働き方改革対応就業規則セミナーを開催しました。皆様からいただいた感想です。

3月 1st, 2019

 2/20・27に、働き方改革対応就業規則セミナーを開催しました。
 改正法の施行が4/1に迫り、会社は今、そしてこれから何をしなければいけないのか?を就業規則を中心にお話しさせていただきました。
 参加者の皆様からいただいたお言葉です。
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◆労基法の改正に伴い就業規則を見直す機会が得られた。働き方改革への対応に大変参考になった。
◆非常にわかりやすく、内容の理解が深まった。
◆働き方改革について、前向きに考えられるようになった。
◆ポイントをしぼってあり、書式例もあり助かりました。
◆今後対応が必要になる法改正については、どういったことに注意しなければならないか等、分かり易かったです。
◆働き方改革関連法施行が2019年4月~多数変更するので、周知方法、活用方法等、見直しをしっかり行い、早めに取り組まないといけないと改めて思いました。ありがとうございました。
◆会社や社員を守るために、時代に合った就業規則にする必要があると感じた。
◆ポイントについて分かり易く説明してただいたので、分かり易かったです。有休の取得の方法など、どのようにしていくかを考えて、どんな取らせ方がいいのかを決めていきたい。
◆働き方改革に向け、対応すべき事柄が多々あることがよく分かった。就業規則をよく見直し、極力、会社リスクを少なくしていくいことが重要であると思った。
◆既定の例について、国のモデルを、より実務で使えるようにアレンジいただいていたので非常に有難く思います。
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ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

賃金の見直し方セミナー 2/22(金)・3/5(火)

1月 10th, 2019

労働基準法改正により「残業削減」を迫られますが、それには「人材確保」が必要です。しかしながら、現実には「求人難」で増員どころではありません。そればかりか雇用の流動化で「定着率」も悪化。自社の賃金水準を改めてチェックする必要があるのではないでしょうか?

また、中小企業でも2021年から施行となる同一労働同一賃金。「法施行直前に不自然な賃金改定をせざるを得ない」などという状況にならないよう、今のうちに手を打っていく必要があります。

本セミナーでは、詳細なデータを用いて、人材の確保や活用に効果的な賃金の在り方を学んでいたただきます。すぐに参考にしていただけるノウハウ満載です。(中小企業の実態に即した、非常に実務的なお話しをさせていただきます。)

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賃金の見直し方セミナー

■日時:2019年2月22日(金)/3月5日(火) 13:30~16:30

■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)

■定員:20名様(申込順)

■参加費:1名様につき16,200円(税込。顧問先様は無料)

■主催:西遠労務協会

詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)

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主な内容

1.コレが現実 最新の賃金情報

2.今年の賃金改定はココがポイント

3.4月から時間把握が義務となる管理監督者の問題

”働き方改革”対応 就業規則セミナー 2/20(水)・2/27(水)

1月 10th, 2019

今、国が推し進めようとしている「働き方改革」、2019年4月1日の第一弾の施行まであとわずかです。貴社では対応への準備がすすんでいるでしょうか?

働き方改革は、「残業削減」「同一労働同一賃金」が重点項目といえますが、実はそれだけではありません。知らないうちに法律違反にならないよう、また「ブラック企業」などと言われないためにも、すぐに手を打ちましょう。

今回のセミナーでは、就業規則をいつまでに、どこを、どのように修正する必要があるのか、働き方改革に対応した見直しポイントを解説いたします。

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”働き方改革”対応 就業規則セミナー

■日時:2019年2月20日(水)/2月27日(水) 13:30~15:30

■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)

■定員:20名様(申込順)

■参加費:1名様につき5,400円(税込。顧問先様は無料)

■主催:西遠労務協会

詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)

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主な内容

1.労基法改正に対応した就業規則

2.非正規従業員就業規則の見直しの必要性

3.柔軟な働き方の実現のための就業規則作成のポイント

同一労働同一賃金のガイドライン案、了承・・・さて、うちはどうする?

11月 29th, 2018

11月27日、厚生労働省は「同一労働同一賃金」のガイドライン案を審議会に示し、承認されました。
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ガイドライン(指針)案には、基本給・賞与・福利厚生などについて、正規労働者と非正規労働者の間の、不合理とされる待遇差(「この差はちょっとまずいですよ」という例)が示されています。

また、非正規労働者は手当がついていない⇒「非正規にも手当をつける」のではなく、「正規に払われている手当をやめてしまう」・・・この対応は望ましくない
といったことも明記されました。

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さて、
同一労働同一賃金の実施義務は、
 大企業:2020年4月から
 中小企業:2021年4月から
となっております。

まだまだ間がある?いえいえ、それまでの間に、貴社の賃金改定のタイミングは、1回?2回?。
・うちの会社の手当を今後どうするか:どういう立場のどういう人にいくら払うのか
・手当の変更により、基本給も変える必要があるのか無いのか
こういったことを早速考え始めなければいけない、今こそそのタイミングです!!

