年長フリーターには朗報?正社員化に助成金支給

10月 22nd, 2008

 こんにちは。さっそくですが今日は助成金についてasahi.comより記事を紹介します。

 

-年長フリーターの正規雇用、企業に助成金 厚労省方針(H20.10.22asahi.com)- 

 厚生労働省は21日、雇用対策として年長フリーターらを新たに正社員として雇う企業に対し、1人あたり50万~100万円程度の助成金を出す制度を作る方針を固めた。3年程度の時限措置とする。与党も同様の方針を固めており、政府が今月中にまとめる追加経済対策に、若者の雇用対策の目玉として盛り込む考えだ。

 厚労省案では、25~39歳の年長フリーターや派遣などの非正規労働者を新たに正社員として採用し、1年以上雇った場合に、大企業には50万円程度、中小企業には100万円程度を支給する。対象は3年間で10万人以上を想定している。財源は雇用保険料などからなる労働保険特別会計でまかない、一般会計には影響が出ない。

 現在、同じような制度で、失業中の障害者や高齢者(60歳以上65歳未満)を雇った場合に大企業に50万円、中小企業には60万円を支給する「特定求職者雇用開発助成金」がある。今回の若者対象の制度では、特に経営が厳しい中小企業への支援策という意味も込めて、給付を大企業よりも大幅に手厚くする意向だ。

 厚労省は雇用創出とフリーターらの正社員化を進めるため、企業に対して最長3カ月間の「お試し雇用」中に1人あたり月4万円を支給する「トライアル雇用奨励金」などの施策を行ってきたが、今回、年長フリーターに重点を置く強い対策を打ち出した。

 25~34歳の年長フリーターは、90年代のバブル崩壊後の就職氷河期に正社員になれなかった人たちが中心で、92万人(07年)にのぼる。ここ数年15~24歳の若いフリーターが減少するなか、あまり減っていない。35~44歳の不安定就労者も増え、07年は38万人と3年間で10万人増加した。

 今回の対策の背景には景気が後退局面に入り、雇用情勢の悪化も顕著になってきたことがある。8月の完全失業率(季節調整値)は前月を0.2ポイント上回る4.2%と06年6月以来の水準に悪化。また、雇用者のなかでも賃金が低く不安定な非正規労働者の数が年々増え、07年は1732万人と初めて全体の3分の1を突破した。(記事終了)

 

 景気の後退局面・・・製造業の雇用調整という形で実感しはじめました。

 

 企業は大小問わず、企業存続のため機械化・効率化をすすめ経費を切り詰める経営努力を続けて今があり、固定費の節減のために非正規社員を受け入れてきました。仕事が減って人が余り、自社の従業員だけでも遊ばせないように飛び回る社長や営業の姿を目の当たりにして、100万円もらえるから25~39歳のフリーターや派遣社員を正社員にしてみては・・・とは、気軽に言いにくいですね。

 

 25~39歳にある人は、まさに日本の将来、医療保険・年金保険の支え手として頑張らなくてはならない世代であるのは間違いありません。政府もジョブカードをはじめ能力の向上と雇用のミスマッチ解消のため、いろいろな政策を打出しているところですが、正社員をなんとなく夢見ている人達の奮起を促せていないのが現状のようです。

 

 かっこつけて『やりたいことをやっている』と言い、実は自分作った限界の中でやれることだけやっている若者たちに、どんな未来が待ち受けているのか・・・

「高齢者雇用シンポジウム」を見て、得られた言葉

10月 20th, 2008

 夕方、 「高齢者雇用フェスタ2008」の公開シンポジウム「どう活かす“現役力”」を見ました。(と言ってもテレビでですが。)

 このシンポジウムは10月2日に東京でおこなわれたもので、慶應大学教授の清家篤さんなど4人の方々がパネリストになっていらっしゃいました。

 

 その中で、最後のまとめでパネリストの1人である作家の荒俣宏さんがおっしゃっていたことが、私には非常に印象に残りました。

 

