救助作業を労災認定。もしも事故に出会ったら・・・
9月 17th, 2008おはようございます。さっそくですが、今日は、ある労災認定の裁判に関する記事をNIKKEI.NETより紹介します。
-業務中の救助作業で巻き添え、事故死を労災認定 名古屋地裁(H20.9.17 NIKKEI.NET)-
運送業務中に遭遇した交通事故の救助作業中、後続車にはねられ、死亡した岐阜県各務原市の運転手の男性(当時33)の妻(44)が、事故は労災に当たるとして、国に遺族補償年金などの不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が16日、名古屋地裁であった。遠藤俊郎裁判官は「事故は業務上の災害と認められる」として国に処分取り消しを命じた。
判決は男性の救助作業について「長距離の自動車運転業務に従事する労働者が業務上、当然行うことが予想される行為」と認定した。
判決によると、男性は1998年3月4日午前1時ごろ、トレーラーで岐阜県大垣市の国道を走行中、軽自動車の横転事故に遭遇。軽自動車を起こそうとしていた際に、後続車に追突され、搬送先の病院で死亡した。(記事終了)
この男性にとっては当たり前の行動だったと思いますが、その正義感あふれる勇気ある行動に敬服いたします。
事故から10年を経て認められた労災認定。突然の夫の事故死は、一瞬にして未来を閉ざすような出来事だったことでしょう。労災認定を得られず再審査請求も不調に終わり国を相手取っての裁判ですから、男性の妻のこの間の心労たるや想像に耐え難い。
今回の労災認定の判決を下した裁判官の判断基準は、とても良識のあるもので共感を覚え、また勇気づけられます。
確かにたまたま事故現場に遭遇しておこなった人命救助は、会社の業務命令で行われた行為ではない=業務上災害とは言えないと言われればそうなのかも知れません。しかし運転手という仕事柄、事故現場に遭遇する可能性は高く、道路を安全に運行するためには、今回の事故にあるような道路上の障害物(軽自動車)を移動させる行為は、いかにも業務に関連する行為だと考えられないでしょうか?
やはり判断に迷うところですが、今回の判決により一定の基準が新たにでき今後の仕事に生かせそうです。
もし自分が今回の事故のような現場に遭遇したら、発炎筒を焚いて後続の車に事故を知らせる等の二次災害を回避する作業もあわせて行える冷静な判断ができれば良いなと思いました。
最後に心より男性のご冥福をお祈りいたします。
お相撲さんの『解雇』。気持ちの良いものではないですね・・・
9月 12th, 2008おはようございます。さっそくですが、今日は個人的にも興味のあるお相撲さんの解雇についてmainichi.jpより記事を紹介します。
-元若ノ鵬:力士の地位確認を求め相撲協会を提訴(H20.9.11mainichi.jp)-
大麻所持事件で日本相撲協会を解雇された元若ノ鵬のガグロエフ・ソスラン元力士(20)は11日、協会を相手取り、力士としての地位確認を求める訴えを東京地裁に起こした。相撲を取る目的でビザを取得しているため、解雇から3カ月後に強制退去される可能性があるとして、仮処分も併せて申し立てた。
ガグロエフ元力士は、大麻入りたばこを持っていたとして大麻取締法違反容疑で逮捕され、8日に処分保留で釈放された。協会は逮捕直後の8月21日に解雇処分にした。
訴状で元力士側は、過去にピストル所持の銃刀法違反で略式起訴された元横綱がけん責処分で済んだケースなどを挙げ、「解雇処分は他の不祥事と比較して厳し過ぎる。私生活の犯罪で解雇された例はなく、権利乱用に当たる」と訴えている。(記事終了)
解雇処分が行われた事実から、お相撲さんもお給料をもらって働くサラリーマンであることに変わりないことが改めてわかりました。
さて、記事にあるように『私生活上の行為』が即解雇に結びつくのか?ということが問題となります。
一般の企業であれば就業規則に『懲戒』の規程を定めています。一番重い処分として『懲戒解雇』があげられますが、今回の解雇が『私生活における犯罪行為のみ』を理由としたならば、先例からして処分が重すぎ、本当に解雇できるのか?解雇権濫用による不当解雇であると訴えられても仕方ないのかも知れません。
