「中小企業の昇給・賃金セミナー」を開催しました

3月 7th, 2023

毎年2・3月に行っています賃金セミナーですが、今年は特に、今大きく取り上げられている「昇給」に重点を置いて説明させていただきました。

皆様からいただいた、セミナーの感想です。
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・具体的な数字を使っているのでイメージを持ちやすかった。
・特に、ニュースではとりあげられることが少ない中小企業の現況について教えていただき、非常に参考になりました。
・経営側と従業員側と、両面から立場や感想が聞けたので身近な意見としてわかりやすかった。
・基本給ライン・年収ラインが参考になりました。
・今まで昇給や賃金について他社の情報が全くない中、何となく決めていました。今日のセミナーで他社の水準を知ることができ大変参考になりました。
・今年の昇給について悩んでおりましたが、セミナーに参加して前向きになれました。最後に見せていただきました賃金改定例も参考になりました。
・基本給の昇給のメリハリの付け方も、自分が考えている内容に近かったので、背中を押してもらった気がした。
・いろいろな給料の決め方をかみ砕いて説明したうえでの解説だったので、理解しやすかった。
・金額や、おさえないといけない視点の例示が具体的で考えやすいと思った。
・世の中的にも全員一律に・・・という価値観がなくなる時期で、何を、どの様に重視していけばよいのか、その考え方がよくわかりました。
・いつも“今”に合っている情報やセミナーを提供していただき、ありがとうございます。
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ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

「時間外労働割増率UPへの対策セミナー」を開催しました

3月 3rd, 2023

2月27日、「時間外労働割増率UPへの対策セミナー」をZoomにて開催いたしました。
今年4月1日からの法律改正に沿った内容のセミナーです。
ご参加くださった皆様からいただいた感想の一部です。
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・資料や説明がとても丁寧で、弊社がまずやらないといけないことは何なのかという問題が見えてきたように思います。
・弊社では、時間外労働の削減は課題となっております。業務内容等見直すタイミングなのかと思いながら聞かせていただいていました。社内で検討する資料とさせていただきたいと思います。
・制度についてある程度は知っていましたが、改めて説明を聞いて、施行日をまたぐ1ヵ月の計算や残業時間の端数処理について、等、疑問に思っていたところがわかりよかったです。
・事務処理まで詳しく説明があったので、理解できました。法定休日労働と法定外休日労働をしっかり区分して集計をしないといけないことがわかりました。
・賃金計算期間が4月1日をまたぐので、給与計算に不安を感じていましたが、解消することができました。
・重要なポイントがまとまっていて、具体例も大変わかりやすかったです。後日、管理職への説明会をおこなうのですが、本日の資料を参考にさせていただきます。ありがとうございました。
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ご参加くださった皆様、ありがとうございました。 

【リアル開催】 中小企業の昇給・賃金セミナー 2/22(水)、3/3(金)

1月 20th, 2023

本当に、ここまで毎日昇給の話題が続くというのは、記憶にありません。
新聞でも、ネットニュースでも、もちろんテレビでも。
報道の影響は大きいですよね。
「こういった昇給のニュースを見て、社員はどう思うだろう。
『うちの会社はどうかなあ、上がるのかなあ』って思っているんだろうな。」
経営者の皆さん、気になっていらっしゃると思います。
実際、西遠労務協会にも、「他社はどうしてる?」と、例年以上にお問い合わせをいただいているのです。

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 そして、もちろん気にせざるを得ないのが、電気料金や食料品をはじめとした、値上げのオンパレード。
 「社員の生活、苦しくなっているんじゃないかな。何とかしてやりたいんだが。」
こちらも、経営者様なら思われるところです。

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 「今年は、いつもより多めに昇給してやろう。」そう思われ、実行可能な企業様もあるでしょう。
ベースアップをするのか、それとも別のやり方を使うのかの違いはあったとしても。
 では、そう簡単に「今年は多めの昇給」などとはいかない企業はどうするのか。
簡単にそうはいかないと言っても、耳をふさいでいる、というわけにもいきません。