 「高齢になるといろいろ具合の悪いところも出てくるが、一つ絶対的に有利なことがある。それは新しく何かに取り組むときにすでに40%くらいの土台があることです。」

 

 よく言われる言葉で言い換えれば、それは「経験を積んでいることです」となるのかもしれません。

 けれども、 「土台があることです」 というのは、つまり “単に経験を積むことが大切なのではなく、その経験を自分の糧や自分の判断基準、個性にして次に活かすことができる” と、私はそう受け止めました。

 またこれは、逆を言えば、“それができなければ年齢を重ねることの最大のメリットを活かせない” ともとることができます。

 

 正直を言いますと偶然見た番組ではありましたが、この言葉を得られただけでも得した気分になれた、そんな日曜の夕方でした。

雇用保険料が安くなる! でも・・・本当に大丈夫?

10月 18th, 2008

 こんにちは。さっそくですが、雇用保険に関する記事が出ていましたので紹介します。

 

-雇用保険料率1%に下げ 労使で3千億円超の負担減(H20.10.18静岡新聞より)- 

 政府は17日、雇用保険の失業給付の保険料率について、現在の賃金の1・2%(労使折半)から2009年度は1・0%に引き下げる方針を固めた。給付水準は維持し、労働者と企業の合計で年3000億円超の負担軽減となる。
 「霞が関の埋蔵金」の1つとされる労働保険特別会計の余剰を財源に活用。世界的な金融危機の打撃を受ける家計や企業に還元し、消費や設備投資につなげてもらうのが狙いだ。月末にまとめる追加経済対策に盛り込み、年明けの通常国会で法改正を目指す。
 保険料率引き下げは2年ぶり。月給30万円の会社員の場合、本人負担は月1800円から1500円に300円軽くなる。雇用保険は06年度時点で約200万事業所、約3600万人に適用されており、政府は経営が厳しい中小企業も含め幅広く効果が及ぶとみている。
 失業給付の保険料とは別に、雇用安定と能力開発の「2事業」に回すための保険料(企業のみ負担で0・3%)も徴収しており、この分を下げるかどうかも検討する。(記事終了)

 

 保険料が下がって負担が少なくなるのは単純に嬉しいですね。

 

 しかし、最近のニュースでも大手製造業で契約社員の大量雇止めや大手不動産会社の倒産を目にしますし、顧問先の派遣会社でも、派遣先の仕事量の減少によって雇用調整=派遣の途中解除が増加しています。バブル崩壊のときとは違いじんわりと失業者が増えていきそうです。

 

 今回の保険料引き下げは、衆議院解散を見越しての選挙対策なのかな?と感じられますね・・・。

 

  記事にもある『埋蔵金』は、これまで本当に有効に利用されてきたのでしょうか?国も貯金が必要でしょう、また一つ一つ国民に使い道を説明するわけにもいかないでしょうが、莫大なお金の使い道ですから、やはりもっとオープンにして欲しいですね。

企業内最低賃金協定とは。日本を代表するトヨタはどこへ向かう・・・?

10月 18th, 2008

 こんにちは、今日は一段と暖かく日向にいると汗かきますね。 

 

 さて、さっそくですが最低賃金についてNIKKEI NETより記事を紹介します。

 

-トヨタが最低賃金協定 他労使に影響も(H20.10.18NIKKEI NETより)- 

 トヨタ自動車が今春に労働組合との間で企業内最低賃金協定を結んでいたことが18日、分かった。締結額は時給860円。従来、トヨタ労使は最低賃金について協定を明文化していなかったが、最低限の生活保障を求める動きが強まっているのに応じ、今年に入り締結に向けた協議を進めていた。

 今年5月に協定を結んだ。トヨタの現時点の平均賃金は締結額860円を大きく上回っているため、今回の締結は同労使間で最低限の賃金水準を改めて取り決める内容となる。

 860円は、トヨタが本社を置く愛知県の自動車産業の最低賃金(820円)を上回る水準。トヨタが協定を結べば、同県内の自動車関連業界の労使を中心に協定締結の動きが加速し、中小企業の締結額引き上げにもつながる可能性がある。 (記事終了)

