賃金データ活用セミナー開催  2/25(水)3/3(火)

1月 9th, 2026

自社の賃金、他社と比べてどうなのか?
静岡県・中小企業の最新賃金データから考える賃金戦略セミナー

「自社の賃金は、他社と比べて低いのか、それとも普通なのか」
「ニュースで見る賃金データは大手企業ばかりで参考にならない」
「今年・来年の昇給をどう判断すべきか」
このようなお悩みをお持ちではありませんか。

2023年を潮目に、中小企業においても賃上げの動きは大きく分かれています。
採用の成否や社員の定着を左右する要素として、地元・同規模企業との比較ができる賃金水準の把握は、これまで以上に重要になっています。

本セミナーでは、最新のリアル賃金額調査をもとに、静岡県中小企業の賃金水準を男女別・年代別・管理職別に解説します。さらに今年は、静岡県の上場企業と中小企業の年収比較、建設業に特化した賃金グラフもご紹介。
年収・基本給・所定内賃金・賃金総額などのA3カラーグラフは、すべてお持ち帰りいただけます。

また、
「令和7年、他社はどれくらい昇給したのか」
「令和8年の賃上げをどう考えるか」といった実務的なテーマに加え、採用時の賃金の決め方、昇給額の考え方、既存社員とのバランス、定年後嘱託社員の賃金設定まで、今後の賃金設計に欠かせない視点を整理します。

賃金について本気で考えたい経営者様・企業様に、ぜひご参加いただきたいセミナーです。

【開催日】
 2026年2月25日(水)/3月3日(火)13:30~16:00
【会場】 浜松労政会館(浜松商工会議所7階)
【受講料】 1名16,500円(税込・顧問先様無料)
【定員】 20名(申込順)

詳しい内容と参加申込書はこちら

(こちらの用紙をプリントアウトしていただき、必要事項をご記入のうえ、ファックス(053-436-1033)までお送りください。)

皆様のご参加を、お待ちしております!

“労務トラブル”から会社を守る 就業規則セミナー開催  2/17(火)3/6(金)

1月 9th, 2026

中小企業こそ備えたい
労務トラブルから会社を守る 就業規則セミナー

「パワハラと言われそうで指導ができない」
「メンタル不調や能力不足の社員対応に悩んでいる」
「突然の残業代請求が不安」

こうした労務の悩みを抱える中小企業の経営者様・総務担当者様は少なくありません。

中小企業にとって、一度の労務トラブルが経営に与える影響は非常に大きく、特定の社員対応に時間や労力を奪われてしまうケースも多く見受けられます。近年は、社員の意識の変化や、ネット上の情報をもとにした主張がトラブルの火種となることも増えています。

就業規則は、法律に適合しているだけでは不十分です。実務と結び付き、現場で「使える」内容になっているかが、会社を守るうえで重要になります。

本セミナーでは、パワハラ・メンタル不調・能力不足・残業代請求など、実際によくある事例をもとに、就業規則の見直しポイントと実務対応の考え方を解説します。
さらに、令和8年10月1日施行予定の「カスタマーハラスメント防止措置の義務化」への対応や、見送りとなったものの全企業に影響する労働基準法改正案についても分かりやすくお伝えします。

「何から手を付けるべきか」を整理したい経営者様・総務担当者様におすすめの内容です。

【開催日】
 2026年2月17日(火)/3月6日(金)各13:30~15:30(同内容)

【会場】 浜松労政会館(浜松商工会議所7階)

【受講料】 1名5,500円(顧問先様無料)

詳しい内容と参加申込書はこちら

(こちらの用紙をプリントアウトしていただき、必要事項をご記入のうえ、ファックス【053-436-1033】までお送りください。)

皆様のご参加を、お待ちしております!

新年のご挨拶

1月 5th, 2026

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

近年、労働関係法令や社会保険制度は、少子高齢化や人手不足、働き方の多様化といった社会情勢を背景に、企業経営へ大きな影響を与える改正が続いています。
賃金制度や労働時間管理、育児・介護との両立支援などは、もはや「対応すべき法令」の枠を超え、
採用・定着や組織づくりに直結する経営課題となっています。
制度改正への対応が後手に回ることで、思わぬ労務トラブルやコスト増につながるケースも少なくありません。
だからこそ、制度の趣旨を踏まえつつ、自社の実情に合った形で運用していくことが重要です。
本年も、制度の動きを分かりやすく整理し、実務の中で「どう対応すればよいか」を丁寧にお伝えしてまいります。


日々の労務管理において、安心してご相談いただける身近な存在でありたいと考えております。
本年も皆さまのお役に立てるよう、誠実に取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

年末年始休業のお知らせ

12月 24th, 2025

誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

休業期間中も、FAXおよび e-mail によるお問い合わせは受け付けております。
また、お電話につきましては留守番電話にメッセージを残していただけましたら、
休業明けに順次折り返しご連絡いたします。

なお、弊所からのご返信・ご対応につきましては、
休業明けの 2025年1月5日(月)以降に順次進めさせていただきます。

期間中はご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


【年末年始休業期間】

2025年12月27日(土)~ 2026年1月4日(日)

ご不明な点がございましたら、各担当者までお気軽にお問い合わせください。

健康診断 “やりっぱなし” になっていませんか?

