こんなに楽しい「忘年会のお知らせ」

11月 12th, 2008

 今日、お客様のところにうかがったら、管理部の方の机の上に「忘年会のお知らせ」が。

 

 これがまた、じょうずに作ってあるんです!

 

 私も感心、そして会社の皆さんも、「ほんと、彼(石田さん)、じょうずですよね。」

 あまりに優れものだったので、「ほしい!」と言ってしまいました。

 「いいですよ。」と、くださったのが、これ。

 

   【忘年会のお知らせ】

 

 なんだか、見るからに楽しそうで、「行ってみようかなー」と思ってしまいそうな。

 みんなを乗せてしまうこういう感覚、大切だなーと感じました。

底を経験した経営者の強さ

11月 7th, 2008

 底を経験した経営者の強さ。 昨日、顧問先の製造業2社の経営者とお話して感じたことです。 

 

 世界的な景気の減速の余波で、親メーカーの業績不振がここにきてモロに影響し、中小の下請け製造業・製造業現場への派遣業はキツイ状況にさらされていることを肌で感じています。半年前まではホクホクの笑顔でお話されていた経営者も、発注量の急減や先延ばしばかりで頭を抱えていました。

 

 しかし、笑顔を見せながら『今だからできることがある。今しかできないことをやろうと思う。他の道・やりかたがあるはずだからそこを模索してみよう。従業員にコスト意識を持たせる考えさせることに取り組もう。』などなど、前向きな言葉がポンポンと飛び出してきて、とても嬉しく頼もしく感じました。バブルを経験し生き残ってきた経営者の強さでしょうか。本によって勉強し知識を得たり・他人の体験談を聞いたりだけでは、なかなか人として経営者としてのこの強さは持てないことでしょう。

 

 ここに至って、やはり従業員に求められることは、経営者の意識を汲んで同じ目標に向かっていくのはもちろんのこと、広くは世の中・近くは身近な環境の変化にあわせて自分の考え方や普段の行動を見つめなおしてもらうことですね。

 

 冬のボーナスの時期も近づいてきています。経営者はボーナスを利益の分配と考えていて、利益が出なければ支給額が減るのは当たり前であると考えているものの、従業員の生活や期待も考えるとなぁ・・・と昨日の経営者の一人は板ばさみの状況で悩んでいました。

 

 理想論ではありますが、経営者からパート・アルバイトに至るまで、会社に所属する一員として、ただ生活費を稼ぐ為に働きに来るのではなく、自分の労働に対する正当な対価をもらうために働きに来ているのだといった意識で働いてもらいたいものですね。

月80時間を超える加重労働とうつ病。会社の業務軽減義務かぁ・・・

10月 31st, 2008

 こんばんは、久々の更新です。さっそくですが、今日はうつ病訴訟の記事をmainichi.jpより紹介します。

 

-デンソー労災:「業務軽減義務怠る」と賠償命令 名地裁(H20.10.31mainichi.jpより) -

 出向先での過重労働やパワーハラスメントなどが原因でうつ病を発症したとして、愛知県内に住む男性(44)が、自動車部品製造のデンソー(愛知県刈谷市)と出向先のトヨタ自動車(同県豊田市)を相手取り、約1880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁で言い渡された。多見谷寿郎裁判長は「業務の軽減や援助する義務を怠った」と因果関係を認め、両社に休業損害や慰謝料など約150万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は85年にデンソーに入社、エンジンの設計業務を担当した。99年8月~00年8月にトヨタへ出向した際、新型エンジンの開発に就き、担当者から「使い物にならない人はいらない」などと他者の面前で叱責された。男性はうつ病を発症、00年8月から約2カ月休職した。

 弁護側は、男性が発症前に月90時間を超す過重労働やパワハラ発言を受け、企業側に過重労働を伝えていたにもかかわらず何の対策も講じなかった安全配慮義務違反があったと主張。企業側は「原告の労働時間、健康管理は権限の範囲外」(トヨタ)「業務は精神疾患を発症させるほど過重なものではない」(デンソー)などと反論していた。

 判決はトヨタに対し「信義則上、安全配慮義務を負っていた」と判断したほか、過重労働について、男性が発症前に月80時間を超す時間外労働をしていたと認定。「それだけで発症の危険性を高める程度ではない」としながらも、男性の性格面などを総合的に検討し「危険を招く程度には優に達しているというべき」と予見可能性があったとした。パワハラ発言については発症に直接寄与したことは認めなかったが「パワハラと評価されても仕方ない」とした。(記事終了)