 

 企業内最低賃金協定とは・・・恥ずかしながら初耳でした。

 

 世界的企業『トヨタ』の動向は、なにかと世間の注目を集めます。日本のトップ企業として先頭をひた走る『トヨタ』が先んじて行ったことですから、他の企業も追随していくことでしょう。企業の社会的責任として生活保障に対する要求がそれだけ強く働いているのでしょうか?正直身近に感じることができていません・・・。

 

 10月26日から地域別最低賃金の改定が予定されています。昨年に続いて大幅な引き上げ改定となる地域が多いようですね。また、個人的には12月ごろに改定されている産業別最低賃金もどれだけ引き上げられるのか注目しています。

 

 顧問先の中小企業では、世間で景気が良くなったと言われている頃でも、それが実感できているという経営者は多くありません。実際、最低賃金が上がったからといって、それが即経営に影響するほどの水準でお給料を払っている企業はほとんどありませんが、影響力のある企業が身近で同様の動きを加速すれば、中小企業に与える影響は大です。

 

 企業の存続と社員の生活・・・天秤にかけるわけにはいきませんが、ななかなむずかしい問題ですね。

看護師の過労死認定。たった1年で過労死とは・・・それまでの努力が報われない

10月 17th, 2008

 こんばんは。今日は1日事務所にこもって来週末の研修に向けてレジュメを作成していました。こういった研修の準備をしていると、知識の再確認や今まで知らなかったことを勉強できるとても良い機会となります。研修講師のご依頼、誠にありがとうございます。

 

 さて、さっそくですが過労死認定について時事通信より記事を紹介したいと思います。

 

-24歳看護師の過労死認定=人員不足、宿直明けに倒れる-残業月100時間・労基署(H20.10.17時事通信)-

 東京都済生会中央病院(東京都港区)で昨年5月、宿直明けに意識不明になり、死亡した看護師高橋愛依さん=当時(24)=について、三田労働基準監督署(同区)が過労死として労災認定していたことが17日、分かった。認定は9日付。
 代理人の川人博弁護士によると、高橋さんは2006年4月から同病院に勤務。昨年5月28日午前7時半ごろ、手術室の中でストレッチャーに突っ伏しているのを同僚が発見。同日夕、死亡した。持病はなく、死因は致死性不整脈とみられるという。
 高橋さんが働く手術室はもともと26人態勢だが、昨年3月末には18人になった。新人が補充されたが人員不足の状態は続き、高橋さんは4月から5月にかけ、25時間拘束の宿直勤務を8回こなしたほか、土日に働くこともあり、残業は月約100時間だった。(記事終了)
 

 

 医療現場の人手不足はよく耳にしますね。最近のテレビ番組でも神の手とかスーパードクターとか、医療の現場の実態を垣間見ることができますが、素直に激務だなぁと思ってしまいます。

 

 今回過労死認定された看護師さんも、夢や希望を持ってその職に就き、労働環境に対しても理解と覚悟もできていたことでしょう。しかし、たった1年で命を落としてしまうような労働とは、仕事への責任感ややりがいだけで続けられるものではありません。

 

 深刻な人手不足に対処する為、外国人看護師受け入れに向けて、昨今ようやく前進し始めたようですが、言語や資格の壁は厚く、生の現場で受け入れられるには時間がかかるでしょう。

 

 医師や看護師の仕事は、とても尊敬できる仕事です。覚悟をもってその仕事に就く人たちが安全・安心して働き続けられる世の中になることを願ってやみません。

 

 尊い命の犠牲から多くのことを学び、次の犠牲が生まれないように活かしたいものです。

パートさんを正社員に転換。顧問先で助成金を受給できました。

10月 15th, 2008

 昨日、顧問先の事業主様から、ある助成金の支給決定の連絡がありました。とてもお喜びいただけた様子で、お手伝いできたことを嬉しく思います。

 

