定年後の再雇用制度・・・大手企業の動き、広がる待遇改善

2月 6th, 2008

 昨日は午後から社会保険労務士の倫理研修を受講してきました。

 「社会保険労務士たる自分が社会で広く信頼されるために、どのようにあるべきか」を改めて考える良い機会をいただきました。 研修の中にグループディスカッションの時間があり、約10名でグループを組んで与えられた設問について討議する場面があったのですが、「顧問先の厳しい経営状況の噂話を他に話すことは良いのか?」や「公務員的な立場で相談を受けた相談者から後日仕事を受けて良いのか?」また、「顧問先企業で法違反があることを知った場合、どう対応すべきか?」などがあげられていました。当たり前に考えれば良いか悪いか判断できることばかりですが、実際にそういった場面に遭遇した場合には自分を戒める勇気が必要だなと思いました。

 

 さて、2/5(火)の日経新聞の記事を紹介します。

 

 -定年再雇用の待遇改善・有能な人材確保

 定年退職者の再雇用制度を導入した大手企業の間で、再雇用者の待遇を改善し、本格戦力として活用する動きが広がってきた。コマツは再雇用者の年収を最大で従来の2倍の1000万円に引き上げ、大成建設は来春から1日5時間程度の短時間勤務も可能にする方向。少子高齢化で労働力人口の大幅な減少が予想される中、有能な高齢者の雇用形態として定着させる。こうした動きが広がれば、昨年初めて1000万人を超えた60歳以上の就業者数がさらに拡大しそうだ。

 2006年に施行された改正高年齢者雇用安定法は、企業に社員の雇用期間を段階的に65歳まで引き上げるよう義務付けた。高齢者雇用の方法には、再雇用を中心とした「継続雇用」のほか、「定年延長」「定年廃止」の三つの道がある。(記事終了)

 

 実際の日経新聞では1面のトップに紹介されていました。この他にも大手企業の例ではありますが、とても参考になる内容となっています。

 

 顧問先の状況から人材確保の難しさを体験しています。そんな中で、若手従業員の定着や高齢者の活用は緊急課題となっています。定年についての法改正に合わせて就業規則を改訂した会社も多いと思いますが、今一度この機会に見直してみる必要がありそうです。

 

企業経営に打撃を与える「うつ病予備軍」

1月 31st, 2008

■どこにでもいる「うつ病予備軍」

 「うつ病問題」というと、「だったらうちの会社は関係ない」、大丈夫」と思われる方も多いかもしれません。でも実は、どの会社にとってみてもこれは非常に身近な問題なのです。  ちょっと考えてみてください。病院に行くほどじゃあない、と、そのままにしているけれど、どうもこの頃「元気がない」「ミスが多くなった」「表情が暗くなった」という社員はいませんか?これらの症状は、実は「うつ病予備軍」である可能性が高く、ひどくなってしまうと回復に長い時間がかかってしまいます。そう、「予防」「早期発見」「早期治療」がとても重要なのです。

 

■うつ病予備軍、うつ病が企業経営に与える3つの打撃

 また、この「うつ病予備軍」「うつ病」の社員が出てしまうことは、単にその社員だけの個人的な問題にとどまりません。実は、企業経営にとっても、大きな打撃となるのです。

 

打撃その①  遅刻・早退・欠勤・休職で人員不足に

  イッパイイッパイの人員でまわしているのが中小企業。遅刻・早退・欠勤の多い社員が一人でもいると、ましてや休職となると、とたんに人手不足の大打撃。人の補充もできないし、お手上げに。

 

打撃その②   周りの社員への大きな影響

  調子が悪い社員が出ると、結局他の社員がその人の分までがんばるしかありません。周りの社員にその分の負担がかかり、みんなが疲れてしまいます。

 

打撃その③   ミスや事故の原因に

  この病気になると気分が優れないので、なかなか仕事に集中できません。このためどうしても、作業に時間がかかるだけでなく、仕事のミスや事故を起こしやすくなってしまいます。

 

 うつ病になりやすいのは「責任感が強く、まじめで、がんばりすぎてしまう」タイプの人だと言われています。こういう社員は、通常でしたら大きな戦力になってくれるもの。そんな方が心を病んで働けなくなってしまうなんて、これは会社にとって何よりの痛手です。

