社員のヤル気を引き出す「社員面接」

4月 27th, 2008

 「社員のヤル気」 今、企業に最も必要とされているものではないでしょうか。

 

 昨日は、東京銀座で、「「社員のヤル気を引き出す『社員面接』のやり方」セミナーの講師を務めました。

 賃金コンサルタント養成の「北見塾」でもう5年ほど親しくさせていただいている、「中川式賃金研究所」さんの主催のこのセミナー、半年に一度やらせていただいていますが、それももう3回目。うれしいことに定員20名のセミナーにたくさんのお申込をいただき、とてもありがたく、またお断りをさせていただいた皆様に申し訳ない、そんな状況でした。

 

 自社セミナーにせよ、講師としてお招きいただいたにせよ、ワクワク+ちょっぴり緊張のセミナー講師という仕事ですが、特にこういったコミュニケーション系、「面接」や「ビジネスコーチング」などの講師は参加者の皆さんとの交流も多くなり、私もことのほか楽しく、また充実感を持つことができます。

 特に昨日のセミナーは、積極的にご質問をしてくださる方が多く、いつも以上に盛り上がりを感じました。東京は肌寒い一日だったようですが、セミナー会場は熱気に溢れ、エアコンを入れたほどでした。

 

 参加者の皆様のアンケートから

    ・「面接の実施について1からの見直しが必要であることが認識できました。」

    ・「社員のヤル気を引き出す『社員面接』のやり方で、多くのことを学びました。」

    ・「面接の具体的な方法・技術も参考になりました。」

    ・「自分が知らなかった自分の欠点をいろいろ知ることができた。」

    ・「面接により部下のヤル気を引き出すことができると感じました。」

    ・「根本はやはり『相手を思う』ことからはじまるのかなと思いました。」

    ・「今までの面接が焦点の定まらない面接であったことに気づかされました。」

    ・「すぐ実行してみたい。」

    ・「面接というものの本当の意味を知ることができました。」

    ・「コミュニケーション不足の改善に具体的な方向性が見えたと思います。」

    ・「一日があっと言う間にすぎてしまいました。」

 

 次回の銀座での1日セミナーは10月21日(火)、浜松での自社セミナーも企画しようかなー ・・・。

『うつ病で解雇』は無効。時間外労働90時間以上も注意が必要です。

4月 24th, 2008

 労働保険の決算業務も終わり、ようやく落ち着きを取り戻してきました。長らくぴかっと情報を更新できず、モヤモヤとした気持ちでいました。本日より再開したいと思います。

 

 さて、asahi.comより『解雇』に関連した記事を紹介します。

 

-「うつ病で解雇」は無効 東芝に賃金支払い命令 東京地裁 (2008年04月22日)-

 「東芝」(東京都港区)の工場で働いていた重光由美さん(41)が、長時間労働が原因でうつ病を発病したのに解雇したのは違法だと訴えた訴訟で、東京地裁(鈴木拓児裁判官)は22日、解雇を無効とし、未払い賃金など約2700万円を支払うよう東芝に命じる判決を言い渡した。

 代理人の川人博弁護士は「業務が原因で精神疾患にかかった従業員の解雇が、判決で無効だと認められたケースは初めて。過労でうつ病を発症する人は多いが、裁判で戦い続けることが難しい現状もある。経営者に警告を発する画期的な判決だ」と話す。

 重光さんは、埼玉県にある工場内の液晶生産ラインの技術者だった。01年10月にうつ病の診断書を東芝に提出して休職。04年9月に休職期間が満了したとして解雇されたという。

 判決は、重光さんがうつ病になった01年4月までの時間外労働は月平均90時間に上ったと指摘して、うつ病と業務との因果関係を認めた。さらに会社側が重光さんの業務を増やしたことが症状を悪化させたとし、「心身の健康を損なわないような配慮をしなかった」と述べた。

 判決について東芝広報室は「会社の主張が認められなかったことは大変遺憾で、直ちに控訴の手続きをとった」とするコメントを発表した。(記事終了)

 

 時間外労働80時間以上を『過労死ライン』と呼ばれているように、確かに月平均90時間以上の時間外労働は多いということは否定できません。また、うつ病またはうつ状態になってしまうかは、個人の性格や考え方・こだわりの違いもおおいに影響しますから、長時間労働が必ずしもうつ病につながるということでもありません。

 

