経営者は、やっぱり元気が一番!!

12月 5th, 2008

 昨夜は、お誘いをいただいて、浜松中小企業経営者の情報交換会に参加させていただきました。

 

 15名ほどの皆さんの集まりで、ある企業が開発された先進技術のプレゼンの他、参加者からの近況報告、お食事をいただきながら、談笑ながら、の会でした。

 

 その中でとても印象的だったのは、なんといっても場が明るかったこと。

 この頃の話題、どうしても暗いもの、考え込んでしまうものが多いのですが、昨夜はなんだかとってもよく笑った気がします。

 

 

 中小企業の場合、企業の雰囲気は経営者で決まってしまいます。経営者が暗い顔をしていれば、どうしたって周りの社員も暗くなる、あたりまえのことですよね。

 逆に経営者が元気だと、周りの社員も元気になる。そりゃあそうでしょう。もともと人間って、相手に影響されやすいもの。相手にパワーがあれば、見ていて、話していてパワーにあたっているうちに自分のパワーも湧いてくる。そう、エンストした車に、元気な車をブースターでつなぐと、エンジンがかかるようになる、あれと同じかもしれません。

 

 それに、社員は誰だって、自分の社長の暗~い顔なんて見たくないもの。 

 

 

 浜松でおこなわれる会合では、ほとんどアルコールは口にしない (なんせ、街中から家まで、代行代が3,000円以上かかってしまうので・・・) 私ですが、昨日はそんな楽しい雰囲気の中、珍しくビールを(ちょっとだけ)飲んで代行で帰ってきました。

 

 皆さん、もしも明るい話題が無くても、それでも「明るく元気」を意識してくださいね。

 

 

 

 

派遣を正社員採用で100万円。内定取り消し新卒者採用に奨励金。

12月 4th, 2008

 おはようございます。いよいよ師走に突入し、なにかとあわただしくなってきました。こんなときこそ気持ちを落ち着けてイイ仕事ができるように注意しなければなりませんね。

 

 さっそくですが、今朝は政府の雇用対策についてmainichi.jpより記事を紹介いたします。

 

-追加雇用対策:雇用保険積立金から1兆円投入 自公方針(H20.12.4mainichi.jpより)-

 自民、公明両党は3日、追加の雇用対策として、3年間で100万人の雇用を支えるため、雇用保険の積立金から約1兆円を投入する方針を固めた。これとは別に住宅、自動車、医療・介護など4分野を中心に80万人規模の新規の雇用を創出する方向で調整している。雇用情勢の悪化に伴い、今後も企業の採用内定取り消しが続出する可能性があるため、悪質な内定取り消しをした企業は、社名公表に踏み切る。

 対策は、非正規雇用がもっぱら対象となる雇用のセーフティーネット強化と、雇用創出の2本柱。セーフティーネットでは、非正規労働者に雇用保険が適用できる条件を「1年以上の雇用見込み」から「6カ月以上」などに短縮する。

 現在は、雇い止めされても離職前の2年間で雇用保険に12カ月以上加入していないと失業手当が受けられない。これを「1年間で6カ月以上」などに短縮。派遣社員を正社員などに採用した企業には、1人当たり最大100万円を支給する。

 雇用を維持する目的で従業員に休業や出向を命じた企業に賃金を助成する雇用調整助成金は、非正規雇用者や新卒者も対象とする。ふるさと雇用再生特別交付金も拡充する。

 内定取り消し対策では、社名公表のほか、内定を取り消された新卒者の採用企業に奨励金を出す制度を新設。寮に入居していた派遣社員らが失業した際の住宅確保策として、賃貸費用の一部を助成するほか、雇用促進住宅の活用も検討する。

 雇用創出策は、介護資格を短期間で取る訓練制度を大幅に拡充する。住宅ローン減税などの実施で着工数が増えることで29万人、公共事業の拡充で13万人の雇用増を見込む。(記事終了)

 

 大手メーカーのすそ野の広さから、その業績悪化の与える影響の大きさはすさまじいものだと感じています。派遣契約や請負契約の解除、休業と休業手当、工場の規模縮小や閉鎖などのご相談をいただき、法律的なことと対象となる方たちの気持ちを考えての対応方法をアドバイスしていますが、企業の現場での苦悩が解ります。

 

 追加雇用対策。社会全体が深刻な景況悪化の中で、各種助成金の需要は不透明ですが、派遣の正社員化に100万円や内定取り消しされた新卒者採用に奨励金など世情を反映したものは大歓迎。わかりやすく申請しやすいものであれば、企業も好感を持って利用できるので楽しみです。

雇い止め、内定取り消し、・・・いつか来た道?過去の経験を活かし乗り切るべし!

