ある会社の高齢者活用

2月 27th, 2008

 昨夜の雨から一転、スッキリとした青空!!気持ちの良いものです。

 

 2008年に入り、もう2月も終わりに近づきました。3月中旬から4月にかけては労働保険の決算もあり、あわただしくなります。年度替りでなにかと仕事が立て込みますので、ミスのないよう一日一日計画を立てて仕事に取り組みたいと思います。

 

 さて、今朝は日経新聞から高齢者活用に関する記事を紹介します。

 

 -食品スーパー、パート定年延長・ライフ70歳、いなげや68歳 -

 食品スーパー最大手のライフコーポレーションは5月、パート社員の定年を64歳から70歳に引き上げる。同業のいなげやも現在より3歳上げて68歳にした。両社とも時給は維持する。若年層の雇用情勢改善でスーパー各社はパートの新規採用が難航している。改正高年齢者雇用安定法が従業員に就労機会を与えるよう企業に義務付ける65歳を超え、勤務経験の長い高齢者のつなぎ留めに乗り出した。

 ライフの新制度では、パートの時給は原則として雇用制限が64歳のときと同じ水準とする。契約の種類により月間130時間以上のケースもある労働時間を週16時間以内と短くし、健康などに配慮する。同社では全パートの6%に当たる1300人が60歳以上。10年以上勤務する人も多く、優秀な人材を確保するため70歳まで働けるよう就業規則を変える。(記事終了)

 

 ハローワークや求人誌に求人を出しても、応募が1件もなかったという声もよく耳にします。業種や職種にもよるのかもしれませんが、労働力不足は身近に感じる問題となっています。

 

 やはり、女性・高齢者・外国人の活用は欠かせません。 

 

 4月1日に施行される改正パートタイム労働法でも『パート』を4段階に区分し、最も厳しくは『差別禁止』などを企業に課していますので、皆さんの会社でも今ある仕事を棚卸し・仕分けして、正社員がやるべき仕事・パートさんでもできる仕事を見直してみてください。きっと、会社の仕事というものを考える良い機会だと思います。

 

  

ワークライフバランス・・・さて、どう取り組みましょうか?

2月 21st, 2008

  昨晩自宅に帰ったとき、1歳8ヵ月になる長男がなんだか照れくさそうな顔で出迎えた姿を見て、いやぁ~成長したなぁ~子供の顔になってきたし・・・、とっても癒されました。

 

 さて、2月21日の日経産業新聞より記事を紹介します。

 

-日産、育児や介護で休暇制度拡充・裁判員に有給制も-

 日産自動車は従業員のワークライフバランス(仕事と生活の調和)向上に向け、育児や介護などの休暇制度を統合した「ファミリーサポート休暇」を4月に導入すると発表した。このほか2009年5月に導入される裁判員制度に対応し、裁判員に選ばれた従業員が裁判の職務に必要な期間、有給を取得できる制度も導入する方針。従業員が社会的責任を果たすことを企業として支援する。

 ファミリーサポート休暇の対象となるのは育児や介護、結婚、配偶者出産、不妊治療。合計で年間に有給5日、無給7日の休暇取得が可能となる。従来は結婚や配偶者出産は有給5日、育児や介護は無給10日のみと休暇日数が限られていた。(記事終了)

 

 日産自動車は、この取り組み以前にも、少子化対策の一環として子育て支援に積極的に取り組む企業として認定を受けています。

 こんなマーク見かけませんか?画像:Kurumin symbol mark (Japan).png 愛称『くるみん』と言いますが、認定を受けた企業には、広告物などにこのマークを付け加えることができるようになります。

 

 このマークを使用している企業は、子育て支援にしっかりとした対策を取り入れ、少子化対策に積極的に取り組んでいる企業であり、そこで働く社員は安心感を持って働いているのではないでしょうか?

 

 話は少しそれますが、デジタル化が進んだためか、一方的な情報があふれています。それは、会社内でも同様の状況が見受けられ、一方的に話をする上司、発言できない部下という構図をよく見かけます。同じ目標に向かって意志が統一され、社長-上司-部下が程よくコミュニケーションのとれた組織を作り上げるには、『本気』と『熱意』が一番に必要であり、プラスアルファとしてコミュニケーションをとるための『ツール』や『技術』が必要になってきているようです。

 

 社員が定着し安心して働ける『社員にやさしい会社』が求められてきています。

 

 ワークライフバランス・・・この大きな流れにどのように向かっていくのか、企業のトップの舵取りが試されているのではないでしょうか?