さらに『懲戒』としての解雇とするならば、今回の犯罪行為が協会の秩序を著しく乱したのか?協会活動に直接損害を与える行為であったのか?解雇に当たるほど協会の社会的評価を毀損したのか?が理由として求められるでしょう。
お相撲さんという何となく世間から敬われる存在の人が犯した罪は重く、なにかと世間の注目も集めます。
今回の不祥事・・・特に大麻所持という犯罪行為は許されるものではないです。世間の厳しい目にさらされている現在の相撲協会を取り巻く環境の中で、所属力士が犯罪行為で逮捕されたことは相撲協会の社会的評価に与える影響は甚大でしょう。とすれば、懲戒としての解雇は妥当かな?とも考えられますが、先例の処分が足を引っ張ります。
過去の処分が甘かったということを今さら言っても仕方ありませんが、どのような結論が導き出されるのか興味をもって見守りたいと思います。ただ、『まじめにやります。がんばります。』『解雇は取り消します。一から出直して頑張ってください。』では、興醒めして相撲が楽しく見れなくなってしまいますね。
なお、地位確認というのは、今回の解雇は認められるものではないはずだから解雇は無効であり、会社(今回は相撲協会)との間に、まだ労働契約が存在していて、これにもとづく権利(相撲を取る権利。お給料をもらう権利。)を持っている立場=地位にあることを確認したいということであり、また仮処分というのは、裁判で争うとになると和解や判決までに時間がかかるため、民事上の権利(物や地位)を保全することを目的として訴える人に認められている『仮』の救済制度です。
名ばかり管理職で通達。飲食・小売業のチェーン店対象です。
9月 10th, 2008おはようございます。 さっそくですが、今日は『名ばかり管理職』ついてmainichi.jpより記事を紹介します。
-名ばかり管理職:適正化を通達–厚生労働省(H20.9.9mainichi.jp)-
「名ばかり管理職」問題をめぐり、厚生労働省は9日、管理監督者の権限などを示し、管理者としての適正化を徹底する通達を全国の労働局に出した。
通達は、監督者としてチェーン店や小売店などの店長らを対象としている。管理監督者に当たらないケースとして、(1)アルバイトなどの採用権限がない(2)部下の人事考課に関与していない(3)遅刻、早退などをすると不利益な取り扱いを受ける(4)賃金を時給に換算すると最低賃金に満たない--などを挙げた。
管理監督者の要件には、出退勤の自由や経営者と一体のような職務権限があり、立場にふさわしい賃金などが定められている。(記事終了)
詳細については、http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.htmlで公開されています。
判断基準を表にまとめたものも公開されていました。こちら(厚生労働省労働基準局報道発表資料2008年9月より)をご覧下さい。
マクドナルド店長が裁判で争って、近年取り上げられることの多い名ばかり管理職問題。労働基準法のいう『管理監督者』に該当するかどうか?企業にとって大きな課題です。今回通達として出されたものは、小売・飲食業の店長に限ったものとなっていますが、業態や職種に限らず同様の判断基準で指導されることが予想されます。
経営者的な責任や権限、勤務の自由度や裁量、お給料が一般従業員と比べて優遇されているかが大きな柱となっていますが、実務での対応で考えると、いかに管理職が『仕事のやりがい』を感じ『仕事に見合った待遇』に納得しているかを経営者が理解しているかが課題となることが見受けられます。社内で目標とされる管理職にいかに育て上げるか?経営者の腕の見せ所であるにもかかわらず、理想と現実のギャップに悩まされます。
今後も西遠労務協会としては『経営』『法律』『人に気持ち』のバランスを保ちながら、この『名ばかり管理職』問題については情報公開とアドバイスをしていきたいと思います。
県の女性リーダーセミナー講師をします
9月 5th, 2008こんなパワハラはあってはなりません!!!