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 企業様により、いろいろな状況があると思います。
 けれども、それぞれの状況の中で、今年の昇給をどうすればよいのか、
今回のセミナーでは、そこをお伝えしていきます。

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 またセミナーでは、今年の昇給だけでなく、今後の賃金の払い方についても、
ご提案をさせていただきます。
 皆様、ぜひご参加ください。

講師は西遠労務協会の山口悦子、毎年人気の賃金セミナーです。

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中小企業の賞金・賃金セミナー

■日時=2023年2月22日(水) 13:30~15:30
    2023年3月3日(金) 13:30~15:30
     どちらも同内容です

■開催方法:集合=西遠労務協会

■参加費:1名様につき11,000円(税込。顧問先様は無料)

■主催:西遠労務協会

参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)

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主な内容

【昇給(賃金改定)】

【賃金水準】

【中小企業に合った使いやすい賃金制度】

【ZOOM開催】 時間外労働割増率UPへの対策セミナー 2/27(月)

1月 20th, 2023

今年の4月から、いよいよ中小企業でも、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。残業が多い社員をそのままにしていると、人件費アップに直結し、経営面で大きな負担となってしまいます。このセミナーでは、法律の改正内容をわかりやすく解説するとともに、実務対応にも触れていきます。大きなインパクトのある今回の改正、しっかり情報を得ていただき、管理職など社内にも展開してください。
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時間外労働割増率UPへの対策セミナー

■日時:2023年2月27日(月) 13:30~15:00

■開催方法:Web会議システム「ZOOM」利用

■参加費:1名様につき5,500円(税込。顧問先様は無料)

■主催:西遠労務協会

詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)

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主な内容
1.時間外労働の上限規制の確認

2.4月からの割増率アップについての詳細

3.代替休暇制度とその利用

4.時間外労働のさせ方

5.給料計算で注意すること

6.就業規則の変更    等 

協会けんぽ、「傷病手当金」届出様式変更の影響

1月 17th, 2023

 1月から、協会けんぽの届け出様式が変わりました。
 傷病手当金の届け出様式も変わったのですが、大きな変化の一つに、「受取代理人」の欄がなくなった、ということがあげられます。
 これまでは、本人からの委任により、会社が傷病手当金の「受取代理人」となることも、実務的に可能でした。つまり、会社が立て替えている社会保険料等を、代理で受け取った傷病手当金から控除し、その後本人に振り込む、などということもできたわけです。けれども今後はそれはできなくなり、振り込みは本人に対して、となったのです。
 もともと傷病手当金はご本人のものですから、今回の変更は当たり前と言えば当たり前。けれど、この「受取代理人」の欄を利用していた会社は、別の方法で、立て替えた保険料等を本人に支払ってもらう必要が。
 本人が病気やケガで休み始める前に、これまで以上に、本人と、ココはしっかり約束しておきましょう。「徴収できなかった!」とならないように。

雇用保険料率が改定されました(R4.10~)

10月 14th, 2022

西遠労務ニュースでもご案内させていただきましたように、今月から雇用保険料率が引き上げられ、労働者と事業主、それぞれの負担分が増えることとなりました。

○10月からの新しい雇用保険料率は?
・一般の事業 労働者負担分:5/1000(旧:3/1000) 事業主負担分:8.5/1000(6.5/1000)
・建設業   労働者負担分:6/1000(旧:4/1000) 事業主負担分:10.5/1000(8.5/1000)

例えば・・・
10月分より、月給(総支給額)が30万円である場合の労働者負担分の雇用保険料は、
・一般の事業:300,000×5/1000=1,500
・建設業  :300,000×6/1000=1,800
となります。

○なぜ保険料率が上がったの?
雇用保険料は、失業給付や雇用調整助成金の財源となっています。
新型コロナウイルスの影響で、雇用調整助成金の支給額が増え続け、財源不足が課題となったために、雇用保険料率が改定された、と言われています。
※ちなみに、令和3年度だけで、50,898.85億円の雇用調整助成金が支給されたことが発表されています。

10月支給給与計算では、新雇用保険料率の適用をお忘れのないよう、ご注意ください!

