5月 10th, 2022
このごろ急増しているのが、パワハラについてのご相談。社員が「実はパワハラを受けているんです」と申し出てきた、というもの。そこで西遠労務協会では顧問先様に、特にパワハラを中心としたハラスメント研修をお勧めし、承っています。
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≪目的≫
1.社内のハラスメントを防ぐため
2.今年4月からの「中小企業のハラスメント防止措置義務化」への対応のため
≪内容の例≫
1.管理職向け
・ハラスメントの基礎知識
・パワーハラスメントとは
・パワハラと業務指導の違い
・パワハラ的な言動を行っていないかのチェック
2.全社員対象
・ハラスメントの基礎知識
・あなたがハラスメントを受けないために
・あなたがハラスメントを起こさないために
・ハラスメント?と感じたら
※ 貴社で今問題になっているハラスメントテーマも取り入れ可能です。
≪時間≫
1時間または2時間
※1時間の研修でも、それが大きな一歩・実績になります
≪料金≫
一般企業様料金と顧問先様料金がありますのでお問い合わせください
電話:053-436-1033西遠労務協会 担当:山口悦子(ハラスメント防止コンサルタント)
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2月 24th, 2022
改正が続く育児介護休業法ですが、2022年4月・10月にも改正が実施されます。
今回のセミナーでは、4月・10月の改正点のポイントと、この改正に対応するため、会社がいつ何をするべきかをご説明させていただきました。
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以下、セミナーに参加してくださった皆様からいただいた感想です。
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・いつも情報提供ありがとうございます。松本先生のお話が、とてもわかりやすかったです。
・大切な部分を、具体的に説明してくれたので、会社が何をしたらよいのかがわかってよかった。
・法律の範囲内で、会社が苦しくならない程度のことをやっていこうと思いました。
・10月改正についての説明のセミナーも、参加させていただきます。
・いつもありがとうございます。おかげでよくわかりました。3月のパワハラのセミナーも申し込ませていただきます。
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熱心にご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
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1月 31st, 2022
新型コロナウイルスの影響もあり、先の見通しが難しい会社が多いと思います。この先賃金をどう決めていったらよいのかと、これまで以上にお悩みではありませんか?
限られた原資をいかに効果的に配分し、従業員のヤル気を喚起するかが、経営者の知恵のみせどころ。また、若手を採用し、定着させるためにも、今の決め方・昇給の仕方でよいのか考えてみる必要があるのでは。
講師は西遠労務協会の山口悦子、毎年人気の賃金セミナーです。
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賃見見直しセミナー
■日時:集合=2022年3月4日(金) 13:30~15:30
ZOOM= 2022年3月18日(金) 13:30~15:30
■開催方法:集合=浜松労政会館
ZOOM=Web会議システム「ZOOM」利用
■参加費:1名様につき16,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
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主な内容
1.賃金水準
2.賃金診断とその視点
3.中小企業に合った使いやすい賃金制度の提案
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1月 31st, 2022
令和4年4月1日から中小企業にも義務化される「パワーハラスメント防止措置」。このセミナーでは、10年以上の経験を積んだハラスメント防止コンサルタントが、企業経営者様・責任者様を対象に、法律改正の概要と実務対応の仕方、加えて社内のハラスメントを防ぐにはを、わかりやすくご説明します。
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パワハラ防止セミナー
■日時:2022年3月15日(火) 13:30~15:30
■開催方法:Web会議システム「ZOOM」利用
■参加費:1名様につき11,000円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
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主な内容
1.何がパワハラになってしまう?