 

■「うつ病」の病名が付いてしまう前に

 この「うつ病予備軍」「うつ病」の問題、会社内のコミュニケーション不足、管理職の役割不履行、過重労働など、実は企業の労務管理の不満が基になっていることがとても多いのです。経営に大きな打撃を受けることの無いように、また労務管理を正して社内をうまくまわしていくためにも、企業内でのちょっとした心配り、そしてうつ病を防ぐための基礎知識を企業の皆様にぜひお持ちいただきたいと思います。

 

企業経営に打撃を与える「うつ病予備軍」を防ぎたい方は

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やはり管理監督者のハードルは高かった・・・マクドナルド店長は管理職に当らない

1月 29th, 2008

 昨日は非常に注目される裁判に、判決が下されました。

 

 労働者側にとって見れば非常に意義の大きい画期的な裁判結果ですが、経営者側にとって見れば大きな金銭的な負担を免れない非常厳しい裁判結果です。

 

 よくいただくご相談で「不払い残業代の請求」や「退職時の有休の請求」がありあますが、これらと同様に、後々のことも考えて今どう対応すべきか考えなくてはならない問題です。今回の裁判でも、請求者1人だけに残業代の支払いをすれば済むことではありません。やはり「1人に対してすることは全員に対してしなければならなくなる。」ということを考えれば、どれだけ不利でも会社側が控訴を検討するのも理解はできます。

 

 月間の残業時間は100時間を超え、2ヶ月休みが無かったというようなことも報道されていました。もし、この店長が仕事場で倒れ死に至っていたら・・・今度は「過労死」で会社は訴えられかねません。また、これだけ仕事漬けにされてしまえば、メンタルの面で異常が出ても、やむを得ないかなと考えられます。

 

 仕事上でも「今の若者はなんてか弱いんだ。我々の時代は、文句も言えず、今よりももっと働かされたものだ。」と聞くことも多いのですが、コンビニや自動販売機がどこに行ってもあり、また、友達と会話するのもインターネットやメールで話す世の中、やはり時代が違います。その時々に合った考え方や対応をしなければなりませんね。

 

 参考までに、裁判記事を朝日新聞から記事を抜粋して掲載しておきます。

 

 

 マックの店長は「管理監督者」にあたらず 残業代認める (2008年01月28日11時42分)

 

 日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。

 

 飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。

 

 裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。

 

 判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。

 

 同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。 (記事終了)

メンタルヘルス・・・社員さんの心のケア・・・「早めの対応」とは?

1月 25th, 2008

昨日は、精神保健福祉士の高橋さんのところへおじゃまして、あれこれやり取りをさせていただきました。

高橋さんは、企業に出向いて社員さんのカウンセリングをしたり、ご自分の事務所でうつ病をはじめとする心の病に苦しんでいらっしゃる方をサポートされている方です。

「会社の中で、この人この頃ちょっとおかしいな、って感じたら、どうしたらいいんでしょうか?」

「 そうですね。早めに声をかけてあげることが大切ですね。」

「声をかけるって、なんて言えばいいんでしょう、そんな時」

「『この頃どお?』」なんか、いいと思いますよ。」

「他には?」

「たとえば遅刻が増えているんだったら、『最近眠れてる?』とか」

「そうですね。じゃあ、これはやっぱり見過ごせない、くらいまでいっていたら?」

「やはり、早めにお医者さんに診ていただいたほうがいいですね。」

「でも、そういう方って、『大丈夫です』って言って、お医者さんに行きたがらないんじゃあないですか?」

「ええ。そうなんです。」

「でしょ?じゃあどうすればいいんでしょう。それに病院っていっても、内科あたりじゃあ心の不調はわからないでしょうし。」

「確かに。例えば『○○精神科行ってみたら』って言うと抵抗が大きいと思いますので、「心療内科」や、「△△クリニック」を勧めるのがいいですよ」

「あ、そのほうが抵抗がなさそうですね。じゃあ、浜松周辺だったら、具体的にどんな病院がおススメなんでしょうか?