11月 28th, 2008

 こんばんは皆様お疲れ様です。いよいよ雇用情勢が危うくなってきました。そんな 状況を浮き彫りにしたニュースが出ていましたので毎日新聞より記事を紹介します。

 

-<非正規雇用>雇い止め3万人超に 内定取り消しは331人(H20.11.28毎日新聞より)-

 厚生労働省は28日、非正規雇用労働者の期間満了・途中での雇い止めが3万人を超えるとする初の調査結果をまとめた。また来春の新卒者の内定取り消しは331人、高卒者求人数は前年同期比の3.8%減で6年ぶりに減少した。金融危機による世界的不況の中、雇用を巡る厳しい情勢が浮かんだ。

 調査結果によると、派遣労働者や期間作業員など非正規雇用労働者の雇い止めを10月~09年3月に実施・実施予定の事業所は、全国で延べ477事業所、3万67人に上った。うち派遣労働者が1万9775人と65.8%を占め、次いで▽期間作業員など5787人▽請負労働者3191人▽パートなど1314人--となった。

 契約期間中に雇い止めにされるケースは1万8573人(不明を含む)で6割超に及んだ。業種別では、製造業が2万8245人と大部分を占め、次いで卸小売業(725人)、運輸業(155人)などが多かった。都道府県別では、愛知県が4104人で最多。岐阜(1986人)▽栃木(1680人)▽長野(1616人)--と続く。自動車など大規模製造工場がある地域が目立つ。調査は全事業者が対象ではなく、厚労省はさらに多くの雇い止めが行われているとみている。

 厚労省は28日、期間満了での雇い止めは事業主に雇用維持の努力を求めること、中途解除では仕事の紹介など雇用安定の措置を取ることを事業者に指導するよう、都道府県労働局に通達を出した。

 舛添要一厚労相は28日の会見で「労働者の雇用維持などに対応する緊急雇用対策本部を設ける。内定取り消しは違法なので、企業、大学などに周知徹底する。学生諸君は泣き寝入りするな」と述べた。

 一方、09年3月卒業予定の新卒者の内定取り消しは25日現在、87事業所で331人に上った。内訳は大学生・短大などが302人、高校生が29人。87事業所のうち8事業所が倒産、10事業所は民事再生法が適用された。

 調査は93年から実施、過去最多は証券会社が破綻(はたん)するなどした98年の1077人。これまではハローワークへの届け出件数をまとめたが、今回は大学への聞き取りも実施した。調査手法は違うが、今回は4番目の規模となった。厚労省は全国の学生職業センターなどに特別相談窓口を設けるとともに「合理的な理由のない内定取り消しは無効」とした指針を企業に周知する。

 来春高校卒業予定者の就職内定率(9月末現在)は、51%(08年同期比1.3ポイント増)で98年以来の高い数字となった。男子が57.7%(同2ポイント増)、女子42.6%(同0.5ポイント増)。だが、求人数は前年同期比で3.8%減の29万3000人。6年ぶりの減少となり、好調が続いてきた就職状況に陰りが出ていることを裏付けた。(記事終了) 

 

 戦後最長の景気拡大と言われていたのは何だったのか?と思わせる急転直下の状況になってきました。

 

 雇用の現場では生き残りを掛けて法律も何もあったものではない状況です。当事務所でもいよいよ整理解雇や一時休業の相談が多くなっていますが、できる限り会社にとってリスクや負担が少なく、そして何よりトラブルにならないために、当事者の気持ちを考えながらアドバイスをしています。

 

 内定取り消し・・・就職先を失ってしまった学生の気持ちを思えば、簡単に『就職先は必ず見つかるはずだ!気持ちを取り直して頑張れ!!』とは言えないですが、やっぱり言いたい『ここで踏ん張った経験は必ず将来に活かされます!笑って話せる日が来ます!ファイト!ファイト!!ファイト~!!!』です。

 