 今回お手伝いした助成金は、『中小企業雇用安定化奨励金』という助成金なのですが、まだあまり利用されていない助成金のようで、9月1日に浜松ハローワークに申請した時点で静岡県内で2件目(浜松では初めて)の申請ということでした。

 

 この助成金は、パートなどの有期雇用(期間の定めのある契約)の従業員を、新たに(H20.4.1以降)正社員に転換する制度を就業規則等に定め、そして、実際に6ヵ月以上在籍しているパート等1人以上を正社員に転換させた場合、会社に35万円支給されるというものです。また、3人以上転換させた場合は上乗せの支給もあります。

 

 求人を出しても応募が少ない中小企業にとって、安心して仕事をお願いできる安定した人材の確保の一つとして考えると、労働時間や本人の就労意欲等の折り合いが合えば、働きなれたパートさんを正社員へ転換することはとても有効な手段と言えます。

 

 正社員に転換することによって、各種の保険やボーナス・退職金といった面にも気を配らなければなりませんので、興味のある方は身近な専門家(社労士等)にご相談くださいませ。

今、名古屋。 賃金の勉強に来ています

10月 10th, 2008

  昨日から、毎年参加している北見昌朗先生の賃金塾が始まり、今名古屋。 塾への参加も6年目ですが、今回は全国から40名以上が集まっています。

 

 昨夜は懇親会、でも今年の懇親会はいつもと違う。そう、なんと懇親会の中でも研修がおこなわれるのです。

 全員が7つのグループに分かれ、1人の社員の賃金明細から①問題点を指摘 ②改善策を提案 なかなかリアルです。

 

 「研修が終わったばかりなのに、夜の食事をしながらまた研修!?」と、ちょっとばかり気が進みませんでしたが・・・。

 

 イザやってみると、これがなかなか面白かった。

 

 まず、グループ討議では、メンバーそれぞれの個性、賃金へのこだわりがよくわかる。そしてみんな賃金コンサルタントですから、それぞれの考え方も参考にできるし、おまけにメンバー間でとってもよいコミュニケーションがとれる。

 そしていざ発表では、各グループの発表内容、つまり賃金提案の仕方も、まさに様々。中には北見先生から「悪徳コンサルタント!(もちろん冗談ですが)」などと言われる人もいて、おもしろい。

 ・・・・・・ちなみにうちのグループは、ただ1グループだけ先生から「100点!」をいただきました。よかったー。

 

 今夜は問題数も倍になるということで、昨日以上に大変、息を抜く暇もなさそうです。

 

 塾は10~11月で合計12日間おこなわれます。

 今年もたくさん吸収してきます。

10/1全国健康保険協会発足。転換時はトラブルは付き物・・・?

10月 10th, 2008

 おはようございます。昨日は、引継ぎのため新しい担当者を伴ってある製造業の顧問先を訪問しました。総務担当の若い課長さんとお話させていただくのですが、訪問するたびに感心させられまたパワーをいただきます。会社発展の為、経営者・幹部が自分の立場や役割を理解され、今何が必要とされ、そのための手段を考えて計画的に実行する風土が出来上がっています。末端に渡る一人ひとりまでとはさすがにいきませんが、やはり経営者・幹部・部下とがよくコミュニケーションできていることが大切ですね。

 

-中小企業の健保運営・全国健康保険協会、1025人分二重請求(H20.10.9YOMIURI ONLINEより)-

 全国の中小企業の従業員らが加入する健康保険の運営を社会保険庁から引き継いだ公法人「全国健康保険協会」は9日、10月分の保険料を、5県の計1025人に二重請求していたと発表した。Click here to find out more!

