夏季休業のご案内

8月 7th, 2020

西遠労務協会の夏季休業は、8月8日(土)~8月10日(月)、および8月13日(木)~8月16日(日)となります。

皆様にはご不便をおかけし申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

雇用調整助成金 緊急対応期間 再延長へ?

8月 6th, 2020

浜松市内でも、多くの企業様が利用されている雇用調整助成金。
西遠労務協会で支給申請のお手伝いをさせていただいた事業所様も、続々と支給決定がおりています。

この助成金、現状では9/30までが「緊急対応期間」となっています。

「緊急対応期間」中は、
・中小企業の場合、助成率が10/10(解雇等をおこなっていない場合)
・助成額の日額上限が8,330円→15,000円
・残業相殺停止
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成(緊急雇用安定助成金)

といった特例が適用されています。

この「緊急対応期間」終了まで残すところ2ヵ月をきったところで、政府がこの期間を12月末までに延長する方向で検討に入りました。

感染が再拡大し、雇用情勢も悪化している中、延長が決まるか否かは雇用維持の大きなポイントとなります。

延長する場合は、現行期限(9/30)の1ヵ月前までに方針が示されるとのこと。
今後の動向に注目です。

母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

7月 30th, 2020

浜松市内でもクラスターが発生している新型コロナウイルス感染症。
このコロナウイルスに関連し、利用できる助成金をご案内します。

<助成金の対象>
以下①~③の全ての条件を満たす事業主が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる、有給の休暇制度
(通常の有給休暇とは別の休暇で、かつ有給休暇取得時の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限ります)を整備し、

②その制度を周知した事業主で、

③令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に

④当休暇を合計して5日以上取得させた事業主


<助成内容>
対象労働者1人あたり
・有給休暇計5日以上20日未満:25万円
・以降20日ごとに15万円加算
※1事業所当たり20人まで
※1人当たりの上限額100万円

コロナウイルス感染症対策で妊娠中の女性にお休みいただいている場合で、すでに通常の有給休暇や欠勤として処理している場合でも、一定の要件を満たすことでこの助成金の対象となります。

お問い合わせは、西遠労務協会 担当者まで。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

厚生年金保険料「標準報酬月額」の上限が改定されます

7月 28th, 2020

厚生年金保険料、健康保険料は、給与月額を、一定の金額ごとに区切ることによって決めた「標準報酬月額」に基づいて決定されています。

現在、この「標準報酬月額」の上限は、厚生年金保険料が62万円、健康保険料が139万円です。
つまり、仮に給与月額が150万円だったとしても、厚生年金保険料の算定にあたっては、給与を62万円とみなし、また、健康保険料の算定にあたっては、給与が139万円とみなす、ということです。


この標準報酬月額の上限が、厚生年金について、現行の62万円から、65万円へと改定されることとなりました。(2020年9月~)
給与月額が635,000円以上の場合、新等級の65万円が適用されることとなるため、月々納付する厚生年金保険料が変わります。(保険料が上がります。)ご注意ください。
※保険料が上がると同時に、将来受給することのできる年金額もその分増額されることとなります。

新型コロナに伴う休業で報酬大幅減 → 標準報酬月額で特例

7月 17th, 2020

健康保険料・厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬月額について、新型コロナウイルスの影響で休業した被保険者を対象に、「翌月から改定を可能」とするという特例措置が実施されています。

通常、社会保険の標準報酬月額を改定する「月額変更」では、連続する3ヵ月間の報酬減少が必要となりますが、特例的に1ヵ月の報酬減少でも、翌月から標準報酬月額の改定が可能となるのです。

<対象者>
以下のすべてに該当する方
①新型コロナウイルスによる休業(時間単位を含む)の影響で、令和2年4月~7月までの間に、報酬が著しく低下した月があること

②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上低下していること(※基本給や時給単価などの固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

③本特例措置による改定内容に、本人が書面により同意していること

ちなみにこの改定、上記要件に該当すれば役員の方も対象となります。

社会保険事務手続きをご委託いただいている顧問先様はすでにお手続きを進めさせていただいていますが、自社で手続きされている会社様は、ご不明点など担当者までお問い合わせください。

「ハラスメント相談窓口研修」をおこないました

7月 17th, 2020

15日・16日は、顧問先様を対象に、西遠労務協会事務所にて、「ハラスメント相談窓口研修」をおこなわせていただきました。

内容は、

1)ハラスメントの基礎知識

2)会社の義務:相談窓口の設置

3)ハラスメント問題が起きたときの具体的な対応

でした。

職場におけるハラスメント防止対策の強化は、大企業では今年の6月1日からすでに義務、中小企業でも2020年4月1日から義務となります。中小企業では、それまでは「努力義務」ですが、このハラスメント防止対策はぜひともすぐにでも始めていただきたいことです。