 整理解雇の前に、従業員の一時休業を検討されている企業もあることでしょう。12月1日から300人未満の中小企業を対象として『雇用調整助成金』が 条件が緩和され支給額が増えることになりました。会社の事情で従業員を休ませたときには休業手当を払わなくてはなりませんが、労使で話し合い計画を立てた上での休業に対して助成金が支給されます。申請にはいろいろと準備は必要ですが、一考に値するもので、ハローワークでも問い合わせが増えているとのことです。

 

 

改正労基法可決。60時間超の残業は5割増、長時間労働抑制への効果に期待。

11月 19th, 2008

 おはようございます。昨夜からグッと冷え込みましたね。ようやく?ストーブを取り出し使い始めましたが、燃料代が高騰していた頃を思えば、ホッと気楽に使えますね。

 

 さて、今朝は労働基準法改正についてmainichi.jpより記事を紹介します。

 

-労基法改正案:残業割増率50%、衆院可決 10年4月施行へ(H20.11.19mainichi.jpより)- 

 月に60時間を超える部分の残業代割増率を50%以上に引き上げる労働基準法改正案が18日、衆院本会議で自民、民主、公明、国民新党などの賛成多数で可決された。今国会中に成立すれば10年4月に施行される。

 現行の時間外労働の賃金割増率は一律25%。政府は月80時間を超える部分の残業に関し、割増率を50%以上に引き上げる法案を国会に提出していたが、与党と民主党は「50%以上」の適用基準を「月60時間超」部分の残業に拡大することで合意していた。

 未婚の日本人男性と外国人女性の間の子供について、父親が出生後に認知すれば日本国籍の取得を認める国籍法改正案も18日、衆院本会議で全会一致で可決された。(記事終了)

 

 いよいよ労基法改正案が可決されました。ワークライフバランス(仕事と生活の調和)や過重労働による精神疾患・過労死等は大きな課題(問題)として取り上げられています。そこに間接的に結びつく残業時間の抑制と有休取得率向上は、国として最も優先して取り組むべきものの一つとして議論されてきました。

 

 中小企業には猶予期間が設けられますが、施行日までにいかに対応するか?会社の現況や従業員の生活などバランスの取れた解決策を見出す必要があります。

 

 今回可決された改正点を簡単にまとめると

 ①60時間超の残業の割増率を25%から50%に引き上げる

 ②60時間超の残業について、割増賃金の支払いに代えて有給休暇取得で代替可とする(労使協定必要)

 ③5日以内に限って有給休暇を時間単位での取得可とする(労使協定必要)

 といった内容となっています。

 

 労働時間が少なくなれば、生活に費やせる時間の増加に結びつく・・・とても良いことだとおもいます。ただ、昨今の物価上昇など外部的な要因で生活費が上昇してしまい、残業代も生活費の一部として計算に織り込み済みである労働者も多くいます。残業代がもらえなくなると生活できなくなるから、残業代を稼げる仕事・会社に転職する・・・、退職者のしわ寄せで残った社員の残業時間が増えてしまう・・・ともなれば本末転倒な結果となってしまいます。

 

 やはり、会社と社員が安心できる落としどころを模索しなくてはなりませんね。

国民年金。加入者の8割が減免の対象になる・・・そんな制度設計ってどうなの?

11月 18th, 2008

 おはようございます。さっそくですが、今日は年金について静岡新聞から記事を紹介します。

 

-国民年金、1千万人減免申請せず 厚労省推計(H20.11.18静岡新聞より)- 

 自営業者や非正規労働者らが加入する国民年金で、約2000万人の全加入者のうち、所得が一定基準以下のため保険料の減免や猶予の対象となる人が8割の約1590万人に上り、このうち約1020万人が減免などを申請していないことが17日、厚生労働省の推計で分かった。
 減免などを受けるには申請が必要だが、実際の利用者は対象者の3割強、約570万人にとどまる。制度の存在を知らない人も相当数いるとみられるが、申請しないまま保険料を納めないと将来の無年金や低年金につながる恐れがある。厚労省は申請なしで保険料を軽減し、一部を公費で補助する仕組みを検討している。
 もともと国民年金は主な加入者として自営業者や農家を想定。所得把握が難しいことから、保険料は一律(現在は月額1万4410円)に設定された。だが、厚生年金が適用されない臨時雇用やパートの労働者の割合が増え、今や自営業者は全体の2割に満たない。本来は例外である減免などの対象者が大多数を占めるといういびつな状態になっている。
 所得に応じて自動的に保険料が軽減される健康保険などと違い、減免は滞納者にできるだけ保険料を支払ってもらうための措置という考え方のため、社会保険庁は積極的なPRもしていない。(記事終了)