 

 ※くるみんマークは厚生労働省HP内http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0216-3b.htmlより引用しました。

今朝はSBSラジオに出させていただきました。

2月 18th, 2008

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今朝は、静岡市のホテルセンチュリーで目が覚めました。

SBSラジオの、「とれたてラジオ」に、朝7時からゲストとして呼んでいただいたからです。

 

今日のテーマは、

 ①パート労働法改正

      http://www.digisbs.com/radio/program/toretate/guest/20080218114952.htm

 ②うつ病

でした。

両方とも、2月に入って、うちの事務所でセミナーをおこなったテーマでした。

ラジオに出していただくのはとても楽しいのですが、

なんといっても生番組なので、

ちょっとドキドキします。

自分でしゃべっておいて、「マズイ、変なこと言っちゃった!」なんて後悔することも。まあ、その緊張感が、また引き締まっていいんですけれど。

 

 出演が終わるとずうずうしくも、

アナウンサーの澤木さんや、スタッフの皆さんと一緒に、朝ごはんをご馳走になってきます。

和食のときも多いのですが、今日はサンドイッチ・ポタージュ・サラダ・コーヒーというメニューでした。

楽しい経験をさせていただき、そのうえ朝食までいただいて・・・ありがたいことです。ほんとうに。

 

 

 

「浜松の賃金バージョン2」セミナー  1回目を開催しました

2月 15th, 2008

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今日は、午前中の「パート労働法に上手に対応する方法」セミナーに続き、午後は「浜松の賃金バージョン2」セミナーを開催しました。

今回は、西遠労務協会が独自に収集させていただいております「浜松周辺の実在者賃金」の中間発表をいたしました。 

実際、公的統計のグラフに、収集中の実在者賃金をプロットしてみると、静岡県の中での浜松周辺企業の賃金の特性がよりはっきりし、皆様に興味深くご覧いただくことができました。 また、前回10月の反省から、今回は「よりわかりやすいご説明」を目指しました。また皆様にお配りしました資料も、A3カラーで52ページもあるものだったため、「すごい資料ですねー、お金がかかっていますねー。」というお言葉をいただきました。 

セミナー後のアンケートの一部・・・参加してくださった皆様からいただいたお言葉 

前回と比べて、とても丁寧な説明でした  ←うれしいお言葉ありがとうございます (山口) 

大変わかりやすく、参考になりました。資料関係も当社に参考になると考えております。 

経営者が多数出席されている中、人事担当として社長の代わりに出席させていただきました。従業員としての視点でありながら、経営者の視点で見る、とても参考になりました。(他の経営者の方の熱心な話を聞いて、特にそう思いました。)本日帰って、弊社の社長に報告したいと思います。ありがとうございました。 

大変細部にわたって立派なデータができており、感心しました。ありがとうございました。 

世間相場及び浜松のモデル賃金を参考にさせていただきます。 

「浜松のモデル賃金」が、自分のイメージにピッタリだった。

データを参考に、見劣りしない賃金を目指し、検討していきたい。まずは従業員との接点を多くし、信頼関係を深めていくことが重要と考えております。 

会社の活性化、従業員の生活にかかわる賃金について、コンプライアンスの面も含め、検討すべきことがわかりました。 

現在の問題点がよくわかった。 

・・・参加してくださった皆様、本当にありがとうございました・・・   

 

 

 

「パート労働法改正セミナー」 1回目を開催しました

2月 15th, 2008

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「パート労働法改正に上手に対応する方法」セミナー

                         H20.2.15 10:00~12:00開催 

4月からのパート労働法改正、パートを使う事業所にとっては、必ずおさえておかなくてはならないものです。

これまでパートと正社員の待遇の差を、「時間が短いから」「時間の融通が聞くから」と理由付けしていた事業所は多いと思います。けれど4月からは、働き方が正社員とほぼ同じであるパートは、賃金などの待遇で正社員と差別した扱いをしてはいけない、となるのです。

きょうのセミナーでは、

  ・法律改正点のポイントをわかりやすくご説明

  ・この改正を前向きに活かす方法

  ・改正パート労働法への対応実例

 それに加え、

  ・いいパートさんを集め、定着させるには

までと、とても欲張りな内容で、あっと言う間の2時間でした。

セミナー後のアンケートの一部・・・参加してくださった皆様からいただいたお言葉

■今後、正社員のスキルアップの見直しも含めて、良い方向に実施したいと思います。

■パート従業員への待遇をどのようにしていくか、また、正社員と仕事の内容が同じだが、何が違うのかという事を周知する必要性を感じました。

■雇用契約書を通じて、パートさんの労働条件の通知と互いの理解を深め、働きやすい環境づくりに努力したいと思います。

■法改正を機会に、パートと正社員の職務と権限の分担を前向きに考えたいと思います。

■使いようによっては、いい法律だな、と思いました。会社の棚卸ができるのではないでしょうか。

 ・・・参加してくださった皆様、ほんとうにありがとうございました・・・

 