9月 5th, 2008今日は、1日事務所に缶詰めになってたまっていた仕事をしていました。仕事をしながら自分の行動に無駄な動きが多いなと感じることがあり、ついついいつか必要だろうと取っておいた資料がじゃまをしていることに気付きます。モノを捨てられない性格はさておいて、いつも机の上がキレイな当事務所のYさんから、整理整頓の技術を学ばねば・・・とつくづく感じました。
さて、中日新聞よりパワハラについての記事を紹介します。
-新人にパワハラ、骨折 自動車販売33歳店長(H20.9.5CHUNICHI Web)-
トヨタ自動車系列の販売会社「ネッツトヨタノヴェル三重」の三重県北勢地方の店舗で、男性店長(33)が新入社員の男性(23)に対して繰り返し胸や顔を殴り、肋骨(ろっこつ)を折るなどのけがを負わせていたことが分かった。男性は骨折直後の6月下旬から会社を休んでおり、店長は暴力を認めている。
何事にも暴力に訴えることはあってはならないことです。
近年このパワハラ(業務命令を口実に精神的・肉体的苦痛を与える嫌がらせ)も話題にのぼります。パワハラの例としては、長時間にわたり無意味な作業をさせることや、他の従業員から故意に座席を離して座らせることなどがあります。皆さんの会社ではないとは思いますが、パワハラは不法行為=安全配慮義務違反(労働者の心身の健康に注意する義務)を問われるリスクをはらんでいます。今回の記事は業務上災害についても考えられます。
周囲でもこれはちょっとやりすぎではと感じられたることがあったら、社労士等専門家に気軽に相談してください。
健康保険料も上昇予報、聞き慣れた『値上げ』家計をしっかり見直さなくては・・・
9月 4th, 2008『ありがとう!』この言葉は人を幸せにしますね。そう実感したのは、一昨日長男と夕食を食べていたときのこと、自分の分のおかずを食べ終わってしまい、『ちょうだい!!』と元気よく私の分を欲しがる長男におかずを分け与えると、ニコリとこちらを見て『ありがとう!!』の言葉がかえってきました。とても嬉しかったです。その日から感謝の気持ちを自分で表現できるようになった長男の成長に、毎日幸せを感じている今日この頃です。
さて、今日はyomiuri onlineより健康保険の記事を紹介します。
-政管健保、来年度保険料率上げ・・・高齢者拠出増で最大8.5%-
厚生労働省は3日、中小企業サラリーマンらが加入する政府管掌健康保険(政管健保)の2009年度の保険料率(医療分)について、現行の8・2%を0・1~0・3ポイント引き上げ、8・3~8・5%とする必要があるとの見通しを明らかにした。
保険料率は2003年度から据え置かれたままだったが、医療給付費や高齢者医療への拠出金の増加が影響した。
同省によると、政管健保の09年度の支出は、医療費や高齢者医療への拠出金などを含め、前年度比2・3%増の7兆5900億円となる見込み。これを賄うには、国庫補助(9700億円)などに加え、積立金にあたる「事業運営安定資金」1800億円をすべて取り崩しても、保険料収入として6兆3900億円が必要。
保険料を確保するためには、従業員の給与水準が現状のままと仮定した場合、保険料率を8・3%にする必要があると試算。さらに、積立金に手を付けないケースでは引き上げ幅が拡大し、保険料率は8・5%になる。
政管健保は10月に公法人「全国健康保険協会」が運営を引き継ぎ、これまでは全国一律だった保険料率を、同協会が各都道府県ごとに設定するため、今回の数値は全国平均の見通しとなる。
政管健保の保険料率は、03年度に保険料をボーナスからも徴収する総報酬制の導入に合わせて、8・5%から8・2%に引き下げられた。黒字が続いたが、07年度決算では1390億円の赤字に転落。今年度も1900億円の赤字の見通し。
今春に始まった高齢者医療への財政支援を巡っては、大手企業の健康保険組合も負担増に苦しんでいる。「西濃運輸健保組合」が8月、前期高齢者への納付金により、保険料率アップが避けられないとして、解散して政管健保に移行することを決めた。しかし、政管健保も今後の保険料率アップは避けられない見通しで、現役世代が高齢者医療を支える仕組み自体が問われそうだ。(記事終了)
