注目したい『名ばかり管理職』改善への国の取り組み・・・

3月 14th, 2008

  今日は、朝から静岡での補助金申請の説明会に出席したあと、労働保険の決算業務の打ち合わせのため磐田~浜北の事業所訪問をしてきました。確認事項も多いため普段よりも1件あたりの滞在時間を要します。中でも労働保険とは関係ないのですが、4月からの『改正パート労働法』や『後期高齢者医療制度』についても説明しています。顧問先様だけでも混乱がないようにしたいものです。

  

 さて、今日はasahi.comより記事を紹介します。

 

-「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明-

 権限も少なく、待遇も低い社員を残業代のいらない管理職として扱う「名ばかり管理職」問題について、舛添厚生労働相は14日の参院予算委員会で、全国の労働基準監督署に指導を強化するよう指示する方針を明らかにした。飲食・小売業界では「名ばかり管理職」扱いをされている店長も多く、こうした業界で今後、見直しの動きが加速しそうだ。

 労基法上、残業代の支払いを免れるのは、経営と一体的な立場にある「管理監督者」に限られている。だが、舛添氏は「ふさわしい権限や待遇がないのに、管理監督者扱いしている実態が一部にある」と指摘。「どんな企業も労働者保護の法律を守る義務がある。各地の労基署に労基法の趣旨を徹底し、監督指導を実施する」と述べた。 (記事終了)

 

 当ブログでもマクドナルド店長の判決について取り上げさせていただきましたが、サービス残業の是正や管理監督者としての待遇改善に効果が期待されるところですが、管理監督者としての金銭的な待遇以上に長時間労働抑制による身体と心へのの改善効果を期待したいところです。

 

 お役所が本腰を入れてこの問題に取り組むとすると、企業に与える影響は非常に大きいものと思います。『課長以上は管理監督者。役職手当をつけるんだから残業代は払わなくていいんでしょ。』と思っている経営者も多いですが、これが通らなくなるのかも知れませんので、お気をつけ下さいね。

 

 本当の『管理監督者』とは・・・を語るのはここでは避けさせていただきます。はたして法律や判例の要求する『管理監督者』の条件にかなう人が会社内に存在し得るのか?地域の監督署がどのように企業に説明し指導を進めるのか?今後は『名ばかり管理職』問題についても注目して紹介していきたいと思います。

 

 ちなみに、インターネットで『名ばかり管理職』を検索すると、NHKで3/31(月)にこの問題について取り上げるようです。どんな問題が浮き彫りになるのか期待して見たいと思っています。

飲食業界のパート労働法対策事情

3月 12th, 2008

 おはようございます。

 昨晩は我が家の長男の寝言に大笑いしました。ウトウトと寝付いたかな?と思ったときにいきなり飛び起きて『ケータイ!!(携帯)』と叫んでまたコテンと寝ました。家内と顔を見合わせ、はぁ・・・?二人で大爆笑でした。最近携帯電話の着信音がなるとすかさず持ってくるのがマイブームなので、夢の中で携帯電話が鳴ったのでしょう。しかし、『ケータイ』という言葉がここまで日常化しているものかぁ、と感心してしまいました。

 

 さて、今日はまたパートに関連した記事を今朝の日経新聞より紹介します。

 

 -吉野家、パートを地域正社員に・改正労働法施行にらむ-

 吉野家ホールディングス傘下の吉野家は6月をめどに、パート労働者を転勤がない地域限定の正社員に登用する制度を始める。パートと正社員の差別待遇を禁止する改正パートタイム労働法の4月施行に対応する。1年後に全正社員の約3割が地域限定になる見通し。牛丼の24時間販売の再開を決めるなど労働負担が増す中で人手不足も深刻化しているため、待遇改善で店長となる人材を確保する。小売業界で先行したパートの正社員化が外食でも広がってきた。

 改正法は企業にパートが正社員になる機会を与えることなどを義務付ける。連合も今春の労使交渉で非正規社員の処遇改善を柱に据えている。外食業界でパートの地域限定社員への登用制度はリンガーハットなど一部に限られていたが、大手の吉野家の導入により追随する企業が増えそうだ。(記事終了)

 