 この判決により、あらためて長時間労働はうつ病の発症原因の一つになり、仕事が原因でうつ病になった場合、その病気を理由に解雇は無効。また、会社は『安全配慮義務違反』を問われることになるということです。

 

 記事には出てきませんが、たぶんこの企業でも休職規程等が整備されており、それを適用して休職期間を設けた上で解雇または休職期間満了による退職ということになったのだと思います。特にうつ病対応はとてもデリケートな問題です。気をつけなければならないのは、会社の規程通りに対応したらそれで良いということではないということです。やはり、本人のみではなく家族を巻き込み、100%は無理としてもある程度納得が得られるまで、専門家も交えて誠実に対応する必要がありますね。

今日おうかがいした、“特に”素晴らしい会社のこと

4月 15th, 2008

 今日は、以前ビジネスコーチングのセミナーに社長さんが出てくださったことのある会社に、ご縁があってはじめておじゃましました。

 工場を見せていただいて、そしてお話をうかがって思ったこと、「働きやすそうな会社だなー。」

 規模の大きな会社であれば、5Sの徹底、目標管理、安全衛生パトロールなどしっかり実行されていてあたりまえだと思うのですが、今日うかがった会社は従業員数が50名ほどの会社です。そのくらいの規模でこんなふうに、「工夫して徹底的に取り組んでいらっしゃるなー」と実感したのは、これまでに数えるほどしかありませんでした。

 そして、一番感心したのが、「従業員が働きやすいように」、この点にとても力を入れていらっしゃるというところ。工場内の空調、衛生設備なども、 拝見してびっくりでした。

 

 社長さんのお言葉、「従業員に対して、これをやってくれれば、こうしてやる」ではなく、まずみんなが気持ちよく働ける環境を作ること。

 これは、言うは易し、ですが、実際おこなわれている会社はどのくらいあるのでしょうか・・・。今日の社長さんのお気持ちは、本物だと、私にもわかりました。

 

 今日はまたまた、とても充実した時間を持てました。社長さん、会社の皆さん、ありがとうございました。

 

 

 

 

今日の賃金制度・就業規則社員説明会、よかったです。

4月 14th, 2008

 今日は、お客様の会社の、賃金制度と就業規則変更についての社員説明会に参加させていただきました。 

 社長さん自ら、まず新しい賃金制度について、そして就業規則改訂のポイントについてお話をされたのです。

 

 よかったです。

 何がよかったって、何より、社長さんの「みんなにわかってもらいたい」というお気持ちが、びんびん伝わってきたんです。

 

 こういった社員説明会、人事賃金制度変更、また就業規則改訂のお手伝いをさせていただいたときにによく同席させていただきます。そこで大切なのは、「説明会をやった」という実績作りではなく、「みんなに制度の目的や社長の思いを伝える、理解してもらう」こと。ところがありがちなのが、予定に従って制度の説明する会社側と、ちょっと距離を置いて表情の硬い社員、そんな風景。

 今日の社長さんは、みんなの顔を見回し、「ここまでいいですか?」と何度も全体に問いかけ、時には名指しで「どう?」と聞いてみる、そんなふうに、社員を大切にする姿勢が伝わってきました。

 

 話を聞いているときの社員の表情、説明会が終わった後、協力して片付けているみんなの様子、拝見していると、「ああ、いい説明会だったなー」と感じられる・・・・そんな今日の出来事でした。

 

 

 

 

「名ばかり管理職」 問題、さっそく監督署調査が始まりました

4月 8th, 2008

 枡添厚生労働大臣の指示をうけ、「名ばかり管理職」問題、全国の労働局に「企業への周知・指導強化」の通達が出されました。

 (他県の社会保険労務士さんからの情報ですが) その通達を受け、さっそく監督署から顧問先企業に調査の連絡があったそうです。

 チェーン店の店長はもちろん、他業種の「課長」「部長」など、皆さんの会社には名ばかり管理職になってしまっている人はいないでしょうか?

 

 西遠労務協会の「名ばかり管理職対策セミナー」は、

     一回目  4月 21日(月) 13:30 ~ 16:30

     二回目  5月 13日(火) 13:30 ~ 16:30  ( 同内容 )

となっております。

詳しくは  コチラ  をご覧ください。

 

 セミナーご参加の上、早急に対策を!! 