皆さんもご存知と思いますが、記事のとおりこの10月から国の運営している健康保険は県単位でその運営が任されます。給付については、今までと同じサービスが受けられるということになっていますが、実務的に変更点は無いのか?まだまだ不明な点が多いです。公務員でなくなる担当職員たちの意識改革もまた重要なことでしょう。
支え手である現役世代が少ない県では、給付等に必要な費用を確保するため現役世代への負担が増えることは容易に予想できます。こういった試算や制度の周知は、制度が決まったときから少しずつ継続して情報提供して欲しいものですね。
24時間テレビ、エドはるみの113キロマラソンを見て思ったこと
9月 1st, 2008毎月月末に発行しているメルマガ、今日はエドはるみのマラソンを走っているときの様子を見て感じたことを書きました。
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「派遣業」って簡単に思われているが、実は難しい・・・
8月 21st, 2008夏の暑さもお盆までと言いますが、確かに朝方は涼しさを感じるようになってきましたね。皆さんも気温の変化に体調を崩さないようお気をつけ下さい。
今週の月曜日、自然の強さを感じるものを見ました。毎朝通勤する道に一本だけとり残されたように立つ大きな木があるのですが、虫が湧いてしまい本当に全ての葉っぱが食べつくされ、このまま朽ち倒れてしまうんだな?なんだか寂しいなぁ・・・なんとかならないかなぁ・・・。と思っていたのですが、なんと!夏休み明けの月曜日に通るとしっかりと葉が芽吹いていました。今朝には、もうすっかり葉を見せ、こちらもとても良い気分になり元気をもらいました。
お盆休みに3日間川に遊びに行ったのですが、自然に触れるたびに成長する2歳の長男を見ていて、本当に自然の与える影響力・凄みを感じました。自然を大事にしなくては・・・。エコ!さて何から始めましょうか?
さて、今朝はasahi.comより派遣の記事を紹介いたします。
-警備に違法派遣、事業許可取消し 中堅オールテイク(H20.8.20asahi.com)-
厚生労働省は20日、中堅の人材派遣会社「オールテイク」(仙台市)に対し、9月30日付で派遣事業の許可取り消し処分をすると発表した。禁止されている警備業務に同社の契約スタッフを派遣していた労働者派遣法違反で今年4月に罰金刑が確定したため。派遣事業の取り消し処分は3例目という。
同社は92年設立で、06年度の売上高は89億円。派遣事業所は東日本に15カ所あり、派遣労働者は製造業を中心に約2400人。
厚労省は、事業所がある地域のハローワークに特別相談窓口を設置。従業員や派遣労働者に職業紹介を行うほか、必要に応じて個別の求人開拓も行う。オールテイク社は、同業他社などに派遣労働者の受け入れを求めている。 (記事終了)
-オートバックス、「派遣」に直接指示 労働局が是正指導(H20.8.20asahi.com)-
自動車用品大手「オートバックスセブン」(東京)が兵庫県尼崎市の店舗で、カーオーディオなどを製造する複数のメーカー系の販売会社の「ヘルパー」に対し、直接指示・命令する権限はないのに、商品を販売させていたことがわかった。兵庫労働局は、職業安定法(労働者供給事業の禁止)に抵触する疑いがあるとして、オートバックスと各メーカー系販社を是正指導した。
ヘルパーへの直接指示・命令をめぐる是正指導は、昨年以降、家電量販業界で相次いでいる。人件費削減が目的とみられ、今回の是正指導で家電以外の業種にもヘルパーに対する不当行為が広がっている実態が浮き彫りになった。
関係者によると、オートバックスは今年3月、各メーカーの販売会社が人材派遣会社を通じて雇った複数のヘルパーを、尼崎市内の店舗に受け入れた。各ヘルパーは派遣会社との間で、客に対してそれぞれ特定のメーカーが製造するカーオーディオやカーナビゲーションなどの説明をする契約を結んでいた。
ヘルパーに直接、指示・命令できるのは販売会社と人材派遣会社だけだが、オートバックスはヘルパーに自社の従業員と同じ制服を着るよう要求。社名入りの名札をつけさせたうえで、各ヘルパーが本来受け持つべきメーカー以外の商品も客に売るよう指示していた疑いがあるという。
兵庫労働局が同月、同店などを立ち入り調査。この店にヘルパーを監督する責任者を配置していなかった疑いがある各メーカー系販売会社とともに是正指導した。