 

 

 

  

「偽装請負」やはり派遣先の責任は重い・・・製造請負で問われる安全配慮義務

2月 14th, 2008

 今朝は一段と冷え込んでいます。透き通った青空を見ながら一人幸せを感じました。駐車場から事務所に歩いてくる途中、水たまりが凍っているのを見つけ、なんだか嬉しくなって子供のようにぜーんぶ(4箇所)割ってやりました。

 

 さて、昨年当事務所でも「偽装請負はもう許さない」と題してセミナーを開催しました。その中でも偽装請負だった場合には、注文主=派遣先も安全配慮義務や労災隠しについて責任を負うことについても触れました。

 

 今日紹介する記事のように、偽装請負にからむ痛ましい重大な労災事故は後を絶ちません。労災に発展しないまでも、偽装請負で働く労働者の過酷な労働環境や、安全教育面での扱いの軽さが目立ちます。紹介記事には出てきませんが、裁判の経過について掲載されているサイトを読むと、当時22歳の被災者が検査作業中に踏み台(足場の面40cm四方、高さ90cm)から転落し意識不明の重体となって、意識が戻らないまま98日後に入院先の病院で息を引き取ったということで、ご両親の気持ち察するに余りあります。

 

 たった90cm・・・なんてことない高さではありますが、どんな場所にも危険はあることを改めて教えてくれました。

 

 事件の正社員と請負社員(社外工)との扱いの差について、触れてみたいと思います。正社員が同様の作業をする際の踏み台は何倍もの広さがあり、転落防止柵も設置され踏み台自体固定されていた。請負社員が使っていた踏み台は、転落防止柵も無い持ち運びのできる「脚立」であったようです。また、安全についての教育もほとんど受けていなかったことも問題を大きくさせています。

 

 2/13日経新聞より記事を紹介します。

 

-「請負」で事故死、派遣先にも使用者責任・東京地裁が賠償命令-

 請負会社の指示で働いていた男性が製缶工場で転落死したのは安全対策の不備が原因として、遺族が製缶会社と請負会社に1億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の山田俊雄裁判長は13日、「製缶会社に実質的な使用従属関係があった」と認め、2社に約5100万円の賠償を命じた。原告側は「偽装請負を認めた画期的な判決」と評価した。 

 派遣社員に対しては派遣先企業も安全管理義務を負うが、請負契約で業務委託した場合、派遣先企業が安全管理責任を負わないケースもある。実態は派遣労働なのに「偽装請負」することが社会問題化しており、就業実態を重視した今回の判決は影響を与えそうだ。

 訴えたのは亡くなった飯窪修平さん(当時22)の両親。賠償命令を受けたのは請負会社「テクノアシスト相模」(神奈川)と「大和製缶」(東京)。両社は製缶工場で検査をする請負契約を締結。大和製缶は「飯窪さんはテクノ社の請負業務に従事しており、工場側は安全配慮義務を負わない」などと主張した。(記事終了)

 

 「安全配慮義務」は、最近ではよく聞く言葉になってきていると思いますが、従業員が職場で1日安全で健康に仕事をし、家に帰って余暇を過ごす。ごく当たり前のことですが、従業員を使用する経営者は常々気に留めておかなければいけないのでしょう。

袋井商工会議所でセミナー講師をしたら、ちょっと疲労でした。そのわけは・・・。

2月 12th, 2008

今日は、午後、袋井商工会議所で「賃金改訂セミナー」の講師をしました。

参加してくださった皆様、ありがとうございました。

夕方、気持ちよく事務所に帰ってきて、しばらくして、(あれ?なんだかいつもより疲労感が。)

どうしてかなーと考えてみると・・・。

 

セミナーではいつもついつい力が入ってしまう私ですが、今日はいつにも増して。そう、実はそれには訳があるのです。今日の参加者の皆様、私がご説明をすると、ほとんどの方が「うんうん」「なるほど」というように、うなづいてくださっていたのです。

いつもセミナーでは何人かの方は私の話に合わせてうなづいたりニッコリしてくださったりするのですが、今日のように多くの皆さん、という訳にはなかなかいきません。

受講者の皆さんが話を聞いてうなづいてくださると、講師としては、とっても話しやすくって、ノッてしまうのです。セミナー講師は、そんな受講者が好き!