 同協会は全員に電話で謝罪し、二重納付した人には返還手続きを行う。

 二重請求が発生したのは、岩手(49人)、宮城(626人)、長野(211人)、愛知(9人)、兵庫(130人)の5県。

 保険料を請求する際、9月までにあらかじめ10月分の保険料を納めていた人を除いていなかった。

 同協会は10月1日に設立され、社保庁の政府管掌健康保険(政管健保)を引き継いだ。保険料徴収業務は従来通り社保庁が行っているが、企業を退職後も加入を継続している一部加入者に限って、同協会が徴収を担当している。(記事終了

 

 記事のとおり全国健康保険協会が発足されました。今のところ当事務所としてはトラブル等はありませんが、社会保険事務所での窓口での書類受付にあたって、取得・喪失の届出と給付や任意継続に関わる申請の受付担当者が分けられてしまったため、一手間増えました。ちょっと面倒かな~と感じます。給付や任意継続は郵送での受付もしてくれますので、今後は窓口持参ではなく直接郵送も検討したいと思っています。

 

 今年は長寿医療制度(後期高齢者医療制度)もスタートし、健康保険は大きな転機を迎えました。年金しかり、専門家としてめまぐるしく変わる制度・法律についていくのが大変だと感じることもありますが、適切に対応出来るように取り組んでいます。

 

裁判員制度~もうスタート直前です。休暇申請への対応を決めておきましょう。

10月 3rd, 2008

  おはようございます。昨日は、あるベテラン女性社労士さんのお客様のところに同行する機会を得ました。細やかな気くばりと豊富な知識と経験で対応され、社長や事務の方からとても信頼されていることがよく読み取れました。その方に比べるとまだまだ青二才であることを体感し、もっともっと勉強して経験を積みたいと思いました。

 

さて、今日は裁判員休暇制度についてmainichi.jpより記事を紹介します。

 

-裁判員制度:トヨタ、期間従業員も含めた特別休暇を新設(H20.10.3mainichi.jp)-

 トヨタ自動車は来年5月に始まる裁判員制度に対応し、従来の特別休暇制度が適用されていない期間従業員も含め、裁判員に選ばれた社員の給与を全額保証する「裁判員特別休暇」制度を新たに導入することを決めた。来春までに就業規則を改定する。期間従業員に特別休暇を認めるのはトヨタとして初めて。

 トヨタには冠婚葬祭時などに給与を全額保証する特別休暇制度があるが、対象は正社員やパート(約100人)などに限られていた。新制度は、裁判員に選ばれた労働者に対する不利益な扱いを禁じた裁判員法に対応し、正社員やパートに期間従業員(約7000人)を含めた直接雇用者全員を対象に、裁判員休暇中の給与を全額保証する。期間従業員の契約満了時に勤務日数に応じて支払う慰労金や報奨金についても、裁判員休暇を出勤日に算入する。

 期間従業員については、トヨタ労働組合が今春から組合員化を進めるなど、トヨタ労使で待遇改善を図っている。新制度もこの流れに沿ったもので、今後、裁判員休暇以外の特別休暇制度の期間従業員への適用も検討していく。

 日本経団連が9月に公表した調査結果では、会員企業の6割が裁判員制度に対応する特別休暇制度を導入しており、うち86%が有給休暇としている。ただ、中小企業の対応は遅れており、トヨタの方針決定の波及が期待される。(記事終了)

 

 裁判員制度は、来年5月21日から正式にスタートしますが、今年の11月下旬から名簿作成や通知等が始まる予定です。もう間近ですね。静岡県西部では約600人に一人が候補者として選ばれることになっています。

 

 裁判員制度はとても身近な話題です。実際に裁判に立ち会ったことがありますが、慣れない一般人にとって民事裁判でもとても緊張してしまうのに、刑事事件での裁判であればどのように思考すればよいのかとまどってしまうことでしょう。

 

 あなたが、候補者ひいては裁判員に選ばれたらどうしますか?今から考えておきましょう。

 

 さて記事にあるように裁判員制度に関連して『裁判員休暇』制度を会社として検討しておかなくてはいかない段階です。就業規則がある会社も無い会社も、実際に裁判員に選ばれた社員から1日~数日の休暇を申し出られたときを想定し、特にその休暇取得日に年次有給休暇のようにお金を払うことにするのか?それとも、国から日当が出るから会社としてお金は払わないことにするのか?を決めておくべきで、できれば書面で規則として定めておきたいものです。