 

 

 

 

「名ばかり管理職対策セミナー」をおこないます

4月 1st, 2008

 西遠労務協会では、「名ばかり管理職問題」にどう対応するか、その具体的な方法をあらゆる角度からお示しする「名ばかり管理職対策セミナー」をおこないます。

 昨日のNHKスペシャル、「名ばかり管理職」は、皆様ご覧になられましたでしょうか?

 番組で取り上げられていたのは、裁判になっている例、過酷な業務により倒れ、寝たきりになった例などでした。裁判や寝たきりになってしまう例は割合としては少ないかもしれません。けれども、

   ・ 管理職になって仕事は増えたのに賃金が減ってしまった、

   ・ 現場作業と管理業務で、月の残業時間が実際は80時間を超えてしまっている

などという例は、事実とても多いのです。

 

 賃金の逆転、過重な労働を「管理職だから」とそのままふれずにおくことは、会社にとって非常な大きなリスクであると同時に、管理職のモチベーションダウン、また「管理職になりたくない若手従業員」の増加につながる危険性が大です。

 

 まず、できることをしておきましょう。

 このセミナーでは、御社でできること、ぜひやっていただきたいことの数々をご提案していきます。

 

    日  時: 平成20年4月21日(月)  13:30~16:30

           平成20年5月13日(火)  13:30~16:30  

                (同内容です。ご都合の良いほうにご参加ください。)

    会  場: 浜松労政会館 (浜松商工会議所7階)

    参加費 : 1名様 15,750円 (顧問先様は3,000円)

    ・名ばかり管理職対策セミナー ご案内書(PDF)/詳しい内容はこちらをご覧下さい

    ・お申込書(PDF)/こちらよりプリントアウトしてFAXしてください

 

「パート労働法改正対応セミナー」をおこないます

4月 1st, 2008

西遠労務協会では、改正パート労働法への対応の仕方についての解説セミナーをおこないます。

4月1日から施行となりました改正パート労働法、会社側からも頻繁にご質問・ご相談をいただきます。けれども皆さんにお話させていただいて思うのは、

   ①まだ法律についてのきちんとした理解がされていないこと

   ②自社が法律にそっているのかどうかもわからない企業がほとんどであること

   ③具体的な対応策まではまだとても考え及んでいないこと

です。いわゆる「他もまだだろう、まだいいだろう」の状況です。

 

けれども、この法律改正はとても大きな影響を及ぼすもの、もちろんマスコミでもたびたび取り上げられています。もしもこれをそのままにしておいたのでは、従業員に“会社としての姿勢”を疑われてしまうのではないでしょうか。

必要な対応を工夫し、「うちはこう考えてこうしている」ときちんと説明できるようにしておくておくこと、それが今企業に求められる「誠実さ」だと思います。

 

法律改正の内容がよくわからないという企業様、現在まだ様子見の企業様、何とかしていきたいと前向きにお考えの企業様、ぜひご参加ください。

  日  時: 平成20年5月23日(金) 13:30~16:00

  会  場: 浜松労政会館 (浜松商工会議所7階)

  参加費 : 1名様12,600円(顧問先企業様は3,000円)

   ・パート労働法改正対応セミナー ご案内書(PDF)/詳しい内容はこちらをご覧下さい  

   ・お申込書(PDF)/こちらよりプリントアウトしてFAXしてください

「名ばかり管理職問題」が31日NHKスペシャルでとり上げられます 

3月 29th, 2008

◆◇◆
 
31日(月)22:00~22:49のNHKスペシャルで、
「名ばかり管理職」が特集されます。
 
http://www.nhk.or.jp/special/onair/080331.html
 
◆◇◆

この「名ばかり管理職」の問題ですが、
マクドナルドの元店長さんからの訴訟をきっかけに大きな話題になっているもので、
「時間外・休日出勤の割増賃金を払わなくても良い管理監督者」の定義や企業の実態を、
全国の管理職へのアンケート結果なども交えてとり上げます。

NHKでは、昨年11月の「クローズアップ現代」
 
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2007/0711-4.html
 
に続く「名ばかり管理職」の特集です。
 
実はほとんどの企業に関係する可能性有りのこの問題、
コンプライアンス面だけではなく、ヘタをすれば非常に大きなリスクとなってしまう部分です。

どんな取り上げられ方がするのか、興味深いところです。(想像がつきますが・・・。)
 

営業の達人 & 自己管理の達人

3月 28th, 2008

 

☆ 営業の達人 

 

 朝、スタッフが、「プリンターの再生トナーを購入している会社から、今『このごろご連絡をいただいておりませんが、いかがですか?』という電話がきました。」と教えてくれました。 