 

 確かに保険料の免除や納付猶予制度はあまりに知られていない。また、年金制度自体が知られなさ過ぎています。

 

 新卒の新入社員に社会保険制度についての説明会を開いた折にも、『年金なんて年をとったらもらうものでしょ。そのときには自分がどうなっているのかも分からないし、年金ってもらえなくなるみたいだから払うだけ無駄じゃないですか?いざとなったら生活保護があるし・・・。』なんて意見を言う方もいました。

 

 払う年金に必要なお金は、そのとき現役でいる人から徴収した保険料でまかなうという、現在の年金の仕組みも理解されていません。例えば、親兄弟で身近に年金をもらっているひとがいれば、その年金のほんの一部ではあるが自分の払っている保険料が充てられている。もし年金がなければ、高齢で働けない親の生活費のすべてを、その子供が働いて得た収入から援助しなくてはならない。結婚はおろか家を持つことなんてとても実現できません。

 

 強制加入であるはずの年金は、あらゆる面で『申請主義』を通しています。制度も仕組みも知らないのに申請なんてできたものではありません。分かりにくい制度を作っておきながら、その制度を教える場や環境は整えてこなかったツケが数年前から顕著に現れています。年金制度については重要な教育課題としてもっと力を入れて欲しいものです。

 

 『どうせ年金はもらえないから入らないし払わない。』偏った情報からそんな判断で終わってしまわないよう、

『年金に入っていないと、保険料を払っていないとどうなるか?入っていなかったり保険料を正しく納めていなかったら、ようやく働けるようになったあなたが事故で障害者になってしまったときに年金が出ませんよ。働けなくなってしまっても生きていかなくてはならないですよね?働けるまでに育ててホッとしている親にまた苦労をかけるのですか?経済的なリスクを少しでも減らしておくには、年金に入っておくのはもちろん保険料も正しく納めないといけません。』

派遣など非正社員の増加や急激に悪化している雇用情勢を考えれば、言ってられないキレイごとかもしれませんが、これからもこういった言葉を発していきたいと思っています。

45~65歳の中高齢者活用を。12/4面接会出展企業募集のお知らせ

11月 13th, 2008

 こんばんは。さっそくですが、今日は浜松市で開催が予定されている就職面接会の出展企業募集のご案内をさせていただきます。

 

 「求人」というとまず「若い人を」と希望される企業も多いのですが、なかなか採用できない、やっと取れてもうまくいかない、そんなケースもよく見聞きします。

 

  20~30歳代の応募がありとても元気が良いので即採用したが、転職に抵抗がないのでしょう、たった数日から数週間で「仕事が合わない。思っていた仕事と違った。」といった理由で簡単に会社を離れていってしまった。結局それまでの労力が無駄になってしまったと、経営者や採用担当者から暗い声で連絡をもらうことも多いのです。

 

 中高齢者は、家族や住宅ローンを抱えていることが多く、であるがゆえに、安定した仕事に長く勤めることを強く望んでいます。昨今の景気後退にともない、技術ある中高齢者が新天地を求めて活動中、ということも想像に難くありません。またはじめから経験豊かで知識が豊富な中高齢者に絞って求人をする企業もあり、中高齢者とのマッチングが期待されるところです。

 

 今日ご紹介させていただくのは、静岡県中小企業団体中央会とハローワークが主催している、中高年齢者等(45歳以上65歳未満)を対象とした就職面接会です。平成20年12月4日(木) に浜松で予定しているのですが、中高齢者の採用を検討している出展企業を募集しています。

 

 ぜひ中高齢者の経験・知識を利用したいと考えている企業さまは、出展されてはいがかでしょうか?(現在出展受付中)

 

 くわしくはコチラをご覧下さい。 案内チラシhttp://www.siz-dankai.jp/event/pdf/event0023.pdf#search=’

こんなに楽しい「忘年会のお知らせ」

11月 12th, 2008

 今日、お客様のところにうかがったら、管理部の方の机の上に「忘年会のお知らせ」が。

 

 これがまた、じょうずに作ってあるんです!

