10月 23rd, 2020
先日、就業規則セミナーを開催させていただきました。
弊社の定番セミナーとなっているこの就業規則セミナー。
しかし、“定番”とは言え、内容は毎回イマドキのものにアップデート!
今回は、新型コロナウイルスに伴う休業や、ここ一年弱で急激にご相談が増えている退職代行サービスの利用やパワハラ問題、また、同一労働同一賃金など、まさに今企業が対応しておくべき問題に焦点を当てながら、実際にあった労務トラブルの事例も交えつつ、就業規則はどのように整えておくべきか、説明させていただきました。
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以下、セミナー参加者の皆様からいただいた感想です。
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◆常に社会の変化や法律の変化に対応できるようにしておかなければ、と改めて感じました。
◆多くの企業の就業規則の携わっておられるということで、参考になる情報がたくさんありました!ありがとうございました!
◆とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
◆改めて就業規則見直しの必要性を感じました。
◆今回のセミナーで教えていただいたことを、労務全体を見直すきっかけにしていきたいと思います。
などなど…。
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熱心にご参加いただいた皆様、ありがとうございました!!
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10月 17th, 2020
中小企業も来年4月(派遣については今年の4月)から適用となる同一労働同一賃金。
顧問先様からも、このテーマへのご質問が急増しています。
来年4月を迎える前に、今から準備しておく必要があるのがこの同一労働同一賃金。
今回は、企業がどう手を付けていけばよいかや、各手当や福利厚生など、それぞれの対応ごとにどのように対応すべきか等、具体的にご説明させていただきました。
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ご参加いただいた皆様からいただいたご感想を紹介させていたきます。
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◆同一労働同一賃金の概要から、各種賃金についてどう変更していくべきかまで、詳細に説明していただき、よくわかりました。
◆これから考えていかなければならない工程の整理がつきました。ありがとうございました。
◆体系立てて説明していただき、とても理解が深まったと思います。
◆タイムリーな内容で、興味深く聞かせていただきました。
◆とてもわかりやすいご説明でした。本音の話も聞くことができてよかったです。
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等々・・・。
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熱心にご参加いただいた皆様、ありがとうございました!!!
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10月 10th, 2020
以前もこちらのブログで紹介させていただいた、「新型コロナウイルスの影響に伴う休業により、報酬が著しく下がった場合の、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の特例改定」。
http://seienroumu-com.check-xbiz.jp/blog/archives/605
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この特例改定について、延長等が決定しました。
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<対象となる方>
※以下のすべてに該当していること
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象)
ウ.特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
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なお、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり既に特例改定を受けている方についても、一定の要件に当てはまる場合は、特例改定の対象となります。
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<対象となる方>
※次のアからウのすべてに該当していること
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
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一時期と比較し休業を実施する事業所様は減ってきている印象ですが、業種によっては8月以降も影響を受けている状況です。該当者の有無と、手続きをするか否か、確認が必要です。
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10月 8th, 2020
ここのところ、以前よりもかなりご相談をいただく機会が増えている「男性社員の育休取得」。
・短期間の育休の予定だけれど、社会保険料はどうなるの?
・雇用保険の給付金って、男性社員でももらえるの?
・男性社員に育休をとらせるた場合に、会社がもらえる助成金はあるの?
などなど・・・
様々なご質問をいただいています。
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今回は、男性社員が育休を取得した場合に、一定の要件を満たすことで会社が受給できる助成金(両立支援等助成金【出生時両立支援コース】)のポイントをご案内します。
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【受給できる額 ※中小企業の場合 <>内は、生産性の向上が認められた場合の金額】
〇1人目の育休取得
57万円<72万円>
〇2人目以降の育休取得
※育休取得期間に応じ、以下の額を支給
①5日以上14日未満 14.25万円<18万円>
②14日以上1ヶ月未満 23.75万円<30万円>
③1ヶ月以上 33.25万円<42万円>
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【会社がすべきこと ポイント4つ】
①男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組をおこなっていること
例)男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
②男性従業員に実際に育児休業を取得させること
子どもが生まれて8週間以内に、連続して5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を取得させること
③一般事業主行動計画を策定・届け出し、周知していること
④就業規則に育児休業についての規定をすること
注:就業規則の届出義務のない10名未満の企業様も、育児介護休業規定の作成が必要となります。
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その他、助成金の支給を受けるためには、細かな要件があります。
今年度からスタートした助成額の“加算”もありますので、興味を持たれた企業様は、
西遠労務協会 担当者までお問合せください!