「求人票の作り方セミナー」の1回目を開催しました。皆様から頂いた感想です。

10月 26th, 2018

 今日は、「求人票の作り方セミナー」の一回目でした。
 「応募者が集まらない」は、今企業にとってとても大きな課題。そのためお話しをさせていただく私も、とても力が入りました。もちろん求人票だけ良くても応募者が集まるわけではないですが、かといってそこがまずければ、まず入り口が閉ざされてしまいます。
 参加者の皆様からいただいたお言葉です。
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◆ただ事務的に求人票を作成するのではなく、求職者の心に響く求人票づくりが大切だと思いました。
◆いつも難しい問題を楽しくお話しされていて、セミナーを受けるのが楽しみです。自社のことをじっくり考える機会もなかなかないものですが、これを機に考えたいと思います。ありがとうございました。
◆ハローワークへの求人票をまだ作成したことはないが、いろいろなポイントをセミナーで学習することができたので、実際に求人募集をかけるときには大変参考になると感じた。
◆求人票の仕事内容の具体例など聞けて自社の求人票のアピールの弱さが目に見えてわかりました。求人票だけでもまだまだ改善できるところがわかったことに加え、他のHPなどでも活用できるアドバイスをいただけ、大変参考になりました。本日はありがとうございました。
◆具体例が多く、共感納得しやすかった。
◆改めて会社の良いところを考える機会になりました。明るくテンポの良いお話にひき込まれました。

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ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

「働き方改革」対応セミナー 1・2回目開催。参加者の皆さんからの感想

10月 22nd, 2018

「働き方改革」対応セミナー ~ 結局うちの会社は何をすればいい? ~ の1・2回目を開催しました。
おかげさまで今回もたくさんの皆様より参加のご希望をいただきました。なお、3回目、明日10月23日は、おかげさまで既に満席となっております。 
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1・2回目の参加者の皆様からいただいたお言葉
◆難しい内容をわかりやすい言葉で説明があり、良かったです。
◆制度をそのまま説明するようなセミナーではなく、要点がまとめられていて、とてもわかりやすかったです。短い時間でしたが充実したセミナーに参加させていただくことができ、大変ありがたかったです。
◆働き方改革のことがよく理解できていなかったので不安?でしたが、現在の取組のままで移行できそうなことがわかりよかった。
◆資料が非常にわかりやすかった。
◆会社としてやるべきことが具体的にわかりました。
◆やはり“具体的に何をすればよいのか”まで教えていただけるのが、こちらのセミナーの良いところだと思います。人材不足の折、従業員の勤務環境を整えることが雇用維持のポイントになると思っています。一生懸命整えようと思います。ありがとうございました。

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等々、ご参加くださった皆様、本当にありがとうございました。

顧問先様事務所職員研修をおこないました

10月 17th, 2018

昨日は、西遠労務協会にて、
顧問先様限定の事務職員研修を開かせていただきました。
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労務の担当者になっても、
基本をしっかりと理解する機会、なかなかないものです。

7社9名様のご参加、
皆様ご満足いただけたようで、よかった!でした。
今後も継続しておこなわせていただきたいと思っております。

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★★★ ご参加の皆様からのお言葉 ★★★

◎今まで詳しい知識がなかったが、わかりやすかった。従業員からも社長からも信頼されるような総務になりたい。
◎今まで数回総務の研修に参加したが、難しくてわかりにくかった。今日はわかりやすくてよかった。
◎話を聞けてありがたかった。いろいろな知識について、もっと調べるいい機会になった。
◎恥ずかしながら今まで知識がなかったので、社会保険制度については初めて聞いたこともあった。総務の役割については改めて考えさせられた
◎総務は生産をするわけではないので、地位が低く感じていた。これから力を合わせて総務の地位をアップさせていきたい

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ご参加の皆様、お忙しい中、ありがとうございました。また、ぜひ、次のテーマの研修にもご参加ください。 

「同一労働同一賃金セミナー」第一回目開催。参加者の皆さんからの感想。

10月 8th, 2018

 「同一労働同一賃金セミナー」を開催しました。
 おかげさまで今回もたくさんの皆様より参加のご希望をいただき、10月5日に加え10月11日(木)の追加開催が決まっております。
   http://seienroumu-com.check-xbiz.jp/blog/archives/488
 