 

時々うかがう袋井市ですが、今日は袋井市の皆様のコミュニケーション力を確認できた、素敵な日になりました。

 

今月、あと4回ある自社セミナーも、今日の感じでいきたいな。

子育て支援に待ったなし・・・問われる中小企業の社会的責任

2月 12th, 2008

 今日はあいにくの雨模様、こういった日こそ気持ちをシャキッと引き締めて、笑顔で元気に働かなくてはと思います。

 

 さて、先週2/8(金)には当事務所主催で「うつ病」対策セミナーを開催し、参加企業様には大変好評の内に終了しました。私も顧問先に「うつ病」による休職者または「うつ病予備軍」を抱えている企業、その他長時間労働でメンタルの部分に配慮を要すると思われる企業があるため、参加させていただきました。

 

 参加企業のほぼ全ての企業様が、現在「うつ病」発症者に対応に追われている、もしくは過去に「うつ病」よる休職からやむなく退職に至るケースを体験している状態で、具体的な対応策や予防策を切実に求めていて、このセミナーにより、企業としての対応に一定の道筋を見出すことができたようで、非常に満足度の高かったセミナーではなかったかと思いました。

 

 さて、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の両立)がしきりに唱えられています。うつ病対策しかり、子育て支援しかり、加速する少子高齢化社会において、生き残りをかけて経営に取り組んでいる多くの企業にとって、難題が降り注いでいます。しかし、売り手市場の求人で選ばれる企業、縁あって入社した従業員が安心して働き続けられる企業を求められているのも事実です。

 

 発生してしまった「うつ病」対象者に公正で明確なルールをもって誠実に対応すれば、やむなく退職に至っても残る従業員は会社への帰属意識を高めることでしょう。うつ病の予防策の一環として、常日頃から従業員それぞれが互いを仕事のパートナーとしてコミュニケーションを図ることができれば、仕事も円滑に進むことでしょう。また、出産から育児そして職場復帰まで、しっかりとレールを敷いて対応すれば、女性従業員の定着やそこからその会社の評判は世間に広がることでしょう。さらに、長時間労働を無くすなど過重労働対策に取り組めば、つまらないミスや不良品の発生を抑制でき、企業の生産性も向上することでしょう。セクハラ・パワハラ対策もそうです、モラルの向上は従業員の結束を強めるためには欠かせません。

 

 理想論ではあるかも知れません。しかし、一段でも階段を上ればまた違う世界が見えてくるのではないでしょうか?私も、一緒にそのお手伝いができればと思っています。

 

 さて、2/11(月)の日経新聞から記事を紹介します。

 

 -子育て支援計画の義務付け、社員101人以上に拡大へ-

 厚生労働省は今国会に次世代育成支援対策推進法(次世代法)の改正案を提出し、従業員が101人以上の企業に子育てを支援する行動計画の策定を義務付ける。2005年4月に施行された現行法は従業員が301人以上の中堅・大企業に策定を義務付けたが、300人以下の中小企業は努力義務にとどまっていた。改正によって義務を負う企業は約3倍の4万2000社に増える。従業員が100人以下の企業は引き続き努力義務とする。 

 

 行動計画を策定する企業を増やすことで、仕事と子育てを両立しやすい環境を整備するよう促すのが狙い。計画を策定しない企業には各都道府県の労働局が指導・勧告する。改正法の施行日は09年4月の予定で、新たに策定の義務を負う中小企業には2年間の準備期間を設ける方向だ。(記事終了)

 

 少子化対策への国の焦りを感じます。

 

 実際に顧問先にも対象に当てはまる企業も出てきます。将来を見据えた中小企業ならではの取り組みをアドバイスできるように、情報収集と経験を積まねばならないと感じています。

「うつ病」対策セミナー を開催しました  H20.2.8(金)

2月 8th, 2008

「うつ病」対策セミナー H20.2.8(金) 10:00~16:00 開催

 今日は、「うつ病対策セミナー」を開催しました。

 参加してくださったのは、今実際うつ病その他のメンタルヘルス不全があり困っている企業、また今社内はその状況ではないけれども「うつ病」「うつ病予備軍」の発生を防ぎたいという企業の皆様です。

 今回のセミナーでは、「うつ病とは何か」から、「どうやって対応するか」の超具体的なところ、防ぐためにはどうしたらよいか、会社として何をしておくべきか、就業規則は、管理職や社員への周知は、を扱いました。

 実際困っている部分の解決に加え、社員のために、会社のために今手を打つことが大切、、そのあたりも皆さんに十分感じ取っていただけたのではと思っています。

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セミナー後のアンケートの一部 ・・・ 参加者の皆様からいただいたお言葉