2.法改正で求められる「ハラスメント防止のために講ずべき措置」
3.ハラスメント問題が起きない会社にするために
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1月 31st, 2022
社会の変化とニーズに合わせ、育児・介護関係の法令は、これまでも頻繁に改正が続いています。そしてまた今年4月を皮切りに段階的に改正されるのですが、今回の改正はこれまでよりもちょっと複雑です。本セミナーでは、このちょっと複雑な今回の法律改正の概要と実務対応の仕方をわかりやすくご説明します。
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改正育児介護休業法解説セミナー
■日時:2022年2月24日(木) 13:30~15:00
■開催方法:Web会議システム「ZOOM」利用
■参加費:1名様につき5,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
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主な内容
1.改正育児介護休業法のポイント解説
2.会社がおこなうべき実務対応
3.保険制度の改正点
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1月 12th, 2022
西遠労務協会では、「改正育児介護休業法」解説セミナーをおこないます。
経営者様、労務ご担当者様、ぜひご参加ください。
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国は、少子化対策として、男女ともに仕事と育児との両立ができるようにする、それを目指しています。こういった社会の変化とニーズに合わせ、育児・介護関係の法令は、これまでも頻繁に改正が続いてきました。そしてまた今年4月を皮切りに、段階的に改正されるのですが、今回の改正はこれまでよりもちょっと複雑です。
本セミナーでは、このちょっと複雑な今回の法律改正の概要をわかりやすくご説明、加えて実務対応の仕方をご案内します。
ぜひ受講して知識を得ていただくと共に、貴社でおこなうべきことを理解、実践してください。
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【説明会の主な内容】
① 改正育児介護休業法のポイント解説
② 会社がおこなうべき実務対応
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【会場・開催日時】オンライン(Zoom)開催
令和4年2月24日(木) 13:30~15:00
【受講料】5,500円(税込) 顧問先様:無料
あらかじめZoomアプリが使用できる環境であることを確認しておいてください。
当日、トラブル(映らない、聞こえない他)が発生した場合、大変申し訳ございませんが西遠労務協会にての個別の対応はできかねます。
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参加ご希望の方は、西遠労務協会(TEL 053・436・1033)までお電話でご連絡をお願いいたします。
FAX番号をおうかがいし、申込書をファックスさせていただきます。
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1月 12th, 2022
静岡県では、昨年12月28日から、新型コロナウイルスの無料検査をおこなっています。
対象になるのは、
・感染の不安を感じている
・かつ、静岡県民
・かつ、発熱等の症状がない方
です。
なお、すでに症状がある方は、こちらではなく、医療機関を受診することになっています。
詳しくは、以下をご覧ください。
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/ncov-kensamuryou.html
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こういった取組、ありがたいですね。
必要に応じて、利用をしていきましょう。
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12月 14th, 2021
外国人を雇用する事業主様には、外国人労働者の雇い入れ及び離職の際に、氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
(「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」による)
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1、以下の場合はご連絡をお願いいたします。
〇新たに外国人を雇用する場合
〇外国人が離職する場合
※雇用保険加入対象となる外国人はもとより、雇用保険加入対象‛外’である外国人が入社・退社する場合も、ハローワークへ届出する必要があります。
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2、雇用している外国人の在留資格が変わる場合や、在留期限が延長される場合についても、届け出が求められていますので、ご連絡をお願いいたします。
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3、上記1、2の届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方。
なお、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人)の方は、特別の法的地位が与えられているため、届出制度の対象外となっています。
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ハローワークに登録されている情報は、入管で把握されている情報と突合され、内容が一致しない場合は、事業所様へ確認が入ることがあります。
ハローワークも適正な登録を目指し、確認作業に力を入れているようです。
外国人の方の雇用・離職・在留資格変更時は、西遠労務協会までご連絡をお願いいたします。
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12月 3rd, 2021
内容をそこまで深く考えずに、「例年と同じように」作成してしまいがちな労使協定。
いざ必要になった時に「こんなはずじゃあ!」となるのはまずいですよね。また、実は労使協定も、法律改正に合わせ変わってきているのです。
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西遠労務協会では、労使協定が具合よく理解・作成・周知されるよう、顧問先様を対象に、Zoom説明会を開かせていただきました。今回の説明会、いつも以上のご参加をいただきありがとうございました。以下、説明会にご参加いただきました皆様からいただきました感想です。
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・36協定が変わったのは西遠労務から説明を受けていたのだが、内容をちゃんと理解していなかったのがわかった。今回の説明会で改めて聞くことができてよかった。印鑑が必要な部分と、押さなくてはならない部分も、これまでまったくわかっていなかった。
・協定と協定届の違い、今まで全く意識していなかった。
・賃金控除の協定の内容を変えておかなければいけないのがわかった。早速変更します。
・従業員の代表をしっかり決めなければと思った。
・松本さんが説明してくれたのだが、短い時間に濃い内容、いつもわかりやすい説明ありがとうございます。
・Zoom説明会だったので気軽に参加できた。今回は3名で参加。これからも、またあまり長くない時間で、タイムリーなものを期待。
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お忙しい中、ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。今後も、皆様のお役に立てる説明会を開催してまいります。お気軽にご参加ください。
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11月 18th, 2021
病気やケガで働くことができないとき、健康保険から支給される傷病手当金。
支給開始日から「1年半」受給することが可能ですが、来年1月から支給期間の取扱いが変わることになりました。
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●2021年12月31日までの傷病手当金の支給期間
傷病手当金が支給される期間は、『支給開始日から起算して1年6ヶ月間』です。
もし、この受給可能期間内に体調が回復し働くことができるようになれば、働ける間、傷病手当金は支給されなくなります。
そしてその後、再び療養が必要になれば傷病手当金の支給が再開されます。
しかし、途中に傷病手当金の支払いを受けない期間があったとしても、支給開始日から1年6ヶ月までで支給終了となります。
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●2022年1月1日以降の傷病手当金の支給期間
支給期間は『支給期間を通算して1年6ヶ月』と改正されます。
傷病手当金が支給される期間だけが通算されるため、療養→回復→療養→回復という長期間の療養生活になった場合、療養部分だけを通算して、傷病手当金が支給されるようになります。
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ちなみに、すでに今現在傷病手当金を受給している方の場合、今年の12/31の時点で暦の通算で1年半が経過していない場合は、上記の法改正が適用されることとなっています。
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