 「え!?」 

もちろんうちの事務所でもいろいろなものを外注・仕入れていますが、その仕入先からこんなお電話をいただいたのは初めてだったのです。私は感動し(オーバーのようですが、ホントです)、さっそくそのお電話をくださった方にこちらから電話をしてお話しをうかがってみました。 

 

お電話をくださったのはそこの会社の社長さんで、(ちなみに、今従業員さんがいらっしゃらないので、自分でこなしていらっしゃるそうです)お話をうかがうことができました。 

  

「お電話いただいたという事で、私びっくりしたんです。いつもお客様に、ああいった電話をされるんですか?」 

「お客様のサイクルが大体頭の中に入っているので、『この頃注文がないな』と思うとデータで確認してご連絡を入れるんです。」 

「お電話すると、反応はどうなんですか?」 

「忘れていた」とか、「まだいいよ」とか、中には『ついでにこれもお宅にお願いする』なんて新しいご注文をいただけることもあります。」 

「その他に工夫されていることもあるんですか?」 

「以前は注文は電話でいただいていたんですが、FAXの注文用紙も自分で考えて作りました。今の若い総務担当者の中には、電話で話をするよりFAXのほうがいい、なんていう方もいるので。」 

「いろいろ工夫されてるんですね。」 

「以前松下電器にいたので、そのときに経営や営業の基礎をたたき込まれたんです。「待ちの営業」じゃあだめだって。」 

 

 

お話をうかがってみると、営業担当だったらやってあたり前のような、特別難しくないことのような気がします。けれど、実際どの程度おこなわれているのでしょうか。大口に対してはあたりまえかもしれませんが、うちのようなたいして注文も多くない客先に対してまできちんとできていることはあまりないのではないでしょうか。 

 

有限会社コルネットの社長さん、ありがとうございます。 

そして、最初に電話をいただいたことを伝えてくれたスタッフにも、感謝!でした。  

 

 

☆ 自己管理の達人 

 

賃金のアドバイスのために、初めておじゃました会社の社長さん、お話をうかがっていて、私自身得るものがとっても大きかった、そんな今日の午後でした。 

 

感心したことがいろいろ有りすぎて、今日はここには書ききれませんが、その方のお話で一番心に残った言葉。 

「絶対に途中半端では終わらないんです。達成すればもちろんよし、ですが、仮に達成できなくても必ず、『できなかった』という結果を出して終わります。」 

 

うーーーん!! 

私だったら、できないとわかった時点でやめてしまったり、わざとあやふやにしてしまう、なんてこともしてしまっている気がします・・・。すごく感動を覚えました。 

 

お話をうかがっていて、「この方だったらおっしゃることを確実に実践されていらっしゃるんだろうな。」と思える、すごく具体的なお話をうかがうことができました。 

 

 

本当に、自分の仕事はありがたい仕事・・・。皆さんからいろいろなものを得させていただける・・・と、とてもうれしい一日になりました。 

 

 

学び→ 実践→ 振り返り ・・・

3月 27th, 2008

今日は、事務所のスタッフと、お客様のところに労働保険の年度更新とパート労働法改正などのご説明にうかがいました。

 

そのスタッフにとってははじめての年度更新だったため、あらかじめ私がお客様になってロールプレイをし、わかりにくい部分のご説明や、想定されるご質問に対してのお答えの準備をしてもらい、イザ、出発。

 

ところが実際おじゃましてみると、三六協定、労災の特別加入についてなど、予想以上にたくさんのご質問、特にパート労働法については、

「何でこんなふうに法律を変えるの?」
「もしも時給が上がったら、扶養の範囲を超えてしまうから年末に本人も会社も困るんじゃないの」
「責任の違いって言われても・・・」
「納得できない」
などなどのご意見をいただき、ちょっとご説明が大変でした。

 

帰りの車の中でスタッフと、
「今日はどんなことを学んだ?」

と、やりとりをしました。スタッフからは、
「思いもしなかったご質問をたくさんいただき、本当に良い勉強になりました。もっと勉強しなくてはと思いました。」
ととっても前向きな答え。それを聞いて私も、「あー、よかったなー」と、たくさんのご質問やご意見をくださったお客様に感謝!でした

 

 勉強→実践→振り返り→勉強→実践→振り返り ・・・

自分自身も、たくさん学び、そして経験していきたいと思います。