 今回の記事で紹介するような正社員登用制度を取り入れている企業がだんだんと増えつつあるようです。実際『間に合ういい人』には、長く働き続けて欲しいものです。一つの事業所しかない中小企業においては、『転勤がない』『地域限定』の正社員という枠組みを作ることはできないでしょう。しかし『パートさん』と呼ばれる不安定な立場よりも、以前に紹介した短時間でも『正社員』として安心感は大きな違いがあるはずです。『正社員』にすることにより、社会保険や給与その他の面で確かに負担が増えることが予想されますが、安定して働き続けてもらうことのメリットと比較してどちらが会社にとってプラスになるのか考える価値はあります。やはり、ここでも労働時間だけではない『正社員』と『パート』の違いを見出す必要があるでしょう。

 

 もうひとつ気になる記事を日経新聞より紹介させていただきます。

 

-中小企業の政管健保、1800億円の赤字に転落・07年度-

 

 中小企業の社員らが加入する政府管掌健康保険(政管健保)が2007年度決算で1800億円程度の赤字を計上する見通しとなった。5年ぶりの赤字転落で、社会保険庁は08年度もほぼ同額の赤字が続くとみている。高齢化で医療費が大きく膨らむ一方、賃金の伸び悩みなどで保険料収入は微増にとどまり、採算が急速に悪化している。構造的な赤字体質に陥りつつあり、大企業の社員にも保険料率引き上げなどの形で負担が付け回される懸念がある。

 社保庁が12日に発表する07年度の収支見通しは、医療費の自然増などで支出が前年度より4000億円程度多い約7兆3000億円。一方、収入は約7兆1000億円にとどまり、赤字が1800億円前後となるもよう。(記事終了)

 

 健康保険は、生活するうえでのセーフティネットとしてしっかりと機能を果たしている制度だと思います。この4月1日からは『後期高齢者医療制度』という新しい制度もスタートすることになっていますが、これもまた付け焼刃的な制度ではないかと受け取られかねないものです。年金も健康保険も老後にはなくてはならない制度です。はたして健全な財務体質にするためにはどのようにしたらよいのか?一人ひとりが智恵を絞らないといけない問題ですね。

部下との食事に「手当」を支給・・・なかなか珍しい取り組みですね

3月 4th, 2008

 おはようございます。この時期、花粉症でお悩みの方が多いですね。西遠労務協会にも長年付き合ってきている人がいますが、私自身も大坂で働いていた当時、薬を飲んで乗り切っていましたのでその大変さを良く知っています。鼻水、目のかゆみ、頭痛・・・いろいろ症状はあるでしょうが、どうも先週からその症状が復活しているようで、困ったものです。

 

 昨晩は自宅にて晩御飯を食べている最中、長男が珍しく?ひどくワガママを言っていました。父親として新米の私は、まだその対応に迷うところがあるのですが、真剣に最後までそのワガママに向き合っている妻の姿を見てとても頼もしく感心しました。家庭でもいろいろと教えられることが多く感謝しています。

 

 さて、今朝はコミュニケーションについての記事を、読売新聞より紹介します。

 

-部下との会食・冠婚葬祭費に「手当」、日本綜合地所が支給へ-

 マンション分譲大手の日本綜合地所(本社・東京)は3日、部下との会食費や冠婚葬祭費にあてるための「部下手当」を4月から管理職に支給すると発表した。

 役職と部下の人数に応じ、毎月10万円~30万円を支払う。最近は、多くの会社で上司と部下が飲みに行く機会が減り、社内の意思疎通が難しくなる傾向にあるとの声もある。同社は、手当を使って上司が部下との交流を盛んにし、社内の人間関係を円滑にしてくれることを期待している。

 対象となるのは副課長以上の約60人で、取締役は除く。経費ではなく給与の一部として支給するため、領収書は必要なく、他の目的に使っても罰則はない。ただ、通常の給与口座とは別の専用口座に振り込み、手当の狙いをはっきりさせる。同社は「コミュニケーションをスムーズにし、業績向上に結びつけてほしいと考えた」と説明している。(記事終了)

 

 多くの企業で、経営者と幹部・上司と部下のコミュニケーションをどのようにとったら良いのか?というお話しをいただきます。特に今の若者は「仕事は仕事」と割り切る面が強いようで、「なんでそこまで働く必要があるの?」「大変な思いまでして働きたくないので、仕事を増やさないで下さい。「仕事が終わったらプライベートな時間だから好きなようにさせてください。」なんてことを耳にすると、う~ん・・・分からんでもないが、常識?非常識?その対応に悩まされます。

