に周知・啓発すること

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.職場でのパワハラに対する、事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・再発防止に向けた措置を講ずること  等

4.そのほか併せて講ずべき措置
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、
労働者に周知、啓発すること  等


中小企業はR4.4.1から適用となりますが、社内でパワハラ問題が起こる前に、早めの
対処をしていただくことをおススメします!

マイナンバー通知カード(紙製のカード)が廃止されます

5月 25th, 2020

社会保険、雇用保険の手続きの際にも必要となっているマインバー。

マイナンバー制度開始時からこれまでは、「通知カード」という形で個人ごとのマイナンバーが通知されていました。

しかし、令和2年5月25日から、これまでの通知カードは廃止され、記載事項の変更・再交付といった手続きも廃止されることとなりました。

今後は、以下の方はマイナンバーを証明する書類として、通知カードを利用することができなくなりますので、ご注意ください。
(現時点ですでに交付されている通知カードは、経過措置としてマイナンバーを証明する書類として利用できるそうです。)

・住所、氏名などに変更があった方で、通知カードの記載事項変更手続きをあらかじめとっていなかった方
・5/25以降に出生した方

※マイナンバーを証明する公的な書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票を取得してください。

雇用調整助成金:オンライン申請が可能に!! 手続き大幅簡素化!!

5月 19th, 2020

雇用調整助成金の手続きが大幅に簡素化されました。

「簡素化の詳細は、5月19日に発表 」となっていたので、今日は楽しみにしていたのですが、約束通り今日、以下が公表されました。

私もこれから読むところですが、皆さんもダウンロードしてみてくださいね。

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従業員がおおむね20人以下の会社・個人事業主用

・雇用調整助成金 支給申請マニュアル(2020年5月19日版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631541.pdf

・雇用調整助成金 支給申請マニュアル ~訓練編~(2020年5月19日版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631542.pdf

・緊急雇用安定金支給申請マニュアル(2020年5月19日版)

↑雇用保険被保険者でない方用

https://www.mhlw.go.jp/content/000631543.pdf

雇用調整助成金等オンライン受付システム(2020年5月20日から)

操作マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000631539.pdf

リーフレット(概要) https://www.mhlw.go.jp/content/000631540.pdf

どんなふうに使いやすくなったのか、楽しみですね!!

雇用調整助成金 平均賃金算定方法の簡素化

5月 15th, 2020

多くのお問い合わせをいただいている雇用調整助成金。
助成額決定にあたり必要となる助成金上の「平均賃金」の決定にあたっては、

①前年度1年間の雇用保険の算定基礎となる賃金の総額
②前年度1年間の1箇月平均の雇用保険被保険者数
③前年度の年間所定労働日数

を通常利用しますが、手続きの簡素化のため、上記①②について、源泉所得税の納付書により算定できるようになります。

★一人当たり平均賃金額=源泉納付書の「支給額」÷「人員の数」

また、③については、これまでは過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休養前の任意の1か月をもとに算定できるようになるとのこと。

★年間所定労働日数=任意の1箇月の所定労働日数 × 12

詳細は5/19(火)に、厚生労働省より発表されるようですが、源泉所得税の納付書を利用する場合、役員報報酬の取り扱いはどうなるのか?
任意の一か月を選択した場合、選択した月と平均賃金算定にあたり利用する納付書の月は同一でなくてもよいのか?
など、疑問点もあります。

昨日は、安部首相も助成額の上限引き上げについても言及されました。

日々変わる雇用調整助成金。
今後も最新情報の収集と顧問先様への情報提供を継続させていただきます!!

応接室に透明ビニールカーテンを設置しました

5月 1st, 2020

応接室にお客様をお迎えするとき、お互いにマスクをしてやり取りをしていました。

けれども、表情がわかりにくい分、どうも本音でのやりとりがしにくいなあと思っていたら・・・。

主任の松本が、手作りでビニールカーテンをつけてくれました。(ありがとう!!)

幅はたっぷり。2m近くあります。

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また室内では、それにプラスして、室内には、顧問先様から購入させていただいている、安全かつ除菌力が高い、弱酸性次亜塩素酸水の噴霧をしています。

これらのおかげで、西遠労務では、飛沫が相手に届くことなく、カーテンがあることを忘れて、お客様と自然なやり取りができています。

ビニールの衝立

浜松市の休業要請協力金 50万・複数店舗運営には100万(対象:飲食店・遊興施設)

4月 22nd, 2020

緊急事態宣言発令への対応として、昨日浜松市でも、飲食店・遊興施設を対象に、4/25~5/6までの休業を要請しました。協力した市内の中小企業事業者には、1事業者あたり50万、複数店舗運営の事業者には100万の協力金を支給することとしました。なお、休業期間中でも、テイクアウト・宅配サービスのみの営業の場合は協力金を受給できます。

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詳細は浜松市のHPをご覧ください。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/emergency/korona.html

雇用調整助成金の説明会をおこないました

4月 21st, 2020

「え?あそこも休みになったの?」「時間短縮で営業しているんだって・・・」

浜松周辺の施設やお店の営業状況も、ずいぶん変わってきました。

ホテルや旅行関係から始まったコロナの影響も、業種を問わず出てきています。

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そんな中、西遠労務協会では、顧問先様に、雇用調整助成金の説明会を3回おこなわせていただきました。

参加された皆様からいただいた感想です。

・自分で書類を読むのはなかなか大変だけれど、わかりやすく説明してもらってありがたかった。

・その場で質問にも答えてもらったので、今のところ概ね理解できたと思う。

・自分で手続きをするのは難しそうというイメージがあったが、今日の説明を聞いてやってみようという気になった。

・わからないところは電話で教えてもらいながらすすめるつもり。

・助成金をもらうための条件がよく変わるようなので、引き続き情報をもらえるのがありがたい。

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ご参加ありがとうございました。