朝日新聞の取材に対し、オートバックスセブン経営企画室の担当者は「ヘルパーの存在は認識していたが、労働者供給事業に関する認識が徹底していなかった。今後はメーカーと販売支援について十分な事前確認をしていきたい」と話している。(記事終了)
最近は日雇い派遣をはじめ派遣に対する逆風が吹いているようです。規制緩和が繰り返され、あらゆる分野への派遣が可能になりました。そのおかげで派遣会社が乱立し、法律をはじめいろいろなルールが理解されないまま、とにかく頭数を集めて必要な労働力を安易に派遣しそれを利用する。
記事に出てきた会社はそれぞれ大きな会社ですから、社労士をはじめ専門家も関与していたことでしょう。コンプライアンスが重視されている時代になんだか残念な気持ちです。
特にオールテイクの記事については、約2400人が働いているとのことで、この派遣会社を頼りに働かれている方はとても不安に感じていることでしょう。顧問先の派遣会社にも注意を呼びかけ、必要であれば改めて研修なり開き経営者・管理者を始め知識を深めていきたいと感じました。
これなら納得? 後期高齢者保険料 口座振替で肩代わり
8月 12th, 2008毎日暑い日が続きますね。12月生まれで汗っかきの私にはたまらない季節です。すでに夏休みに入っている企業も多いのではないでしょうか?今朝の出勤時の車の少なさに実感しました。
さて、ひさびさの更新、失礼いたします。
最近お客様から問い合わせの多いので、長寿医療(後期高齢者医療)制度の保険料の口座振替について、少し前の記事ですがasahi.comより紹介したいと思います。
-口座振替変更で税軽減も 後期高齢者の保険料支払い(H20.7.30asahi.com)-
後期高齢者医療制度で、保険料の支払いを本人の年金天引きから世帯主の口座振替に変更することで、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があることが分かった。所得税では夫婦世帯で夫の年金収入が206万円を超え、妻が158万円以下のケースなどで、変更は市区町村の窓口で手続きできる。
保険料は原則、加入者本人の公的年金から天引きされるが、高齢者の強い反発を受けて、政府・与党は7月、年金収入が180万円未満の場合、世帯主や配偶者が本人に代わって口座振替で納付できるように変更した。
厚労省によると、世帯主や配偶者の口座振替に切り替えると、その分社会保険料控除額が増えて、世帯全体でみた時の所得税や住民税の負担が軽くなるケースが出る。
会社員の子どもが世帯主で親夫婦と同居する3人世帯では、親夫婦の年金収入がいずれも158万円以下で子どもの給与収入が245.7万円を超える場合は所得税が軽減される。住民税は、親夫婦の年金収入がいずれも155万円以下、子の給与収入が221.4万円を超える場合に軽減される。
ただし、世帯主が支払う社会保険料やその他の各種控除を考慮しておらず、厚労省は「目安を示したもので、実際には負担が軽くならない場合もある」としている。
自分の世帯で実際に税負担が軽減されるかどうかは、各市区町村の窓口で確かめることができる(記事終了)
なんだか落ち着きのない状態の医療制度ではありますが、将来にわたって国の医療『保険』を維持するためには、収入を得る能力のない年少者を除いて、年齢にかかわらず応分に負担することはやむを得ないことでしょう。
問題とされたのは、年金から保険料を天引きされてしまった場合、天引きされた本人の社会保険料としてしか考えてもらえないことでした。
例えば、サラリーマンの子供の扶養に入っていた75歳の方なら、もともと介護保険料以外の保険料の負担はありませんでした。この後期高齢者医療制度・・・H18年6月にすでにできていた制度とはいえ、実際の制度開始まであまりにもアナウンスせずにきてしまったため、突然始まった制度、それも年金から天引きされることになるという印象が強く、反感を買うのも当然のことでした。
このため、スタートしてみて分かったことも多かったようです。
記事にあるように、世帯の中で代わりに負担できる人の口座振替に変更すれば、口座振替された人が、例えば年末調整にあたって所得税の『社会保険料控除』として申告することができることになり、所得税や住民税が減る可能性がでてくるということです。
今月25日までの市区町村への申請で『10月分』からの保険料が口座振替に切り替えることができるようですので、間に合う方は申請してみては?
















