新型コロナに伴う休業で報酬大幅減 → 標準報酬月額で特例

7月 17th, 2020

健康保険料・厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬月額について、新型コロナウイルスの影響で休業した被保険者を対象に、「翌月から改定を可能」とするという特例措置が実施されています。

通常、社会保険の標準報酬月額を改定する「月額変更」では、連続する3ヵ月間の報酬減少が必要となりますが、特例的に1ヵ月の報酬減少でも、翌月から標準報酬月額の改定が可能となるのです。

<対象者>
以下のすべてに該当する方
①新型コロナウイルスによる休業(時間単位を含む)の影響で、令和2年4月~7月までの間に、報酬が著しく低下した月があること

②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上低下していること(※基本給や時給単価などの固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

③本特例措置による改定内容に、本人が書面により同意していること

ちなみにこの改定、上記要件に該当すれば役員の方も対象となります。

社会保険事務手続きをご委託いただいている顧問先様はすでにお手続きを進めさせていただいていますが、自社で手続きされている会社様は、ご不明点など担当者までお問い合わせください。

「ハラスメント相談窓口研修」をおこないました

7月 17th, 2020

15日・16日は、顧問先様を対象に、西遠労務協会事務所にて、「ハラスメント相談窓口研修」をおこなわせていただきました。

内容は、

1)ハラスメントの基礎知識

2)会社の義務:相談窓口の設置

3)ハラスメント問題が起きたときの具体的な対応

でした。

職場におけるハラスメント防止対策の強化は、大企業では今年の6月1日からすでに義務、中小企業でも2020年4月1日から義務となります。中小企業では、それまでは「努力義務」ですが、このハラスメント防止対策はぜひともすぐにでも始めていただきたいことです。

・・・

参加してくださった皆さんからいただいた感想(の一部)です。

◎いつもですが、とてもわかりやすい説明でした。実際に社内に問題がないか、調べます。

◎現状、対応の手順が明確になっていなかったが、今日の研修でそれがわかってよかった。

◎運動部をやっていたときは、たたかれるなどもあったが 、指導と感じていた。しかし今はそれが許されない。しっかり対応していきたい。

◎この研修を、当社のスタートのきっかけにしたい。

◎ぼやっとしたパワハラのイメージが、はっきりした。

◎判断基準にそって、と言うことがわかってよかった。

皆様、熱心にご参加いただき、ありがとうございました。

7/10は納豆の日 

7月 10th, 2020

今日、7/10は納豆の日だそうです。
納豆は身体にいい、と耳にしますので、私も身体のためにも、と時々納豆をいただきます。
(ちなみに大粒派です!!)

しかし、「納豆は身体にいい」というのはナゼなのか?
実は納豆に含まれるナットウキナーゼという酵素が、血栓を溶かしやすくする効果があり、脳梗塞や心筋梗塞をもたらす血栓症や動脈硬化症を予防する効果があるそうです。

このナットウキナーゼ、「熱に弱い」という弱点があるとのことですので、「健康のために!」と納豆を召し上がる方は、加熱調理を避けるといいようです。

市販の納豆に添付されている「タレ」は少し甘いような気がして、私はタレを使用せず、かきまぜた納豆にお醤油をちょこっとたらして食べるのがお気に入りです。

まだまだジメジメとした時期が続きますが、今日は納豆を食べて、元気に梅雨を乗り切りましょう!

失業給付「給付制限期間」が2ヵ月に短縮されます(R2.10.1~)

7月 3rd, 2020

雇用保険に加入していた社員が退職した場合、一定の要件を満たすと受給できる、雇用保険の失業給付。

この失業給付は、雇用保険に加入していた期間、離職理由等によって、受給できる期間や、受給開始までにかかる期間(給付制限期間)が異なります。

これまで、正当な理由のない自己都合で退職した場合、3ヵ月間の給付制限期間がありましたが、今回、R2.10.1以降に離職する場合、3ヵ月間の待期期間が2ヵ月に短縮されることが発表されました。

※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、これまで通り3ヵ月です。

終身雇用が当たり前だった時代から、現在は当たり前のように転職がおこなわれる時代となりました。
今回の改正も、そのような時代の流れを反映したものなのでしょうか?

給付制限期間が短縮されるということは、また1段階転職のハードルが下がった、とも考えられます。
求人情報がどこでも簡単に手に入る時代です。
いい社員が、「ずっとこの会社にいたい」と思えるような会社づくりをしていきたいものです。

社会保険 短時間労働者の適用対象拡大へ

6月 18th, 2020

厚労省が国会に提出していた年金制度機能強化法案が成立しました。
以下、概要です。


①短時間労働者を社会保険の適用対象とする事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げが行われます。

・現行:500人超
・2022年10月:100人超
・2024年10月:50人超

これまで500人以下の事業所の場合、社会保険の適用範囲外であった週の労働時間が20時間~30時間の方も、一定の要件を満たせば社会保険の適用対象となることとなります。