・・・・続く

 

 

社員が具合が悪いと訴えている。また、本人は何も言わないけれど、どうも様子がおかしい。企業におじゃますると、よくこんなお話をうかがいます。

そしてまた、今具合の悪い方がいらっしゃらないという会社は、「そういう人はいないからうちの会社は関係ない」と他人事として捉えがちですが、実は違う!のです。

たとえば・・・上のやり取りのように、

 ①よく、「変だと思ったら早めに声をかける」というけれど、何をもって「ちょっと変だ」と捉えたらいいのか

 ②「声をかける」時の適切な言葉は?

 ③「受診を勧める」って、いったいどの病院がいいの?

 こういったことが今の時点で具体的にされていないと、「早めに対応することが重要」なことはわかっていても、実際の言動につながらないのです。「もっと早く手を打っておけば・・・。」にならないために。

 

西遠労務協会では、2月8日に、精神保健福祉士・認定心理士である(有)P.S.Wネットワーク・コミュニケーションズ チーフカウンセラーの高橋秀明さんをお迎えし、「『うつ病』対策セミナー」をおこないます。

私自身が聞いてみたい、他では聞けない具体的なことを、インタビューの形式で容赦なく!?うかがっていきます。もちろん参加者の皆様からのご質問も大歓迎。

詳しくはコチラをご覧ください

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嬉し楽し、経営革新計画と年金

1月 18th, 2008

 今日は、二つのうれしい出来事がありました。

 

 一つは、個人での開業からお手伝いしていた製造業の事業所で、新商品の開発をもとに経営革新計画の承認を得ることができたことです。

 

 この計画の承認により、低利の融資や補助金、特許申請料の減免等を受けることができること以上に、会社の得意分野を洗い出し、新しく目標を立てチャレンジする機会を持てることが、なによりもメリットであると思います。

 

 どんな仕事にも言えるのですが、同じ仕事を毎日繰り返していては面白くないし、自分の成長がそこでストップしてしまうことが怖いです。今回、経営革新計画の承認申請という、またとない仕事をさせていただけた社長様に感謝感謝です。本当にありがとうございました。

 

 開業から法人化、そして今日に至るまでその社長の苦労を見てきました。社長も含めて5人の会社ですが、申請のきっかけとなった新商品は、開業して間もない頃に、社長の思いつきで作ったボール紙の試作品でしたが、まさかそれで計画の承認を得ようとは・・・。社長の現場で培った経験の深さと発想力・ひらめきに感服いたします。

 

 これからももっともっと新しいことにチャレンジしたい、させていただきたいと思います。そのためにもアンテナを高く広くはりめぐらさなくては・・・。

 

 さて、もう一つは、約一年前にある会社を退職した高齢者の方が、その頃もらうことができなかった年金を、最近になってもらうことができるようになったという知らせが聞いたことです。

 

 ご存知の方も多いと思いますが、老齢年金をもらうためには25年間年金に加入している必要があります。(他にも特別な条件がありますが・・・)

 

 その方の退職に当たって、ご家族から年金について相談を受けました。実は、若い頃ガムシャラに仕事をしていて、毎日の生活に必死で年金のことなんかまったく考えている余裕がなかったため、ほとんど年金に加入していないなかったとのことでした。そうはいうものの年金には救済される条件もあるため、もらえないはずはないと思い、その方に代わって社会保険事務所に通いましたが、どうしてもあと数ヶ月加入期間が足りないというところで調査は終了してしまい、結局お力になることができず心残りでした。

 

 なぜもらえることになったのか?ご家族に聞いてみました。きっかけは、その方が若い頃に働いていた会社の同僚と再会し、たまたま年金の話題が出たことでした。『私は年金をもらえているのに、なんでもらえていないの?おかしくない?しっかり聞いてみた?』と言われ、また家族の薦めもあり社会保険事務所に行ってみることにしました。最初は、やはり一年前と変わりがありませんでしたが、一緒に働いていた同僚のことを話し、そしてその同僚の証言を得られるなら可能性はありますね?ということで、実際、同僚に証言してもらい、もらう条件の年数を満たすことができたとのことでした。

 

 社会保険労務士は、確かに年金について少なからず勉強した専門家です。今回は、その人の人生とそこに関わってきた人々が絡み合う年金の奥深さを知ることができましたが、それにもまして、よくもまぁこんな複雑で無責任な制度を作ったものだな~と感心するやらあきれるやらでした。

 

 今日の静岡新聞夕刊にも、さかのぼり未払い年金を2,800万円もらうことになった96歳男性のニュースが載っていました。年金の混乱は果たして何処までいってしまうのか?