 

 コミュニケーションをはかるために、今回紹介した記事の会社の取り組みもまた一つだなと思います。確かに私も新卒で入社したての頃を思い出すと、よく先輩や上司に飲みに連れて行ってもらったものです。淡々と説教をされることもありましたが、それもまた楽しく聞いていました。「仕事は仕事、仕事が終わったらプライベート!」と割り切らずに、良い仕事につながるよう人間関係を深めたいものです。

 

 西遠労務協会でも、社内コミュニケーションの改善にお役に立てるよう「社内コミュニケーション診断」に取り組んだり、「社員面接」サイトを立ち上げて、コミュニケーションの大事さを呼びかけていいるところです。皆様の会社でも、何かお役に立てることがありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

全パートを正社員化。非常にインパクトのあるニュースです。

3月 3rd, 2008

 先日パートタイム労働法について少し触れましたが、皆さんの会社ではどのように対応するべきか検討されていますでしょうか?中小企業にあっては、「日々の仕事に追われ、そんなこと考えてられないよ。」というのが現実かもしれませんが、パートさんを雇っている会社にとっては、本当に大きな問題となる法改正です。今できることは何かを知って、まずは一歩踏み出しましょう。

 

 さて、そのパート労働法への対応について、asahi.comより記事を紹介します。

 

-ロフト、全パートを正社員化 短時間勤務でも-

 雑貨専門大手のロフト(本部・東京都新宿区)は16日から、パート、契約社員、正社員の区分をなくし、無期雇用を希望する契約社員やパート2350人を正社員にする。非正社員の正社員への登用制度は広まっているが、多くは正社員並みのフルタイムの勤務者が対象。ロフトは勤務時間に関係なく正社員になれる仕組みで、短時間勤務の人も含め大規模に正社員化するのは珍しい。

 同社の従業員は約3330人で、正社員が400人。1年契約の社員が280人、半年契約のパートは2650人おり、そのうちの2350人が正社員化を望んでいる。

 新制度では、現在の全従業員を(1)店舗のレジやラックを担当する「フロント」(現行制度ではパート)(2)各売り場の「リーダー」(同契約社員)(3)会社や店舗全体のマネジメントを行う「基幹社員」(同正社員)に区分する。無期雇用を望む人は正社員とし、フロントから本部の部課長などの幹部になることも可能。正社員の条件に転勤は含まないが、幹部への昇進には複数店舗を経験するのが望ましいとする。16日以降の入社者は6カ月の見習い期間を経て、正社員か、有期雇用のアルバイトかを選べる。

 パートは職能資格が3段階だったが、フロントは8段階に細分化。職能給の差額を時給で100円から250円ほどに広げ、能力を向上させた人を評価する。総人件費は1割増加する見込みだ。

 勤務時間は、フロントは週20~40時間から選択。現行の契約社員と正社員は週40時間と定められているが、リーダーと基幹社員は9月から、週32~40時間の間で決められる。介護や育児の際に、役職を変えずに短時間勤務をしやすくなる。 (記事終了)

 

 紹介した企業の取り組みは、短時間の「正社員」というなかなか珍しい社員区分を含め制度化しているようです。

 

 そこで考えさせられたのが、企業にとってそもそも「正社員」とは何なのか?でした。一般的に正社員とは「期間の定めのない雇用契約を結んで、会社の所定労働時間・所定労働日通りに働く人」といったところでしょう。

 

 パートさんの多くは半年とか1年とか期間を区切って契約をしています。ですが、常時に有る仕事に就いてもらっていると、よほどのことがなければ、継続してその人に働いてもらう方が会社としても都合が良いでしょう。すると、契約期間はあってないようなものになってしまうことが多く、細切れに契約していることによるトラブルや、ある日突然更新しないことによるトラブルが発生しています。契約を区切っておくことによって、期間満了によって辞めてもらいやすいと考えている会社も多いですが、そうはいかないのが現実ですので注意が必要です。

 

 話を戻します。紹介した企業の制度の詳細は分かりませんが、この企業では、正社員とは「臨時・一時的な仕事以外の仕事をする人で、区分した職種ごとに期間の定めのない契約を結ぶ人」ということになるのでしょうか?う~ん・・・正社員って何だ?考えさせられます。

 