 

 従来の公民権行使等の特別休暇制度を兼用する考えもありますが、ここは裁判員制度というものが制度として明確にスタートするわけなので、文章を読み替えて利用しようといった曖昧さを残さず、『裁判員特別休暇』を分離して取り決めることをおすすめいたします。

 

 それにしてもあまりに身近じゃない裁判、それもちょっと重い刑を裁く裁判の『裁判員』に選ばれたら・・・

中学生を派遣?!人を使うなら労働基準法の勉強が必要です。

10月 2nd, 2008

  おはようございます。さっそくですが、今日は中学生派遣の記事をasahi.comより紹介します。

 

-中学生を派遣労働 警視庁、容疑の会社捜索(H20.10.2asahi.com)-

 中学生を派遣労働者に登録し働かせたとして、警視庁が、東京都大田区蒲田5丁目の派遣会社「パワーステーション」を家宅捜索し、勝島営業所(品川区勝島1丁目、既に閉鎖)の幹部社員を労働基準法違反(年少者使用)容疑で逮捕していたことが分かった。同庁や厚生労働省によると、正規の派遣会社が、労基法の最低年齢に違反した疑いで強制捜査を受けるのは異例という。

 民間の信用調査会社と同社によると、同社は93年設立で07年9月期の売り上げは約101億円。支社は大阪、仙台、営業所は関東地方を中心に26ある。同庁は、本社の関与についても調べている。

 少年育成課などによると、逮捕されたのは、営業所で「セカンド」と呼ばれる所長に次ぐ責任者。営業所は06年10~12月ごろ、都内の中学生数人を派遣労働者として登録。都内の物流会社に派遣し、倉庫や工場などで働かせた疑いがあるという。

 中学生の保護者から被害届が出されるなどしたため、同課などは7月23日、パワーステーションと同営業所を労基法違反容疑で家宅捜索。押収した帳簿類には、ほかにも多数の中学生が登録され、倉庫や工場などに派遣されていた疑いがあるという。同課は、同級生ら友人を通じて「中学生でも働ける」と口コミで評判が広がったとみている。

 労基法では「児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない」と、原則定められている。

 朝日新聞の取材に、同社は「中学生は、自分たちを高校生だと言って年齢を偽り、見抜けなかった。当社は高校生の登録も禁じており、勝島営業所は内規にも違反した」と説明する。労基法は18歳未満を雇用する場合、「年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」としており、営業所にはこれが無かったとされる。

 同社は「事件発覚後、弁護士らを含む第三者委員会で再発防止に取り組んでいる。今後、このような事態が起きることはない」としている。(記事終了)

 

 昨年7月当事務所のある浜松市でも同様の違反で日系ブラジル人社長が逮捕されました。同月、たまたま東京都のある派遣会社に所長の山口と私が研修講師となり、『派遣事業におけるコンプライアンス』と題して、労働基準法と労働者派遣法の基礎知識を勉強する研修をさせていただきました。

 

 人を雇っていく上で労働基準法の知識は欠かせません。特に製造派遣の現場では派遣する側の立場は弱く、最前線で働く営業やコーディネーターは派遣先の言われるまま何とか頭数を揃えることに終始してしまいます。派遣先で働く従業員も『心』を持っています。今回の事件のように、中学生を派遣するようなことはマレだと思いますが、派遣従業員の『心』を思えば派遣先での扱われ方や労働時間、そして安全の面に十分に配慮する必要があり、営業やコーディネーターは時に楯となる必要もあります。

 

 『NO』と言えるためには、労働基準法や安全衛生法など最低限の法律知識が必要であり、倫理感を持ち合わせた勇気も必要でしょう。西遠労務協会では、『経営』を筆頭に『法律』と『人の気持ち』に配慮し、逐次情報提供も兼ねセミナーを開催しています。また、社内研修講師もお引き受けしていますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。