②在職中の年金受給の在り方の見直しが行われます。
現在、60歳~64歳の方で、社会保険に加入しながらお仕事をされている方については、賃金と年金との合計額が、28万円を超えた場合、年金額の調整が入る仕組みとなっています。

2022年4月からは、調整開始額が、28万円から47万円(予定)に引き上げられることとなりました。働く高齢者が、年金額の調整を意識せずに働けるように、ますます進む少子高齢化を見込んだ改正です。

中小企業にとって大きな影響を及ぼす社会保険適用対象の拡大。
今後の改定に向け、今から会社の方針を検討しておかなければなりません。

雇用調整助成金 上限額の引き上げが正式に発表されました

6月 15th, 2020

令和2年6月12日、雇用調整助成金について新たな拡充措置が発表されました。

①助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充
1、助成額の上限額の引上げ
1日あたり日額8,300円→15,000円に引上げ

2、解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10→10/10に拡充
※小規模事業主(従業員数が概ね20人以下の会社や個人事業主の方)と、小規模事業主以外とでは、10/10の考え方(計算方法)が異なります。

☆令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象です
☆すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。


②緊急対応期間の延長
6月30日まで→9月30日まで


発表された拡充措置の内容を反映した申請書式も公開されています。
自社でお手続きされる事業所様は、以下をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

令和2年度 算定基礎届提出時の注意事項

6月 10th, 2020

毎年7月に提出が必要な算定基礎届。

今年は新型コロナウイルスの影響で、算定の対象月である4月~6月に休業手当を支給している事業所様も多いのではないでしょうか?

休業を実施した事業所様の場合、通常の算定基礎届とは記載方法・算定方法が異なる、といったケースも多くなりますので、注意が必要です。

↓チェックポイント↓

・休業手当の支払い率は100%?100%未満?
・7/1以降の休業の予定は?
・休業手当の支給対象となっている月は何月?


自社でお手続きをされている事業所様は、こちらのページも参考になさってください。


【日本年金機構 ※定時決定】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html

6/1から、ハラスメント防止対策が強化されました!(中小企業はR4.4.1から)

6月 1st, 2020

ご相談をいただく機会が増えているセクハラ、パワハラを中心としたハラスメント問題。

これまで、職場でのセクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、雇用管理上の措置を講じることが事業主に義務図けられていますが、新たにパワハラについても事業主の義務が明確化されました。

あらためて、パワハラとは何か、おさらいしてみましょう。
職場における「パワーハラスメント」とは、職場でおこなわれる
①優越的な関係を背景とした言動で、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境がが言われるもの
であり、上記①~③までの要素をすべて満たすものをいいます。

6/1から、パワハラ防止のために、事業主は以下の措置を講じることが必要となりました。


1.事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
・職場でのパワハラの内容や、パワハラをおこなってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知啓発すること

・行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、
労働者に周知・啓発すること

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.職場でのパワハラに対する、事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・再発防止に向けた措置を講ずること  等

4.そのほか併せて講ずべき措置
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、
労働者に周知、啓発すること  等


中小企業はR4.4.1から適用となりますが、社内でパワハラ問題が起こる前に、早めの
対処をしていただくことをおススメします!

マイナンバー通知カード(紙製のカード)が廃止されます

5月 25th, 2020

社会保険、雇用保険の手続きの際にも必要となっているマインバー。

マイナンバー制度開始時からこれまでは、「通知カード」という形で個人ごとのマイナンバーが通知されていました。

しかし、令和2年5月25日から、これまでの通知カードは廃止され、記載事項の変更・再交付といった手続きも廃止されることとなりました。

今後は、以下の方はマイナンバーを証明する書類として、通知カードを利用することができなくなりますので、ご注意ください。
(現時点ですでに交付されている通知カードは、経過措置としてマイナンバーを証明する書類として利用できるそうです。)

・住所、氏名などに変更があった方で、通知カードの記載事項変更手続きをあらかじめとっていなかった方
・5/25以降に出生した方

※マイナンバーを証明する公的な書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票を取得してください。

雇用調整助成金:オンライン申請が可能に!! 手続き大幅簡素化!!

5月 19th, 2020

雇用調整助成金の手続きが大幅に簡素化されました。

「簡素化の詳細は、5月19日に発表 」となっていたので、今日は楽しみにしていたのですが、約束通り今日、以下が公表されました。

私もこれから読むところですが、皆さんもダウンロードしてみてくださいね。

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従業員がおおむね20人以下の会社・個人事業主用

・雇用調整助成金 支給申請マニュアル(2020年5月19日版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631541.pdf

・雇用調整助成金 支給申請マニュアル ~訓練編~(2020年5月19日版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000631542.pdf

・緊急雇用安定金支給申請マニュアル(2020年5月19日版)

↑雇用保険被保険者でない方用

https://www.mhlw.go.jp/content/000631543.pdf

雇用調整助成金等オンライン受付システム(2020年5月20日から)

操作マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000631539.pdf

リーフレット(概要) https://www.mhlw.go.jp/content/000631540.pdf

どんなふうに使いやすくなったのか、楽しみですね!!