 

 私も感心、そして会社の皆さんも、「ほんと、彼(石田さん)、じょうずですよね。」

 あまりに優れものだったので、「ほしい!」と言ってしまいました。

 「いいですよ。」と、くださったのが、これ。

 

   【忘年会のお知らせ】

 

 なんだか、見るからに楽しそうで、「行ってみようかなー」と思ってしまいそうな。

 みんなを乗せてしまうこういう感覚、大切だなーと感じました。

底を経験した経営者の強さ

11月 7th, 2008

 底を経験した経営者の強さ。 昨日、顧問先の製造業2社の経営者とお話して感じたことです。 

 

 世界的な景気の減速の余波で、親メーカーの業績不振がここにきてモロに影響し、中小の下請け製造業・製造業現場への派遣業はキツイ状況にさらされていることを肌で感じています。半年前まではホクホクの笑顔でお話されていた経営者も、発注量の急減や先延ばしばかりで頭を抱えていました。

 

 しかし、笑顔を見せながら『今だからできることがある。今しかできないことをやろうと思う。他の道・やりかたがあるはずだからそこを模索してみよう。従業員にコスト意識を持たせる考えさせることに取り組もう。』などなど、前向きな言葉がポンポンと飛び出してきて、とても嬉しく頼もしく感じました。バブルを経験し生き残ってきた経営者の強さでしょうか。本によって勉強し知識を得たり・他人の体験談を聞いたりだけでは、なかなか人として経営者としてのこの強さは持てないことでしょう。

 

 ここに至って、やはり従業員に求められることは、経営者の意識を汲んで同じ目標に向かっていくのはもちろんのこと、広くは世の中・近くは身近な環境の変化にあわせて自分の考え方や普段の行動を見つめなおしてもらうことですね。

 

 冬のボーナスの時期も近づいてきています。経営者はボーナスを利益の分配と考えていて、利益が出なければ支給額が減るのは当たり前であると考えているものの、従業員の生活や期待も考えるとなぁ・・・と昨日の経営者の一人は板ばさみの状況で悩んでいました。

 

 理想論ではありますが、経営者からパート・アルバイトに至るまで、会社に所属する一員として、ただ生活費を稼ぐ為に働きに来るのではなく、自分の労働に対する正当な対価をもらうために働きに来ているのだといった意識で働いてもらいたいものですね。

月80時間を超える加重労働とうつ病。会社の業務軽減義務かぁ・・・

10月 31st, 2008

 こんばんは、久々の更新です。さっそくですが、今日はうつ病訴訟の記事をmainichi.jpより紹介します。

 

-デンソー労災:「業務軽減義務怠る」と賠償命令 名地裁(H20.10.31mainichi.jpより) -

 出向先での過重労働やパワーハラスメントなどが原因でうつ病を発症したとして、愛知県内に住む男性(44)が、自動車部品製造のデンソー(愛知県刈谷市)と出向先のトヨタ自動車(同県豊田市)を相手取り、約1880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁で言い渡された。多見谷寿郎裁判長は「業務の軽減や援助する義務を怠った」と因果関係を認め、両社に休業損害や慰謝料など約150万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は85年にデンソーに入社、エンジンの設計業務を担当した。99年8月~00年8月にトヨタへ出向した際、新型エンジンの開発に就き、担当者から「使い物にならない人はいらない」などと他者の面前で叱責された。男性はうつ病を発症、00年8月から約2カ月休職した。

 弁護側は、男性が発症前に月90時間を超す過重労働やパワハラ発言を受け、企業側に過重労働を伝えていたにもかかわらず何の対策も講じなかった安全配慮義務違反があったと主張。企業側は「原告の労働時間、健康管理は権限の範囲外」(トヨタ)「業務は精神疾患を発症させるほど過重なものではない」(デンソー)などと反論していた。

 判決はトヨタに対し「信義則上、安全配慮義務を負っていた」と判断したほか、過重労働について、男性が発症前に月80時間を超す時間外労働をしていたと認定。「それだけで発症の危険性を高める程度ではない」としながらも、男性の性格面などを総合的に検討し「危険を招く程度には優に達しているというべき」と予見可能性があったとした。パワハラ発言については発症に直接寄与したことは認めなかったが「パワハラと評価されても仕方ない」とした。(記事終了)

 