 

 長時間労働と脳・心臓疾患との関連性、そして労災認定基準において、2~6ヶ月平均80時間や1ヶ月100時間を超える時間外・休日労働は健康障害リスクが高く、また80時間超の時間外・休日労働は裁判等において『過労死ライン』とされていることは、よく知られています。

 

 (残業毎日3時間×22日=66時間)と(休日出勤 8時間×2日=16時間)で合計82時間、80時間とは本当に簡単に手が届いてしまいます。

 

 うつ病などの精神障害等の発症原因としても、十分な睡眠時間を確保できないほどの長時間労働や仕事の失敗・過重な責任が挙げられています。

 

 ストレスに弱いとか体が弱いとか、そういった個人差の部分について取り上げても仕方ないことでしょうが、学歴社会・競争社会・格差社会・・・いろいろな社会的ストレスにさらされながら、ちまたにあふれるマニュアル本やノウハウ本に頼ってしまい、ストレスに耐え・考え・打ち破る強さを身に付けられずに来てしまっているのかも知れません。

 

 記事にあるような『使い物にならないような人はいらない』といった個人の人格や尊厳を傷つける言動は、多くの人がズシッと重く感じてしまうことでしょうから、そういった発言はいけません。

 

 会社の維持・発展のため、最小の人数で持てる能力をフルに発揮・活用し最大の利益を得るという理想を追いかけ、とかく一人ひとりに求める仕事の質・量とも増大してしまっています。

 

 顧問先を見ていて、長時間労働が常態化してしまっている企業も、一人に負担がかからないよう最大限の努力をして今があるということはよく分かっています。ただ、うつ病や過労死そして訴訟リスクと縁を切るため、どうにか80時間を超えるような時間外・休日労働がないようにしたいものです。これからも一緒に考え深く関わっていきたいと思います。

うつ病~過労自殺。労災認定と損害賠償の違い

10月 22nd, 2008

  こんばんは。さっそくですが、うつ病~過労自殺の記事をasahi.comより紹介します。

 

-過労自殺、小児科医遺族の控訴棄却 損害賠償訴訟(H20.10.22asahi.com)-

 過労で自殺し、労災と認められた小児科医中原利郎さん(当時44)の遺族が、勤務先の立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)に1億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は22日、遺族側の控訴を棄却した。

 判決は、中原さんが99年8月に自殺する前の同年3~4月ごろに月8回の当直を担当するなど過重な業務だったほか、常勤医の減少の問題を抱えたことなどから、うつ病を発症し、症状を悪化させたと認定。死亡と業務との因果関係を認めた。

 一方で人手不足の問題がまもなく解決したことや、無断欠勤もなく勤務をこなしていたことなどから、「精神障害を起こしたり、異変を来したりしていることを病院は認識できなかった」と判断。病院が、中原さんの健康状態に対する配慮などの注意義務を怠ったとはいえないと結論づけた。

 中原さんの労災認定を求めた別の訴訟では、業務とうつ病との因果関係を認める07年3月の東京地裁判決が確定している。 (記事終了)

 

 遺族にとっては無念な結果であるかも知れないが、裁判長が控訴棄却を決断させる程度に病院側の対応ができていたのだと評価するべき裁判なのかな?と感じました。

 

 億単位の損害賠償を迫られるようなケースはめったにないことですが、企業にとっていざというときをいかに身近に想定し、自己防衛のために予防策を講じておくことはとても大事なことです。

 

 アレやれコレやれなぜできない?と叱咤激励を通り越したパワハラによる『うつ』、残業休出当たり前・・・気付いたときには疲れきり辞めるか長期離脱を余儀なくされ会社も腫れ物に触るように対応に苦慮する過労うつ、会社が今まで疑問を持たずにやってきた独自の慣習が 、一人の社員の身体の異変で表面化したとき、見渡すと予備軍が他にもいることにわかります。 社員が安全で健康に働き続けられる『安全配慮義務』に対してもっと真剣に取り組みたいものです。

 

 現実、なぜ気付けなかったんだろうとヒアリングすれば、そこには経営者・幹部・社員間のコミュニケーションの薄さがあります。『もっと腹割って言いたいこと言おうよ。』こんなことが気軽に言えない世の中になってしまったようですね。携帯・メール・・・非常に効率的で便利ですが、人の内面は伝わりません。みんないいもの良い意見を持っていますよ!顔つきあわせて話しましょう。時間を惜しまず・・・。