 また、正社員とパートとの大きな違いとしてあげられる「労働時間」という垣根を取り払ったことも画期的ではないかと思います。与えられた「仕事」のみで区分けしているわけですから、まさに「同一労働同一賃金」を実現させたということでしょうか?なかなかできることじゃないなぁ・・・。

 

 このパートタイム労働法への対応例は、これからどんどん出てくることでしょう。このブログでも注目して取り上げたいと思います。

ある会社の高齢者活用

2月 27th, 2008

 昨夜の雨から一転、スッキリとした青空!!気持ちの良いものです。

 

 2008年に入り、もう2月も終わりに近づきました。3月中旬から4月にかけては労働保険の決算もあり、あわただしくなります。年度替りでなにかと仕事が立て込みますので、ミスのないよう一日一日計画を立てて仕事に取り組みたいと思います。

 

 さて、今朝は日経新聞から高齢者活用に関する記事を紹介します。

 

 -食品スーパー、パート定年延長・ライフ70歳、いなげや68歳 -

 食品スーパー最大手のライフコーポレーションは5月、パート社員の定年を64歳から70歳に引き上げる。同業のいなげやも現在より3歳上げて68歳にした。両社とも時給は維持する。若年層の雇用情勢改善でスーパー各社はパートの新規採用が難航している。改正高年齢者雇用安定法が従業員に就労機会を与えるよう企業に義務付ける65歳を超え、勤務経験の長い高齢者のつなぎ留めに乗り出した。

 ライフの新制度では、パートの時給は原則として雇用制限が64歳のときと同じ水準とする。契約の種類により月間130時間以上のケースもある労働時間を週16時間以内と短くし、健康などに配慮する。同社では全パートの6%に当たる1300人が60歳以上。10年以上勤務する人も多く、優秀な人材を確保するため70歳まで働けるよう就業規則を変える。(記事終了)

 

 ハローワークや求人誌に求人を出しても、応募が1件もなかったという声もよく耳にします。業種や職種にもよるのかもしれませんが、労働力不足は身近に感じる問題となっています。

 

 やはり、女性・高齢者・外国人の活用は欠かせません。 

 

 4月1日に施行される改正パートタイム労働法でも『パート』を4段階に区分し、最も厳しくは『差別禁止』などを企業に課していますので、皆さんの会社でも今ある仕事を棚卸し・仕分けして、正社員がやるべき仕事・パートさんでもできる仕事を見直してみてください。きっと、会社の仕事というものを考える良い機会だと思います。

 

  

ワークライフバランス・・・さて、どう取り組みましょうか?

2月 21st, 2008

  昨晩自宅に帰ったとき、1歳8ヵ月になる長男がなんだか照れくさそうな顔で出迎えた姿を見て、いやぁ~成長したなぁ~子供の顔になってきたし・・・、とっても癒されました。

 

 さて、2月21日の日経産業新聞より記事を紹介します。

 

-日産、育児や介護で休暇制度拡充・裁判員に有給制も-

 日産自動車は従業員のワークライフバランス(仕事と生活の調和)向上に向け、育児や介護などの休暇制度を統合した「ファミリーサポート休暇」を4月に導入すると発表した。このほか2009年5月に導入される裁判員制度に対応し、裁判員に選ばれた従業員が裁判の職務に必要な期間、有給を取得できる制度も導入する方針。従業員が社会的責任を果たすことを企業として支援する。

 ファミリーサポート休暇の対象となるのは育児や介護、結婚、配偶者出産、不妊治療。合計で年間に有給5日、無給7日の休暇取得が可能となる。従来は結婚や配偶者出産は有給5日、育児や介護は無給10日のみと休暇日数が限られていた。(記事終了)

 

 日産自動車は、この取り組み以前にも、少子化対策の一環として子育て支援に積極的に取り組む企業として認定を受けています。

 こんなマーク見かけませんか?画像:Kurumin symbol mark (Japan).png 愛称『くるみん』と言いますが、認定を受けた企業には、広告物などにこのマークを付け加えることができるようになります。

 

 このマークを使用している企業は、子育て支援にしっかりとした対策を取り入れ、少子化対策に積極的に取り組んでいる企業であり、そこで働く社員は安心感を持って働いているのではないでしょうか?