「改正育児介護休業法」解説セミナーをおこないました

9月 6th, 2022

 「改正育児介護休業法」解説セミナー(顧問先様説明会)を、Zoomにておこないました。
 今回の目玉は、「パパ育休」。そして、「パパ育休」中に仕事ができるようにすることも可能、という点。
 参加してくださった皆様、顧問先様、ありがとうございました。
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 参加の皆様から頂いたお声の一部です。
・産後パパ育休中の働き方(働いてもらい方)がわかりました。
・法改正だけでなく、実務として発生しそうなことをプラスして説明してもらえたので、現実的に考えることができました。
・パパ育休中の働く条件・ルールなどがわかりやすかった。
・会社の立場に立って、準備することや対策を説明してもらった。ありがとうございました。
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 ご参加の皆様、ありがとうございました。
 西遠労務では、今後も、皆様の実務に役立つ説明会を開催してまいります。お気軽にご参加ください。
 

夏期休業のご案内

8月 5th, 2022

西遠労務協会は、8/11(木)から8/15(月)まで、お休みを頂戴します。

皆様にはご不便をおかけしますが、留守番電話にメッセージを残していただけ
れば、折り返しのご連絡をさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願
いいたします。

10月改正育児介護休業法対応 Zoomセミナーを開催します

8月 4th, 2022

今年2月に、R4.4の改正育児介護休業法への対応について、セミナーを開催いたしました。
今回は、R4.10の育児介護休業法改正への対応について、セミナーを企画しましたので、ご案内させていただきます。
経営者様、労務ご担当者様、ぜひご参加ください。


【説明会の主な内容】
① 10月施行分の法改正の制度解説
② 社会保険料免除の仕組みの変更点
③ 会社がすべきこと


【会場・開催日時】オンライン(Zoom)開催  
         令和4年9月2日(木) 13:30~15:00

… 
【受講料】5,500円(税込) 顧問先様:無料  


あらかじめZoomアプリが使用できる環境であることを確認しておいてください。
当日、トラブル(映らない、聞こえない他)が発生した場合、大変申し訳ございませんが西遠労務協会にての個別の対応はできかねます。

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参加ご希望の方は、西遠労務協会(TEL 053・436・1033)までお電話でご連絡をお願いいたします。
FAX番号をおうかがいし、申込書をファックスさせていただきます。

採用内定者の内定取消は可能?

7月 1st, 2022

「内定の取り消しってできますか?」そんなご質問をいただくことが。
内定者とやり取りするうちに「この採用、失敗だったかな」と感じられたのかもしれません。内定取消の難易度はどの程度なのでしょうか。
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≪始期付解約権留保付労働契約の成立≫
  採用が内定している場合、法的には「始期付解約権留保付労働契約」が成立していると解釈されます。  
    〇始期付:いつから労働契約が開始されるのか、その時期は決まっている
    〇解約権留保付:入社までにやむを得ない事由が発生した場合には、会社は労働契約を解約する権利がある

ここでの「やむを得ない事由」とは、「もしも採用前にわかっていたら採用しなかったであろう、社会一般の常識にかなった客観的・合理的理由」です。入社後に教育可能でしょう、とか、業務にそこまでの差しさわりはないだろう、そんなふうに思われる理由では、内定取消はできず、一般の解雇と同じ扱いになってしまうのです。つまり、内定取消の難易度は「大」と言えるでしょう。
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≪会社の対応≫
会社にとって、そして相手にとっても、非常に大きな痛手となってしまう内定取消。それをおこなうのは難しいことを認識 したうえで、後悔しないために、新卒・中途を問わず入社前面接等での能力・経験・健康面の確認を、形だけにならないよう確実におこなっていきましょう。