 

 『年金』については今後もこつこつと勉強を重ね、少しでも皆さんのお力になれるように経験を積みつつ、行方を見守りたいと思います。

『浜松の賃金 バージョン2』セミナーを開催します H20/2/15(金) 22(金) 

1月 7th, 2008

今回は、弊社が収集しております浜松周辺中小企業の実在者賃金を分析・解説、

これまでになかったセミナーです。
浜松の賃金バージョン2

■日 時:2008年2月15(金)・2月22(金)13:30~16:30(同内容です)
■会 場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■ 定 員 : 20名 先着順
■ 参加費 : 1名様に付き18,900円 (税込)
※すでに賃金データをご提供くださった企業様、及び2/5までにデータをご提供いただけた企業様は、

1名様無料でご参加いただけます!
■ 主 催 : 西遠労務協会/ビジネスコーチ人事研究所

浜松の賃金 バージョン2 ご案内書(PDF)/詳しい内容はこちらをご覧ください

お申し込み書(PDF)/こちらよりプリントアウトしてFAXしてください

<おもな内容/ 自信を持って賃金を決められるように>
1.浜松周辺中小企業の実在者賃金分析と、発表されている公的データとの比較
2.これからの賃金管理
3.人が定着し、やる気を起こす仕組

『うつ病』対策セミナーを開催しますH20/2/8(金)10:00~16:00 【終了しました】

1月 7th, 2008

 参加者の声はこちら

  http://seienroumu-com.check-xbiz.jp/blog/archives/101

 

経験豊富な精神保健福祉士の方をゲスト講師に迎え、皆様の疑問・質問にお答えいただきます。
「うつ病」対策セミナー

■日 時:2008年2月8日(金)10:00~16:00  ※終了時間は多少前後します
■会 場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■定 員:限定 20名様
■参加費:1名様に付き18,900円(税込)( 昼食付 )
■主 催:西遠労務協会/ビジネスコーチ人事研究所

「うつ病」対策セミナーご案内書(PDF)/詳しい内容はこちらをご覧ください

「うつ病」対策セミナー 事前ご質問用紙/こちらよりプリントアウトしてFAXしてください

お申し込み書(PDF)/こちらよりプリントアウトしてFAXしてください
このところとても多くなっているのが、「うつ病」に関するご相談です。様子が気になる従業員がいる、実際にうつ病で会社に来られない従業員がいる、休んでいる従業員にどうやって対応したらいいのだろうか、など、これらはとてもデリケートな問題だけに、会社としては非常に気を遣うところです。
今回のセミナーでは、
①「今すでに困っている会社」が一体どんな対応をしたらよいのかを、ゲスト講師にお答えいただき
②たとえ今は問題に直面していなくても、これから先起こりうる事態を想定して、何に注意し、何をしておけばよいのかを考える
以上①②の両面からのアプローチをいたします。
経営者の皆様、今後も多発が予想されるこの「うつ病」に対する取組をどうするかは、従業員を大切にするという意味でも、企業の責任という意味でも、また企業を守るという意味でも非常に大きなテーマです。まず経営者がうつ病についての理解を深め、会社方針をしっかりと打ち出す、それでこそ担当者が自信を持って適切な対応できるのです。

『パート労働法改正に上手に対応する方法』セミナー H20/2/15(金) 22(金)

1月 7th, 2008

4月施行の「改正パートタイム労働法」をどのように捉え、どうやって対応したらよいのか、また「その他の労働法の改正情報のポイント」についても実務に沿った解説とご提案をいたします。

パート労働法改正 に上手に対応する方法

■日 時:2008年2月15日(金)2月22日(金)10:00~12:00(同内容です)
■会 場:浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
■定 員:20名 先着順です
■参加費:1名さまにつき10,500円(税込)
■主 催:西遠労務協会/ビジネスコーチ人事研究所