 

 話は少しそれますが、デジタル化が進んだためか、一方的な情報があふれています。それは、会社内でも同様の状況が見受けられ、一方的に話をする上司、発言できない部下という構図をよく見かけます。同じ目標に向かって意志が統一され、社長-上司-部下が程よくコミュニケーションのとれた組織を作り上げるには、『本気』と『熱意』が一番に必要であり、プラスアルファとしてコミュニケーションをとるための『ツール』や『技術』が必要になってきているようです。

 

 社員が定着し安心して働ける『社員にやさしい会社』が求められてきています。

 

 ワークライフバランス・・・この大きな流れにどのように向かっていくのか、企業のトップの舵取りが試されているのではないでしょうか?

 

 ※くるみんマークは厚生労働省HP内http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0216-3b.htmlより引用しました。

今朝はSBSラジオに出させていただきました。

2月 18th, 2008

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今朝は、静岡市のホテルセンチュリーで目が覚めました。

SBSラジオの、「とれたてラジオ」に、朝7時からゲストとして呼んでいただいたからです。

 

今日のテーマは、

 ①パート労働法改正

      http://www.digisbs.com/radio/program/toretate/guest/20080218114952.htm

 ②うつ病

でした。

両方とも、2月に入って、うちの事務所でセミナーをおこなったテーマでした。

ラジオに出していただくのはとても楽しいのですが、

なんといっても生番組なので、

ちょっとドキドキします。

自分でしゃべっておいて、「マズイ、変なこと言っちゃった!」なんて後悔することも。まあ、その緊張感が、また引き締まっていいんですけれど。

 

 出演が終わるとずうずうしくも、

アナウンサーの澤木さんや、スタッフの皆さんと一緒に、朝ごはんをご馳走になってきます。

和食のときも多いのですが、今日はサンドイッチ・ポタージュ・サラダ・コーヒーというメニューでした。

楽しい経験をさせていただき、そのうえ朝食までいただいて・・・ありがたいことです。ほんとうに。

 

 

 

「浜松の賃金バージョン2」セミナー  1回目を開催しました

2月 15th, 2008

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今日は、午前中の「パート労働法に上手に対応する方法」セミナーに続き、午後は「浜松の賃金バージョン2」セミナーを開催しました。

今回は、西遠労務協会が独自に収集させていただいております「浜松周辺の実在者賃金」の中間発表をいたしました。 

実際、公的統計のグラフに、収集中の実在者賃金をプロットしてみると、静岡県の中での浜松周辺企業の賃金の特性がよりはっきりし、皆様に興味深くご覧いただくことができました。 また、前回10月の反省から、今回は「よりわかりやすいご説明」を目指しました。また皆様にお配りしました資料も、A3カラーで52ページもあるものだったため、「すごい資料ですねー、お金がかかっていますねー。」というお言葉をいただきました。 

セミナー後のアンケートの一部・・・参加してくださった皆様からいただいたお言葉 

前回と比べて、とても丁寧な説明でした  ←うれしいお言葉ありがとうございます (山口) 

大変わかりやすく、参考になりました。資料関係も当社に参考になると考えております。 

経営者が多数出席されている中、人事担当として社長の代わりに出席させていただきました。従業員としての視点でありながら、経営者の視点で見る、とても参考になりました。(他の経営者の方の熱心な話を聞いて、特にそう思いました。)本日帰って、弊社の社長に報告したいと思います。ありがとうございました。 

大変細部にわたって立派なデータができており、感心しました。ありがとうございました。 

世間相場及び浜松のモデル賃金を参考にさせていただきます。 

「浜松のモデル賃金」が、自分のイメージにピッタリだった。

データを参考に、見劣りしない賃金を目指し、検討していきたい。まずは従業員との接点を多くし、信頼関係を深めていくことが重要と考えております。 

会社の活性化、従業員の生活にかかわる賃金について、コンプライアンスの面も含め、検討すべきことがわかりました。 

現在の問題点がよくわかった。 

・・・参加してくださった皆様、本当にありがとうございました・・・   

 

 

 

「パート労働法改正セミナー」 1回目を開催しました

2月 15th, 2008

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「パート労働法改正に上手に対応する方法」セミナー

                         H20.2.15 10:00~12:00開催 

4月からのパート労働法改正、パートを使う事業所にとっては、必ずおさえておかなくてはならないものです。

これまでパートと正社員の待遇の差を、「時間が短いから」「時間の融通が聞くから」と理由付けしていた事業所は多いと思います。けれど4月からは、働き方が正社員とほぼ同じであるパートは、賃金などの待遇で正社員と差別した扱いをしてはいけない、となるのです。