・・・

参加してくださった皆さんからいただいた感想(の一部)です。

◎いつもですが、とてもわかりやすい説明でした。実際に社内に問題がないか、調べます。

◎現状、対応の手順が明確になっていなかったが、今日の研修でそれがわかってよかった。

◎運動部をやっていたときは、たたかれるなどもあったが 、指導と感じていた。しかし今はそれが許されない。しっかり対応していきたい。

◎この研修を、当社のスタートのきっかけにしたい。

◎ぼやっとしたパワハラのイメージが、はっきりした。

◎判断基準にそって、と言うことがわかってよかった。

皆様、熱心にご参加いただき、ありがとうございました。

7/10は納豆の日 

7月 10th, 2020

今日、7/10は納豆の日だそうです。
納豆は身体にいい、と耳にしますので、私も身体のためにも、と時々納豆をいただきます。
(ちなみに大粒派です!!)

しかし、「納豆は身体にいい」というのはナゼなのか?
実は納豆に含まれるナットウキナーゼという酵素が、血栓を溶かしやすくする効果があり、脳梗塞や心筋梗塞をもたらす血栓症や動脈硬化症を予防する効果があるそうです。

このナットウキナーゼ、「熱に弱い」という弱点があるとのことですので、「健康のために!」と納豆を召し上がる方は、加熱調理を避けるといいようです。

市販の納豆に添付されている「タレ」は少し甘いような気がして、私はタレを使用せず、かきまぜた納豆にお醤油をちょこっとたらして食べるのがお気に入りです。

まだまだジメジメとした時期が続きますが、今日は納豆を食べて、元気に梅雨を乗り切りましょう!

失業給付「給付制限期間」が2ヵ月に短縮されます(R2.10.1~)

7月 3rd, 2020

雇用保険に加入していた社員が退職した場合、一定の要件を満たすと受給できる、雇用保険の失業給付。

この失業給付は、雇用保険に加入していた期間、離職理由等によって、受給できる期間や、受給開始までにかかる期間(給付制限期間)が異なります。

これまで、正当な理由のない自己都合で退職した場合、3ヵ月間の給付制限期間がありましたが、今回、R2.10.1以降に離職する場合、3ヵ月間の待期期間が2ヵ月に短縮されることが発表されました。

※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、これまで通り3ヵ月です。

終身雇用が当たり前だった時代から、現在は当たり前のように転職がおこなわれる時代となりました。
今回の改正も、そのような時代の流れを反映したものなのでしょうか?

給付制限期間が短縮されるということは、また1段階転職のハードルが下がった、とも考えられます。
求人情報がどこでも簡単に手に入る時代です。
いい社員が、「ずっとこの会社にいたい」と思えるような会社づくりをしていきたいものです。

社会保険 短時間労働者の適用対象拡大へ

6月 18th, 2020

厚労省が国会に提出していた年金制度機能強化法案が成立しました。
以下、概要です。


①短時間労働者を社会保険の適用対象とする事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げが行われます。

・現行:500人超
・2022年10月:100人超
・2024年10月:50人超

これまで500人以下の事業所の場合、社会保険の適用範囲外であった週の労働時間が20時間~30時間の方も、一定の要件を満たせば社会保険の適用対象となることとなります。

②在職中の年金受給の在り方の見直しが行われます。
現在、60歳~64歳の方で、社会保険に加入しながらお仕事をされている方については、賃金と年金との合計額が、28万円を超えた場合、年金額の調整が入る仕組みとなっています。

2022年4月からは、調整開始額が、28万円から47万円(予定)に引き上げられることとなりました。働く高齢者が、年金額の調整を意識せずに働けるように、ますます進む少子高齢化を見込んだ改正です。

中小企業にとって大きな影響を及ぼす社会保険適用対象の拡大。
今後の改定に向け、今から会社の方針を検討しておかなければなりません。

雇用調整助成金 上限額の引き上げが正式に発表されました

6月 15th, 2020

令和2年6月12日、雇用調整助成金について新たな拡充措置が発表されました。

①助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充
1、助成額の上限額の引上げ
1日あたり日額8,300円→15,000円に引上げ

2、解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10→10/10に拡充
※小規模事業主(従業員数が概ね20人以下の会社や個人事業主の方)と、小規模事業主以外とでは、10/10の考え方(計算方法)が異なります。

☆令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象です
☆すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。


②緊急対応期間の延長
6月30日まで→9月30日まで


発表された拡充措置の内容を反映した申請書式も公開されています。
自社でお手続きされる事業所様は、以下をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html