 1回目の「同一労働同一賃金セミナー」参加者の皆様からいただいたお言葉です。

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・いつもながら非常にわかりやすい説明ありがとうございました。正社員・パート・嘱託・派遣社員といろいろな雇用が存在し、求人難、派遣社員→直接雇用等、変化していく中で、大変参考になりました。賃金については見直しが必要と思っていましたので、これを機会に考えていきたいと思います。またご相談させていただきます。
・全く理解していなかった同一労働同一賃金についてアウトラインですが理解できました。賃金改定のポイントでは、具体例も有りわかりやすかったです。しっかりと見直しを検討したいと思います。
・法改正や最高裁判決のポイントのほかに、具体的な賃金見直しのポイントまで教えていただきまして、ありがとうございました。参考にさせていただき、今後に活かしていきたいと思いました。
・パートさんが多い会社なので、手当を大幅に改善していかないといけない。
・正社員と嘱託職員の賃金の取扱について勉強になりました。
・どこが問題になるのか、どこを修正すればよいのか(手当・賃金)有期と無期の取り扱い方、具体的に理解することができたように思います。大変参考になりました。参加させていただいてよかったです。
・難しい内容を簡潔にまとめてくれてよかったです。  ・・・等々。

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お忙しい中ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

停電休業時の給料(停電休業時の賃金)

10月 2nd, 2018

停電!

でした。西遠労務協会では、昨日は丸一日。
まだ停電中の地域もあります。
ちなみに、私の自宅もです。

ほんとうに、こんなことは初めての経験です。

さて、停電のため社員を休ませた場合の給料、どうしますか?
以下にまとめてみました。

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【 台風停電による休業時の給料 】
~ 減額無し? 6割払う? 払わなくてもよい? ~

1.台風停電時の給料について
会社が従業員に休業を命じた場合、基本は下記の労働基準法第26条に従うこととなる。

~労働基準法第26条~
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
    
   天災地変等の不可抗力による休業(仕事ができる状態でなかった場合)等は休業手当の支払いは不要だが、ネット等で情報を見たり、監督署に問い合わせたりした従業員が、「本当に仕事が何もできなかったのか」「電気が止まっていても、例えば備品整備や清掃などできたことがあるのでは」と問いかけてくる可能性がある。その場合は、「いやいや、停電で本当に何もできなかった。」とはっきり言うことができないと、やはり休業手当の支払いが必要となる。

 実務的には、
①減額や控除はせずそのまま払う(通常の出勤扱い)
②通常の欠勤控除を1日分おこなったうえで当日分は60%の休業手当※を支払う。(同時に、社員に「有休を使いたい社員は申し出て」と伝え、申し出た社員は有休扱いとする。)
  ※休業手当の計算方法は下の《休業手当の計算方法》参照
③台風の影響で仕事が何もできなかったから、その日の分の給料はない(通常の欠勤控除を1日分おこなう)。(同時に、社員に「有休を使いたい社員は申し出て」と伝え、申し出た社員は有休扱いとする)。

等が考えられるが、これまでの同様のケースを思い起こすと、②を選択する会社が多いのではと予想される。

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≪休業手当の計算方法≫
1.原則の計算方法
休業手当=平均賃金の100分の60(以上)
 
 平均賃金の計算の仕方
  算定事由発生日(休業日)以前3か月間に支払われた賃金の総額
÷その期間の総暦日数
  (通常は前3か月⇒最近3回分(3か月分)の賃金の総額÷その期間の総暦日数)
※日給・時給などの場合
 ①月額部分があればその部分は原則通り計算
 ②日給・時給部分は「前3か月間の賃金の総額÷その期間の総労働日数」
の60/100
    ①+②を平均賃金の最低保障とし、原則で計算した平均賃金と比べ多い方を使う
 
2.特殊な計算方法
① 一部休業の場合
平均賃金の60%と実労働時間分の賃金との差額を支払えばよい
 (例1)平均賃金:10,000円 その日の実労働分の賃金:7,500円の場合
      6,000円<7,500円
      ⇒ 休業手当支払い義務なし
 (例2)平均賃金:10,000円 その日の実労働分の賃金:4,000円の場合
      6,000円>4,000円 
    ⇒ 休業手当2,000円  
 ② 入社から3か月以内の社員の場合
 雇入れ後に支払われた賃金とその期間の総日数で計算する
③ 算定期間中に次の期間がある場合その日数・その期間に支払われた賃金は除外する
  ・業務上の傷病による休業
  ・産前産後の休業
  ・使用者に責任がある休業
  ・育児休業・介護休業期間
  ・試用期間

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以上、なかなかややこしい話になりますが。
決めておかないと、「さあ、給料計算!」というときになって困ってしまいます。

ご参考にしていただければ。

≪再度の追加開催≫「働き方改革」対応セミナー 10/19(金)

9月 18th, 2018

大変ご好評につき、10/18(木)および10/23(火)は定員に達したため、再度の追加開催(10/19(金))を決定いたしました。

席数に限りがありますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。

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「働き方改革」対応セミナー

■日時:2018年10月19日(金) 13:30~15:30

■会場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)

■定員:20名様(申込順)

■参加費:1名様につき5,400円(税込。顧問先様は無料)

■主催:西遠労務協会

詳しい内容と参加申込書は こちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)

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主な内容

1.「働き方改革」を理解する

2.「働き方改革」関連法の解説

3.具体的な対応