年長フリーターには朗報?正社員化に助成金支給

10月 22nd, 2008

 こんにちは。さっそくですが今日は助成金についてasahi.comより記事を紹介します。

 

-年長フリーターの正規雇用、企業に助成金 厚労省方針(H20.10.22asahi.com)- 

 厚生労働省は21日、雇用対策として年長フリーターらを新たに正社員として雇う企業に対し、1人あたり50万~100万円程度の助成金を出す制度を作る方針を固めた。3年程度の時限措置とする。与党も同様の方針を固めており、政府が今月中にまとめる追加経済対策に、若者の雇用対策の目玉として盛り込む考えだ。

 厚労省案では、25~39歳の年長フリーターや派遣などの非正規労働者を新たに正社員として採用し、1年以上雇った場合に、大企業には50万円程度、中小企業には100万円程度を支給する。対象は3年間で10万人以上を想定している。財源は雇用保険料などからなる労働保険特別会計でまかない、一般会計には影響が出ない。

 現在、同じような制度で、失業中の障害者や高齢者(60歳以上65歳未満)を雇った場合に大企業に50万円、中小企業には60万円を支給する「特定求職者雇用開発助成金」がある。今回の若者対象の制度では、特に経営が厳しい中小企業への支援策という意味も込めて、給付を大企業よりも大幅に手厚くする意向だ。

 厚労省は雇用創出とフリーターらの正社員化を進めるため、企業に対して最長3カ月間の「お試し雇用」中に1人あたり月4万円を支給する「トライアル雇用奨励金」などの施策を行ってきたが、今回、年長フリーターに重点を置く強い対策を打ち出した。

 25~34歳の年長フリーターは、90年代のバブル崩壊後の就職氷河期に正社員になれなかった人たちが中心で、92万人(07年)にのぼる。ここ数年15~24歳の若いフリーターが減少するなか、あまり減っていない。35~44歳の不安定就労者も増え、07年は38万人と3年間で10万人増加した。

 今回の対策の背景には景気が後退局面に入り、雇用情勢の悪化も顕著になってきたことがある。8月の完全失業率(季節調整値)は前月を0.2ポイント上回る4.2%と06年6月以来の水準に悪化。また、雇用者のなかでも賃金が低く不安定な非正規労働者の数が年々増え、07年は1732万人と初めて全体の3分の1を突破した。(記事終了)

 

 景気の後退局面・・・製造業の雇用調整という形で実感しはじめました。

 

 企業は大小問わず、企業存続のため機械化・効率化をすすめ経費を切り詰める経営努力を続けて今があり、固定費の節減のために非正規社員を受け入れてきました。仕事が減って人が余り、自社の従業員だけでも遊ばせないように飛び回る社長や営業の姿を目の当たりにして、100万円もらえるから25~39歳のフリーターや派遣社員を正社員にしてみては・・・とは、気軽に言いにくいですね。

 

 25~39歳にある人は、まさに日本の将来、医療保険・年金保険の支え手として頑張らなくてはならない世代であるのは間違いありません。政府もジョブカードをはじめ能力の向上と雇用のミスマッチ解消のため、いろいろな政策を打出しているところですが、正社員をなんとなく夢見ている人達の奮起を促せていないのが現状のようです。

 

 かっこつけて『やりたいことをやっている』と言い、実は自分作った限界の中でやれることだけやっている若者たちに、どんな未来が待ち受けているのか・・・

「高齢者雇用シンポジウム」を見て、得られた言葉

10月 20th, 2008

 夕方、 「高齢者雇用フェスタ2008」の公開シンポジウム「どう活かす“現役力”」を見ました。(と言ってもテレビでですが。)

 このシンポジウムは10月2日に東京でおこなわれたもので、慶應大学教授の清家篤さんなど4人の方々がパネリストになっていらっしゃいました。

 

 その中で、最後のまとめでパネリストの1人である作家の荒俣宏さんがおっしゃっていたことが、私には非常に印象に残りました。

 

 「高齢になるといろいろ具合の悪いところも出てくるが、一つ絶対的に有利なことがある。それは新しく何かに取り組むときにすでに40%くらいの土台があることです。」

 

 よく言われる言葉で言い換えれば、それは「経験を積んでいることです」となるのかもしれません。

 けれども、 「土台があることです」 というのは、つまり “単に経験を積むことが大切なのではなく、その経験を自分の糧や自分の判断基準、個性にして次に活かすことができる” と、私はそう受け止めました。

 またこれは、逆を言えば、“それができなければ年齢を重ねることの最大のメリットを活かせない” ともとることができます。

 

 正直を言いますと偶然見た番組ではありましたが、この言葉を得られただけでも得した気分になれた、そんな日曜の夕方でした。

雇用保険料が安くなる! でも・・・本当に大丈夫?