『パート労働法改正 に上手に対応する方法』ご案内書(PDF)/詳しい内容はこちらをご覧ください

お申し込み書(PDF)/こちらよりプリントアウトしてFAXしてください

2008年4月、改正パートタイム労働法が施行されます。今回の改正はパートを雇用する企業に非常に大きな影響を及ぼすものです。
また、「いい人が採れない」状況は正社員だけではなく、もちろんパートでは一層深刻です。明らかな売り手市場の中、企業は小手先のごまかしではなく、きちんと法律にも対応して働く人達から信頼を得ることが必要です。
大切なのは、単に法律の改正点を学んで理解するだけではなく、「この法律改正に上手に対応する」つまり、この機会をパート活用に活かすこと。そして、その ためには法律改正をふまえて会社に必要なパート活用の仕組を整えることが必要ですが、その際もちろん「働く人の立場に立って相手の都合や気持ちを考えるこ と」も忘れてはなりません。
「パート活用」は企業にとって、人件費の有効活用の点でも、また実は正社員の意識と業務のレベルアップの面でも大きな意味を持ちます。現在すでにパートが 活躍している企業様も、これまで「パートではムリ」と考えていらっしゃった企業様も、この法律改正と今回のセミナーを機会に「パート活用」について一度真 剣に学び考えていただくことをご提案します。

三高から三低に変わっていた! 女性が結婚相手に求めるもの

1月 7th, 2008

企業におじゃましていますと、「結婚していない男性社員が多い」という話をうかがうことがよくあります。

「山口さん、うちの社員に、だれかいい子いない?」

「仕事をしている女性は、結婚するとたいへんですからねー。結婚したがらないかも。」

「そうだよねえ。」

なんてやりとり、時々するのですが、

いつの間にか女性の求める理想の結婚相手が、「三高」から「三低」に変わっていたなんて!うかつだったー。今日聞くまで知らなかった、そんな言葉があるなんて。皆さんはご存知でした?

 

三高といえば、誰でも知る、「高収入」「高学歴」「高身長」

じゃあ三低は?

「低収入」「低学歴」「低身長」じゃありません。念の為。

答えは、「低姿勢」「低リスク」「低依存」

こう聞くと、なんだかちょっと寂しい感じがしますが、

   低姿勢・・・・女性を大切にする、威張らない

   低リスク・・・リスクのない、安定した生活

   低依存・・・・束縛しない、自分のことは自分でする男性

こんな意味らしいです。

女性が男性依存じゃなくなり、お互い自立し、大切にしあう結婚生活を望んでいる、そんなイメージですね、きっと。

う~~~ん。わかるなぁ。

 

でも、こうしてみると、「三高」を望まれるより、なんだかグッと身近になった気がしませんか?男性の皆さん。

 

 

 

こんな素敵な上司の話

1月 7th, 2008

今日は、ある女性社員さんからこんな話を聞きました。

 

彼女の女性上司が事情で退職することになり、昨日送別会がおこなわれたそうです。

そしてその場でその上司から部下32人一人ひとりに、メッセージが伝えられました。

「○○君は、少し前までまだまだ業務知識が不足していたけれど、この頃急に成長したね。」

「△△さんは、一つ一つに真剣に取り組んで時間はかかるけれど、その姿勢はあなたの今後に、とってもプラスになるよ。」

上司からの言葉をまわりで聞いていたみんなも、「そうそう!」「なるほど・・・」と、大きくうなづく、そんな、その人にピッタリの力づけのメッセージが贈られたそうなのです。

 

そんなふうに、32人もいる部下達にオリジナルの言葉がけができるなんて。それも、お気に入りの親しい部下に対してだけでなく、全員に!

上司の方はおそらく、部下達のことをいつも気にかけ、行動や発言を見守っていたのだろうな、と、話を聞いた私も、とても感動しました。

 

そしてこの話をしてくれた女性社員さんには、「感情の幅や厚みは人によっていろいろだけれど、あなたはそれがとても深いと感じる、これはとっても素敵なこと。」という言葉をプレゼントされ、彼女は何よりうれしかったそうです。