 長時間労働と脳・心臓疾患との関連性、そして労災認定基準において、2~6ヶ月平均80時間や1ヶ月100時間を超える時間外・休日労働は健康障害リスクが高く、また80時間超の時間外・休日労働は裁判等において『過労死ライン』とされていることは、よく知られています。

 

 (残業毎日3時間×22日=66時間)と(休日出勤 8時間×2日=16時間)で合計82時間、80時間とは本当に簡単に手が届いてしまいます。

 

 うつ病などの精神障害等の発症原因としても、十分な睡眠時間を確保できないほどの長時間労働や仕事の失敗・過重な責任が挙げられています。

 

 ストレスに弱いとか体が弱いとか、そういった個人差の部分について取り上げても仕方ないことでしょうが、学歴社会・競争社会・格差社会・・・いろいろな社会的ストレスにさらされながら、ちまたにあふれるマニュアル本やノウハウ本に頼ってしまい、ストレスに耐え・考え・打ち破る強さを身に付けられずに来てしまっているのかも知れません。

 

 記事にあるような『使い物にならないような人はいらない』といった個人の人格や尊厳を傷つける言動は、多くの人がズシッと重く感じてしまうことでしょうから、そういった発言はいけません。

 

 会社の維持・発展のため、最小の人数で持てる能力をフルに発揮・活用し最大の利益を得るという理想を追いかけ、とかく一人ひとりに求める仕事の質・量とも増大してしまっています。

 

 顧問先を見ていて、長時間労働が常態化してしまっている企業も、一人に負担がかからないよう最大限の努力をして今があるということはよく分かっています。ただ、うつ病や過労死そして訴訟リスクと縁を切るため、どうにか80時間を超えるような時間外・休日労働がないようにしたいものです。これからも一緒に考え深く関わっていきたいと思います。

うつ病~過労自殺。労災認定と損害賠償の違い

10月 22nd, 2008

  こんばんは。さっそくですが、うつ病~過労自殺の記事をasahi.comより紹介します。

 

-過労自殺、小児科医遺族の控訴棄却 損害賠償訴訟(H20.10.22asahi.com)-

 過労で自殺し、労災と認められた小児科医中原利郎さん(当時44)の遺族が、勤務先の立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)に1億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(鈴木健太裁判長)は22日、遺族側の控訴を棄却した。

 判決は、中原さんが99年8月に自殺する前の同年3~4月ごろに月8回の当直を担当するなど過重な業務だったほか、常勤医の減少の問題を抱えたことなどから、うつ病を発症し、症状を悪化させたと認定。死亡と業務との因果関係を認めた。

 一方で人手不足の問題がまもなく解決したことや、無断欠勤もなく勤務をこなしていたことなどから、「精神障害を起こしたり、異変を来したりしていることを病院は認識できなかった」と判断。病院が、中原さんの健康状態に対する配慮などの注意義務を怠ったとはいえないと結論づけた。

 中原さんの労災認定を求めた別の訴訟では、業務とうつ病との因果関係を認める07年3月の東京地裁判決が確定している。 (記事終了)

 

 遺族にとっては無念な結果であるかも知れないが、裁判長が控訴棄却を決断させる程度に病院側の対応ができていたのだと評価するべき裁判なのかな?と感じました。

 

 億単位の損害賠償を迫られるようなケースはめったにないことですが、企業にとっていざというときをいかに身近に想定し、自己防衛のために予防策を講じておくことはとても大事なことです。

 

 アレやれコレやれなぜできない?と叱咤激励を通り越したパワハラによる『うつ』、残業休出当たり前・・・気付いたときには疲れきり辞めるか長期離脱を余儀なくされ会社も腫れ物に触るように対応に苦慮する過労うつ、会社が今まで疑問を持たずにやってきた独自の慣習が 、一人の社員の身体の異変で表面化したとき、見渡すと予備軍が他にもいることにわかります。 社員が安全で健康に働き続けられる『安全配慮義務』に対してもっと真剣に取り組みたいものです。

 

 現実、なぜ気付けなかったんだろうとヒアリングすれば、そこには経営者・幹部・社員間のコミュニケーションの薄さがあります。『もっと腹割って言いたいこと言おうよ。』こんなことが気軽に言えない世の中になってしまったようですね。携帯・メール・・・非常に効率的で便利ですが、人の内面は伝わりません。みんないいもの良い意見を持っていますよ!顔つきあわせて話しましょう。時間を惜しまず・・・。