10月 18th, 2008

 こんにちは。さっそくですが、雇用保険に関する記事が出ていましたので紹介します。

 

-雇用保険料率1%に下げ 労使で3千億円超の負担減(H20.10.18静岡新聞より)- 

 政府は17日、雇用保険の失業給付の保険料率について、現在の賃金の1・2%(労使折半)から2009年度は1・0%に引き下げる方針を固めた。給付水準は維持し、労働者と企業の合計で年3000億円超の負担軽減となる。
 「霞が関の埋蔵金」の1つとされる労働保険特別会計の余剰を財源に活用。世界的な金融危機の打撃を受ける家計や企業に還元し、消費や設備投資につなげてもらうのが狙いだ。月末にまとめる追加経済対策に盛り込み、年明けの通常国会で法改正を目指す。
 保険料率引き下げは2年ぶり。月給30万円の会社員の場合、本人負担は月1800円から1500円に300円軽くなる。雇用保険は06年度時点で約200万事業所、約3600万人に適用されており、政府は経営が厳しい中小企業も含め幅広く効果が及ぶとみている。
 失業給付の保険料とは別に、雇用安定と能力開発の「2事業」に回すための保険料(企業のみ負担で0・3%)も徴収しており、この分を下げるかどうかも検討する。(記事終了)

 

 保険料が下がって負担が少なくなるのは単純に嬉しいですね。

 

 しかし、最近のニュースでも大手製造業で契約社員の大量雇止めや大手不動産会社の倒産を目にしますし、顧問先の派遣会社でも、派遣先の仕事量の減少によって雇用調整=派遣の途中解除が増加しています。バブル崩壊のときとは違いじんわりと失業者が増えていきそうです。

 

 今回の保険料引き下げは、衆議院解散を見越しての選挙対策なのかな?と感じられますね・・・。

 

  記事にもある『埋蔵金』は、これまで本当に有効に利用されてきたのでしょうか?国も貯金が必要でしょう、また一つ一つ国民に使い道を説明するわけにもいかないでしょうが、莫大なお金の使い道ですから、やはりもっとオープンにして欲しいですね。

企業内最低賃金協定とは。日本を代表するトヨタはどこへ向かう・・・?

10月 18th, 2008

 こんにちは、今日は一段と暖かく日向にいると汗かきますね。 

 

 さて、さっそくですが最低賃金についてNIKKEI NETより記事を紹介します。

 

-トヨタが最低賃金協定 他労使に影響も(H20.10.18NIKKEI NETより)- 

 トヨタ自動車が今春に労働組合との間で企業内最低賃金協定を結んでいたことが18日、分かった。締結額は時給860円。従来、トヨタ労使は最低賃金について協定を明文化していなかったが、最低限の生活保障を求める動きが強まっているのに応じ、今年に入り締結に向けた協議を進めていた。

 今年5月に協定を結んだ。トヨタの現時点の平均賃金は締結額860円を大きく上回っているため、今回の締結は同労使間で最低限の賃金水準を改めて取り決める内容となる。

 860円は、トヨタが本社を置く愛知県の自動車産業の最低賃金(820円)を上回る水準。トヨタが協定を結べば、同県内の自動車関連業界の労使を中心に協定締結の動きが加速し、中小企業の締結額引き上げにもつながる可能性がある。 (記事終了)

 

 企業内最低賃金協定とは・・・恥ずかしながら初耳でした。

 

 世界的企業『トヨタ』の動向は、なにかと世間の注目を集めます。日本のトップ企業として先頭をひた走る『トヨタ』が先んじて行ったことですから、他の企業も追随していくことでしょう。企業の社会的責任として生活保障に対する要求がそれだけ強く働いているのでしょうか?正直身近に感じることができていません・・・。

 

