1月 8th, 2020
◎自社賃金の現状と今後についてあらためて考えていただける、絶好の機会です◎
中小企業でも2021 年4 月から施行となる同一労働同一賃金。「通勤手当は正社員だけ」「休職制度も正社員だけ」「パートには賞与と退職金は無い」、思い当たるところがおありの企業様、多いのではないでしょうか。今のままにしておいてよいのか、修正しなければまずいのか。またもしも修正するにしても、「法律を守るために変えざるを得ない」では残念です。「企業の課題である採用・定着」につながる前向きな改定をしたいものです。
一方、最近の求人難からくる採用賃金の高騰に、どうしたものかと頭を悩ませていらっしゃる経営者様。また、今後社内で増えていく高齢者、その賃金設定について考えていかなければとお考えの経営者様。そんな企業様にも、すぐに参考にしていただけるノウハウ満載のセミナーですので、ぜひご参加ください。
(中小企業の実態に即した、非常に実務的なお話しをさせていただきます。)
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賃金の見直し方セミナー
■日時:2020年2月21日(金)・3月6日(金) 13:30~16:30(同内容です)
■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■定員:15名様(申込順)
■参加費:1名様につき16,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
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主な内容
1.同一労働同一賃金への対応を考える
2.採用力アップのための賃金設定
3.高齢者の賃金
4.その他の「賃金緊急課題」
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1月 8th, 2020
残業代請求、メンタル不全、パワハラ、能力不足、SNS投稿…人員に余裕がない中、特定の社員との対応に悩まされ時間を取られている経営者様や総務担当者様をよくお見受けいたします。労務トラブルの原因として、ネットで簡単に(自分にとって都合の良い)情報を手に入れられることも大きいです。
労務トラブルへの対策がまだとられていない、ずっと前に作ったまま長年見直しをしていないなど「まずい状態」の就業規則では、イマドキの社員には対応できません。
また、就業規則は、その内容が法律にのっとっているだけでなく、実務といかに結び付けられているか、経営者の悩みを解決できる規定になっているかが重要なのです。今回のセミナーでは、就業規則見直しのポイントを、実際の困りごとの事例を対応の仕方も交えて解説いたします。
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“労務トラブル”から会社を守る就業規則セミナー
■日時:2020年2月25日(火)・3月11日(水) 13:30~15:30(同内容です)
■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■定員:20名様(申込順)
■参加費:1名様につき5,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
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主な内容
1.労務トラブル(問題社員)対応策と就業規則の工夫
2.最近の法改正
3.本日のまとめと質疑応答
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1月 6th, 2020
新年あけましておめでとうございます。
西遠労務協会は、本日より営業を開始いたしました。
皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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仕事始めの今週、早速ですが、ハローワーク新システムの説明会を開催させていただきます。
昨年開催し、大好評をいただきましたこの説明会。
多数のお申し込みをいただき、第3回目、第4回目を追加開催させていただくこととなりました。
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詳細は以下の通りとなります。
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1/9 13:30~ 西遠労務協会にて【満員御礼】
1/10 13:30~ 西遠労務協会にて
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1/10につきましては、まだお席に余裕があります。
お申込みいただけていない企業様、お待ちしております!
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12月 27th, 2019
誠に勝手ながら、、12/28(土)午後 から 1/5(日)まで を、年末年始休業とさせていただきます。
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皆様にはご不便をおかけしますが、留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しのご連絡をさせていただきます。
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ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、各担当者までお問い合わせください。
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それでは皆様、よいお年をお迎えください。
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12月 17th, 2019
来年(令和2年)1月6日に控えた、ハローワークの求人システムの変更。
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どんなシステムになるのか、会社は何をしたらよいのか、応募につながる求人票とは、等々について、顧問先様向けの説明会を開催させていただきました。
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以下、ご参加いただいた皆様よりいただいた感想です。
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・新しいシステムについて何もわかっていなかった。何が変わるのかや、準備が必要な点について教えていただき大変参考になった。
・新システムがスタートすると今出している求人がどうなってしまうのかや、今後の求人票の出し方がどうなるか等不安な点が多数あったが、不安が解消された。
・今まで、単なる条件提示の求人票になってしまっていたことに気が付きました。システム変更をきっかけにあらためて求人票の内容について検討していきたいと思います。会社に帰って、早速求人票を見返してみます。
・先生のプレゼンテーションに引き込まれました。
・魅力ある求人票を作るために、もっと会社について知りたい、知らなければと感じた。
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などなど。ご質問も多数いただき、大変ありがたかったです!
皆様、積極的にご参加いただきありがとうございました!!