きょうのセミナーでは、

  ・法律改正点のポイントをわかりやすくご説明

  ・この改正を前向きに活かす方法

  ・改正パート労働法への対応実例

 それに加え、

  ・いいパートさんを集め、定着させるには

までと、とても欲張りな内容で、あっと言う間の2時間でした。

セミナー後のアンケートの一部・・・参加してくださった皆様からいただいたお言葉

■今後、正社員のスキルアップの見直しも含めて、良い方向に実施したいと思います。

■パート従業員への待遇をどのようにしていくか、また、正社員と仕事の内容が同じだが、何が違うのかという事を周知する必要性を感じました。

■雇用契約書を通じて、パートさんの労働条件の通知と互いの理解を深め、働きやすい環境づくりに努力したいと思います。

■法改正を機会に、パートと正社員の職務と権限の分担を前向きに考えたいと思います。

■使いようによっては、いい法律だな、と思いました。会社の棚卸ができるのではないでしょうか。

 ・・・参加してくださった皆様、ほんとうにありがとうございました・・・

 

 

 

 

  

「偽装請負」やはり派遣先の責任は重い・・・製造請負で問われる安全配慮義務

2月 14th, 2008

 今朝は一段と冷え込んでいます。透き通った青空を見ながら一人幸せを感じました。駐車場から事務所に歩いてくる途中、水たまりが凍っているのを見つけ、なんだか嬉しくなって子供のようにぜーんぶ(4箇所)割ってやりました。

 

 さて、昨年当事務所でも「偽装請負はもう許さない」と題してセミナーを開催しました。その中でも偽装請負だった場合には、注文主=派遣先も安全配慮義務や労災隠しについて責任を負うことについても触れました。

 

 今日紹介する記事のように、偽装請負にからむ痛ましい重大な労災事故は後を絶ちません。労災に発展しないまでも、偽装請負で働く労働者の過酷な労働環境や、安全教育面での扱いの軽さが目立ちます。紹介記事には出てきませんが、裁判の経過について掲載されているサイトを読むと、当時22歳の被災者が検査作業中に踏み台(足場の面40cm四方、高さ90cm)から転落し意識不明の重体となって、意識が戻らないまま98日後に入院先の病院で息を引き取ったということで、ご両親の気持ち察するに余りあります。

 

 たった90cm・・・なんてことない高さではありますが、どんな場所にも危険はあることを改めて教えてくれました。

 

 事件の正社員と請負社員(社外工)との扱いの差について、触れてみたいと思います。正社員が同様の作業をする際の踏み台は何倍もの広さがあり、転落防止柵も設置され踏み台自体固定されていた。請負社員が使っていた踏み台は、転落防止柵も無い持ち運びのできる「脚立」であったようです。また、安全についての教育もほとんど受けていなかったことも問題を大きくさせています。

 

 2/13日経新聞より記事を紹介します。

 

-「請負」で事故死、派遣先にも使用者責任・東京地裁が賠償命令-

 請負会社の指示で働いていた男性が製缶工場で転落死したのは安全対策の不備が原因として、遺族が製缶会社と請負会社に1億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の山田俊雄裁判長は13日、「製缶会社に実質的な使用従属関係があった」と認め、2社に約5100万円の賠償を命じた。原告側は「偽装請負を認めた画期的な判決」と評価した。 

 派遣社員に対しては派遣先企業も安全管理義務を負うが、請負契約で業務委託した場合、派遣先企業が安全管理責任を負わないケースもある。実態は派遣労働なのに「偽装請負」することが社会問題化しており、就業実態を重視した今回の判決は影響を与えそうだ。

 訴えたのは亡くなった飯窪修平さん(当時22)の両親。賠償命令を受けたのは請負会社「テクノアシスト相模」(神奈川)と「大和製缶」(東京)。両社は製缶工場で検査をする請負契約を締結。大和製缶は「飯窪さんはテクノ社の請負業務に従事しており、工場側は安全配慮義務を負わない」などと主張した。(記事終了)

 

 「安全配慮義務」は、最近ではよく聞く言葉になってきていると思いますが、従業員が職場で1日安全で健康に仕事をし、家に帰って余暇を過ごす。ごく当たり前のことですが、従業員を使用する経営者は常々気に留めておかなければいけないのでしょう。