 10月26日から地域別最低賃金の改定が予定されています。昨年に続いて大幅な引き上げ改定となる地域が多いようですね。また、個人的には12月ごろに改定されている産業別最低賃金もどれだけ引き上げられるのか注目しています。

 

 顧問先の中小企業では、世間で景気が良くなったと言われている頃でも、それが実感できているという経営者は多くありません。実際、最低賃金が上がったからといって、それが即経営に影響するほどの水準でお給料を払っている企業はほとんどありませんが、影響力のある企業が身近で同様の動きを加速すれば、中小企業に与える影響は大です。

 

 企業の存続と社員の生活・・・天秤にかけるわけにはいきませんが、ななかなむずかしい問題ですね。

看護師の過労死認定。たった1年で過労死とは・・・それまでの努力が報われない

10月 17th, 2008

 こんばんは。今日は1日事務所にこもって来週末の研修に向けてレジュメを作成していました。こういった研修の準備をしていると、知識の再確認や今まで知らなかったことを勉強できるとても良い機会となります。研修講師のご依頼、誠にありがとうございます。

 

 さて、さっそくですが過労死認定について時事通信より記事を紹介したいと思います。

 

-24歳看護師の過労死認定=人員不足、宿直明けに倒れる-残業月100時間・労基署(H20.10.17時事通信)-

 東京都済生会中央病院(東京都港区)で昨年5月、宿直明けに意識不明になり、死亡した看護師高橋愛依さん=当時(24)=について、三田労働基準監督署(同区)が過労死として労災認定していたことが17日、分かった。認定は9日付。
 代理人の川人博弁護士によると、高橋さんは2006年4月から同病院に勤務。昨年5月28日午前7時半ごろ、手術室の中でストレッチャーに突っ伏しているのを同僚が発見。同日夕、死亡した。持病はなく、死因は致死性不整脈とみられるという。
 高橋さんが働く手術室はもともと26人態勢だが、昨年3月末には18人になった。新人が補充されたが人員不足の状態は続き、高橋さんは4月から5月にかけ、25時間拘束の宿直勤務を8回こなしたほか、土日に働くこともあり、残業は月約100時間だった。(記事終了)
 

 

 医療現場の人手不足はよく耳にしますね。最近のテレビ番組でも神の手とかスーパードクターとか、医療の現場の実態を垣間見ることができますが、素直に激務だなぁと思ってしまいます。

 

 今回過労死認定された看護師さんも、夢や希望を持ってその職に就き、労働環境に対しても理解と覚悟もできていたことでしょう。しかし、たった1年で命を落としてしまうような労働とは、仕事への責任感ややりがいだけで続けられるものではありません。

 

 深刻な人手不足に対処する為、外国人看護師受け入れに向けて、昨今ようやく前進し始めたようですが、言語や資格の壁は厚く、生の現場で受け入れられるには時間がかかるでしょう。

 

 医師や看護師の仕事は、とても尊敬できる仕事です。覚悟をもってその仕事に就く人たちが安全・安心して働き続けられる世の中になることを願ってやみません。

 

 尊い命の犠牲から多くのことを学び、次の犠牲が生まれないように活かしたいものです。

パートさんを正社員に転換。顧問先で助成金を受給できました。

10月 15th, 2008

 昨日、顧問先の事業主様から、ある助成金の支給決定の連絡がありました。とてもお喜びいただけた様子で、お手伝いできたことを嬉しく思います。

 

 今回お手伝いした助成金は、『中小企業雇用安定化奨励金』という助成金なのですが、まだあまり利用されていない助成金のようで、9月1日に浜松ハローワークに申請した時点で静岡県内で2件目(浜松では初めて)の申請ということでした。

 

 この助成金は、パートなどの有期雇用(期間の定めのある契約)の従業員を、新たに(H20.4.1以降)正社員に転換する制度を就業規則等に定め、そして、実際に6ヵ月以上在籍しているパート等1人以上を正社員に転換させた場合、会社に35万円支給されるというものです。また、3人以上転換させた場合は上乗せの支給もあります。

 

 求人を出しても応募が少ない中小企業にとって、安心して仕事をお願いできる安定した人材の確保の一つとして考えると、労働時間や本人の就労意欲等の折り合いが合えば、働きなれたパートさんを正社員へ転換することはとても有効な手段と言えます。

 

 正社員に転換することによって、各種の保険やボーナス・退職金といった面にも気を配らなければなりませんので、興味のある方は身近な専門家(社労士等)にご相談くださいませ。