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同内容の説明会を、12/19(木)にも開催予定ですが、ご好評につきこちらは既に満席となっています。
そこで、来年(令和2年)1月9日(木)にも、説明会を開催させていただくことといたしました!
まだお申込みいただけていない顧問先様、ぜひご参加ください!!
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12月 16th, 2019
雇用保険制度の見直しを巡り、厚生労働相の労働政策審議会は、自己都合で退職した人が失業手当を受け取れるようになるまでの「給付制限期間」を、試行的に現在の3ヵ月から2ヵ月に短縮する案を了承しました。
具体的には、2020年度中より、自己都合退職した人が失業手当を受給する際、5年間のうち2回までは給付制限期間を2ヵ月とする予定です。
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今回のこの改正、政府が多様な働き方を推進する中、転職しやすい環境を整えることが狙いのようです。
(この給付制限、元々は1ヵ月でしたが、安易な離職を防ぐため、1984年に3ヵ月に延長されていました。)
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「政府が多様な働き方を推進する中、転職しやすい環境を整えることが狙い」・・・らしいですが、
会社からしてみると、
・自社の、良い社員:転職してほしくない
・もしも自社にちょっと困った社員がいたら:転職という選択肢もアリ
・他社の、良い社員:自社に転職してほしい
と、転職しやすい環境を歓迎すべきかどうかは微妙・・・。
結論としては、「自社の、良い社員が、転職を考えないようにすることが重要」ということになりますね。
↑ 漠然とした言い方ですみません・・・。
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さて、今回の制限短縮で離職率や再就職までの期間にどのような影響があるのか。
それらは、2年をめどに検証される予定です。
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12月 10th, 2019
現役時と比較し賃金が大幅に下がった60~64歳の高齢者に、賃金の穴埋めとして支給される「高年齢雇用継続給付」を、政府が段階的に廃止する方針を固めました。
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60歳を超えて賃金が急減した場合に補う役割を果たしているこの制度。現状は、60~64歳の賃金が60歳到達時に比べて75%未満の場合、原則として月給の最大15%が雇用保険から支給されます。
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こちらを、2025年度に60歳になる人からは半減、そして、30年度以降に60歳になる人からは廃止する見込みで、主に現在54歳の人から半減が始まる計算となります。
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背景にあるのは、65歳までの企業の雇用継続義務化に加え、正社員と非正規の不合理な待遇格差を認めない「同一労働同一賃金」の適用スタート。
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同一労働同一賃金は、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行となります。
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定年後再雇用者の賃金の在り方と、仕事内容、評価の仕方等について、改めて考えていかなければなりません。
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12月 2nd, 2019
2020年4月から本格的にスタートする「同一労働同一賃金」。
中小企業は2021年から?いえいえ、派遣社員については2020年4月からなのです。
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派遣社員を受け入れている全ての企業(派遣先)に関係するこの法律改正。
法改正のポイントと派遣社員受け入れにあたっての対応をわかりやすくご説明させていただく、説明会を企画しました。
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開催日は令和2年1月23日(木)
時間は、13:15からとなります。
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こちらは顧問先様限定の説明会とさせていただきます。
皆様のご参加をお待ちしております!!
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11月 29th, 2019
来年1月に控えたハローワークの求人システムの変更。
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どんなシステムになるの?
使いやすくなるの?
会社は何をしたらいい?
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等、様々なご質問をいただいております。
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そこで、ハローワーク新システム説明会を企画させていただきました。
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開催日は令和元年12月17日(火)
時間は、13:15からとなります。
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こちらは顧問先様限定の説明会とさせていただきます。
皆様のご参加をお待ちしております!!
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11月 16th, 2019
厚生労働省は11月13日、パート労働者などの短時間労働者の厚生年金の適用拡大に向け、企業規模要件を緩和する方針を固めました。
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現行では「社会保険加入要件を満たす従業員」が501人以上いる企業(=特定適用事業所)が短時間労働者の社会保険加入適用対象事業所となっていますが、この人数要件を「50人超」に段階的に引き下げる案が有力視されています。
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現在は「特定適用事業所」で勤務する短時間労働者が、
・週20時間以上働いている
・月収8万8千円以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
などの条件を満たせば、厚生年金に強制的に加入する仕組みになっています。
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厚労省は企業規模要件を緩和した場合の推計をまとめており、「50人超」にした場合、加入者は約65万人増加する見込みだとのこと。
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この要件が緩和されると、中小企業にとって大変大きな影響があると同時に、働く短時間労働者側も、これまで以上に自分自身の働き方を見直したり、場合によっては転職を考える方も出てくるでしょう。
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かなりの影響が予想される今回の要件緩和の話題。
また新たな情報が入りましたら、ご紹介させていただきます。
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