■労働環境の改善を具体的に進めようとしていましたので「うつ病」という切り口でコミュニケーションを進めていきたいと感じました。時間がたっぷりあり、たいへんよく理解できました。 

■参加してよかったと思います。うつ病に関しては弊社も過去従業員が2人発病し、いろいろとわからない中で対応しました。基礎的な部分の理解ができたと思います。

■これまで特別な病気であると思っていましたが、「弊社でもありうる」との感想を強くしています。

■ 今まで一番悩んでいたことの1つが明るくなり、対処できるような気がいたしました。

■「うつ病」を含む「心の病気」というのは、誰にでも発病するものであるという点を再認識できました。個人でできること、会社レベルでなければできないこととレベルの差はありますが、現在できることから会社等にフィードバックさせて、こういったデリケートな問題の解決(予防)していきたいと思いました。本日はありがとうございました。

・・・参加してくださった皆様、ほんとうにありがとうございました・・・

 

 

 

どこまで行くのか年金不信・・・社労士にもっとやれることはないのかなぁ~?

2月 7th, 2008

 昨日は、1歳7ヶ月の長男が1歳6ヶ月健診を受けてきました。すくすくのびのびと成長する姿に毎日癒されています。ただ、先生にむし歯を指摘されたようで、「はぁ?もうむし歯かよ!!」と思わず言ってしまいました。親の責任をしっかり果たさねば・・・。

 

 さて、2/6(水)と2/7(木)の日経新聞より年金について記事を紹介します。

 

-年金訂正で税取りすぎ、4万人に可能性・社保庁、返還へ-

 社会保険庁は6日、年金保険料の納付記録を訂正した受給者約4万人から源泉徴収で税金を取りすぎていた可能性があると発表した。記録を訂正し年金の未払い分を一括支給した際に、本来ならば年金所得を複数年に分けて課税すべきものを単年度の所得として計算したため、単年度の所得額が大きくなり税額が膨らんでしまったという。同庁は実態調査を急ぎ、取りすぎた税金を今後支給する年金に上乗せして返還する方針だ。

 この問題は今年1月に、社保庁が国税庁からの指摘を受けて調査した結果、判明した。

 社保庁は1966年以降、所得税法に基づき、受給者の年金から所得税分を源泉徴収し国税庁に納めている。65歳以上の年金受給者で年金額が年間158万円を超えた場合は、原則として雑所得として課税対象になる。今回の4万人のケースでは受け取った年金額を単年度で計算せず、複数年に分ければ、税金をとられずにすんだ人も含まれている可能性もある。(6日記事終了)

 

-「ねんきん特別便」発送再開、記録漏れ探しの手引書同封-

 年金記録漏れを注意喚起する政府の「ねんきん特別便」が6日、再出発した。昨年末から誰のものか分からない「宙に浮いた年金記録」の持ち主とみられる年金受給者に送り始めたが、「記録漏れに気づきにくい」との批判を受け、新たに漏れた記録を探すための手引書を同封した修正版を、まず20万通を発送した。ただ、漏れた記録の加入期間などは記載しないままで、どこまで効果が上がるかは未知数だ。

 同日から発送した20万通には初めて記録漏れの探し方の手引を同封。既に送付済みの108万通についても送り直す。(7日記事終了)

 

 年金はどこまでズサンに扱われているのか・・・、社会保険庁では年金加入記録の問題が発生してから退職者が後を絶たないと聞きます。徴収した保険料を横領してしまうような輩もいて社会的に肩身の狭い思いをしていることも理解できます、しかし、こういった大きな問題にこそ、何が大事であるのか?なぜ今すぐやらなければならないのか?意志を統一し、逃げず恐れず熱意を持って取り組み、行政庁としての真価を発揮してもらいたいものです。

 

 この年金記録問題が発覚して以後、人件費や印刷・郵便代にいったいいくらのお金がかかっているのでしょうか?その費用は、結局のところ保険料か税金から出ていくのでしょうから、もっと情報公開をして欲しいと思っています。

 

 1/29から、社会保険労務士が「ねんきん特別便」の無料相談に応じることになっていますが、特に今送られている特別便は、未統合の加入記録がある可能性が非常に高い方々を対象に送っています。未統合の記録を把握していない社会保険労務士は、結局のところ「電話で確認されたほうが良いですよ。一度社会保険事務所で確認したほうが良いですよ。」と言わざるを得ないのが現実です。

 

 社会保険労務士の社会的な役割としても、今、真価を問われているかも知れません。