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https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_17.pdf
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9月 29th, 2020
厚生労働省は2021年度から、時間外労働の協定(サブロク協定)などの、約40の企業の労働関係書類について、押印義務をなくす方向としています。
業務の効率化で企業の生産性を高める狙いがあるとのことです。
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時間外労働の協定以外には、裁量労働制に関する報告書などが対象になるそうですが、特に企業にとって影響が大きいと見込まれるのが、時間外の協定でしょうか。
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時間外の協定は、協定の当事者(協定に押印する社員代表)が正しく選出されたかや、協定の内容が周知されているかなどをもって、協定の有効性自体が問われるケースもあります。
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今回、押印が廃止される代わりに、協定に労働者側と合意した事実をチェックする欄が新たに設けられるとのことですが、押印が廃止されることで、協定の内容の確認や、社員代表者の選出が曖昧になってしまうことも懸念されます。
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協定自体が無効と判定されることのないよう、押印が廃止されても、やるべきことはキチンとやっておく。
ひと手間でも、それが大切です。
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9月 23rd, 2020
令和3年1月1日から、育児や介護をおこなう労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法が改正されます。
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これまで、子の看護休暇、介護休暇は半日単位での取得が認められており、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できないルールになっていましたが、今後は、時間単位での取得が可能となり、全ての労働者が制度を利用することができるようになります。
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施行までまだ数か月残されていますが、人事労務担当の皆様は特に年末に業務が立て込むかと思いますので、早めの準備をしておく必要がありそうですね!
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9月 17th, 2020
今年は、突如現れたコロナウイルスに企業も個人も翻弄されています。まだまだ油断できません。
そんな中でも、いやそんなときだからこそ労務トラブルも増えている印象です。コロナによる休業実施はもとより、退職者からの残業代請求、退職代行サービスによる退職申し入れ、ネット掲示板へ会社の評判書き込み、お客様から社員によるパワハラ被害の訴え、Lineで退職の連絡、年号も“令和”に変わり古い考え方や常識はもはや通じません。また、同一労働同一賃金という言葉の広がりもあり、社員の意識も確実に変わってきています。
経営者も環境の変化、社会情勢の変化に対応して考え方や意識を変えなければいけません。社員一人ひとりのパフォーマンスを最大限に発揮させ、社員と共存共栄できる職場環境をつくる努力も必要です。
就業規則は、その内容が法律にのっとっているだけでなく、実務といかに結び付けられているか、経営者の悩みを解決できる規定になっているかが重要です。今回のセミナーでは、就業規則見直しのポイントを、実際の困りごとの事例を対応の仕方も交えて解説いたします。
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“労務トラブル”から会社を守る就業規則セミナー
■日時:2020年10月21日(水) 13:30~15:30
■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■定員:12名様(申込順)
■参加費:1名様につき5,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
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主な内容
1.労務トラブル(問題社員)対応策と就業規則の工夫
2.最近の法改正
3.本日のまとめと質疑応答
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9月 17th, 2020
2021年4月から、いよいよ中小企業でも、「同一労働同一賃金」への対応が必要になります。当事務所でも今年の夏前から、顧問先様からのこのテーマへのご質問が急増しています。今回のセミナーでは、同一労働同一賃金対応に向け、今から企業が何からどう手を付ければよいのかを、わかりやすく説明させていただきます。ぜひご参加いただき、すぐにでも具体的に動き始めてください。
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「同一労働同一賃金」対応の仕方セミナー
■日時:2020年10月16日(金) 13:30~15:30
■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■定員:18名様(申込順)
■参加費:1名様につき5,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
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主な内容
・「同一労働同一賃金」への具体的な対応の手順
・来年4月までに最低限やっておかなくてはならないこと
・どの企業でも格差の大きい、賞与や退職金はどうする?
・定年後再雇用者への対応
・もしも「うちの会社、同一労働同一賃金ってどうなっているんですか?」と聞かれたらどうする?
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9月 11th, 2020
日本年金機構は今年度から、事業所の加入逃れ対策を強化する方針を掲げています。
具体的には、4年間を集中取り組み期間に設定し、適用対象と把握したすべての事業所の加入を目指すとのこと。
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今回、対策強化のために、未加入の事業所を的確に把握するため、これまでの国税源泉徴収データに加え、新たに雇用保険被保険者データも活用することが発表されています。
また、今年5月には、年金機構立入検査権限の拡大も図られており、これまでは適用が「明らか」な事業所のみが対象だったところを、適用の「可能性がある」事業所も立入検査ができるようになります。
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そして、すでに社会保険に加入している事業所に対しては、被保険者となるべき職員の加入漏れがないかを確認していくとのこと。訪問調査は、雇用保険データにより未加入者がいると見込まれる事業所や、短時間労働者を多数雇用している事業所、これまでの調査で指摘の多い事業所を優先におこなっていくそうです。
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自社でお手続きされている事業所様で、特にパートさん、アルバイトさんを多く雇用されている事業所様は、スタッフの働き方と社会保険の加入状況について、今一度ご確認ください。
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9月 2nd, 2020
8/6にこちらのブログでもご紹介させていただきましたが、雇用調整助成金の緊急対応期間の再延長が正式に決定しました。
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緊急対応期間とは?については、こちらに記載しています。
http://seienroumu-com.check-xbiz.jp/blog/archives/608
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なお、雇用調整助成金の支給申請は、通常、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2ヵ月以内におこなわなければならない、というルールがありますが、令和2年1月24日~6月30日までに判定基礎機関の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになっています。
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自社でお手続きされる会社様、ご注意ください。
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