12月 12th, 2025

― 健診後の「医師意見聴取」と事後措置のポイント ―

毎年会社でおこなう定期健康診断。
結果の保存はできていても、「異常の所見があった方へのフォロー」まで十分にできているかという点については、会社によって差が出やすいところです。

ある労働基準監督署の資料によると、2024年の監督結果では、健診後の「医師等の意見聴取」をしていないケースが中小企業に多く見られた、とのこと。
実際に監督署調査に立ち会わせていただくと、この「医師等の意見聴取」の漏れを指摘されるケースは、実際に多く見受けられます。

■「意見聴取」の対象者は?
 健康診断の結果、「要精密検査」「要経過観察」などの判定を受けた社員が対象となります。

■ 「意見聴取」とは何をすること?
 医師から受ける「要精密検査」「要経過観察」などの判定とは別に、
 “就業上どのような配慮が必要か”について意見を聴くことを指します。
  ・通常勤務で問題ないか
  ・労働時間の短縮が必要か
  ・休業が適当か
 といった、働き方に関する判断を医師に確認します。

 健康診断で異常所見があった場合、原則として3か月以内に実施する必要があります。

■ 精密検査を受けさせているだけでは不十分?
 「精密検査を案内しているから大丈夫」と考えがちですが、それだけでは足りません。
 検査結果とは別に、就業上の措置について医師の意見を聴くことが必要とされているのです。

■ 意見聴取のあとは?
 医師の意見を参考に、必要に応じて勤務内容の調整や職場環境の見直しなど、事後措置を検討しま す。
 就業場所の変更、深夜業の回数調整など、会社ごとに対応できる範囲から進めていきます。

■ 無理のない仕組みづくりを
 健康診断実施後の措置をおこなうことは、企業のリスク管理にもつながります。
 運用の流れを、一度見直しされることをお勧めします。

会社の「研修時間」や「移動時間」は労働時間?

12月 9th, 2025

迷いやすい時間区分を整理しました ─

労務管理をしていくうえで、「これは労働時間になるの?」と迷う場面は意外と多いものです。
特にご相談が多いのが、研修・教育訓練の時間移動時間着替えの時間など。

今回はこれらについてまとめさせてご紹介をさせていただきます。


そもそも「労働時間」とは?

労働時間は次のように説明されています。

会社の指揮命令下にある時間

・明示的な指示だけでなく、黙示的な指示で動いている時間も含まれる

つまり、はっきり「やってください」と言われなくても、
実質的に“やらざるを得ない状態”であれば労働時間になる、というイメージです。


研修・教育訓練は労働時間になる?

こちらが最も質問の多いテーマです。

労働時間に該当しない例

・参加が自由で、参加しなくても不利益がない勉強会

・会社の許可を得て、本人が自主的に行う訓練

・業務と関係のない、任意参加の英会話講座 など

ポイントは、自由参加であることと、不参加でも困らないこと

○労働時間に該当する例

・休日でも参加を指示され、レポート提出が必要な研修

・見学しないと担当業務に就けない場合の業務見学

実質的に「仕事の一部」と言えるかどうかがポイントになります。


移動時間は?

直行直帰や出張の移動時間についても、よく話題になります。

○労働時間に該当しない例

・出張先までの移動中、特に業務指示もなく自由に過ごせる場合

・休日に前泊のため移動する場合の移動時間

移動中に仕事が発生していないことがポイントです。


◆ 着替え・早出の時間は?

・制服が任意で、自宅から着てきてもよい場合の着替え時間

・混雑回避のために自主的に早く来ている時間

これらも、業務指示がなく自由に過ごしているのであれば、労働時間にはあたりません。


まとめ

労働時間の判断は、「形式」よりも、実際にどんな状況だったかが重要になります。

「うちの会社の研修や更衣時間はどう扱うべき?」
「規程を見直したいけれど、どこから手を付ければいい?」

そのような疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

健康保険証、特例で「令和8年3月末まで」使用できます

12月 1st, 2025

これまで、健康保険証は2025年12月1日で利用終了とされ、
以降はマイナ保険証や資格確認書に切り替わる予定でした。

ですが先日、厚生労働省から全国の医療機関・薬局へ、
2026年3月末(令和8年3月31日)までは、オンラインで資格が確認できれば、従来の健康保険証でも受診してよい
という事務連絡が出されました。

制度の切り替え時期に、受診時の混乱をできるだけ減らすための、いわば“つなぎの期間”として認められた措置のようです。

■ なぜ特例ができたの?

マイナ保険証への移行は進んでいるものの、
・医療機関ごとのシステム整備状況
・利用者の切り替えのタイミング
など、現場にはまだ差があります。

そのため、切り替え直後に「保険証が使えない」「資格確認ができない」といったトラブルを避けるため、数か月の余裕期間が設けられました。

■ しばらくは「3種類」が並行して使える状態に

  • 従来の健康保険証(~2026年3月末まで特例で使用可)
  • マイナ保険証
  • 資格確認書

この3つがしばらく併存します。
利用者としては少し複雑に感じますが、制度が安定するまでの過渡期といえそうです。

引き続き、新しい情報が入り次第、ブログでもわかりやすくお伝えをさせていただきます。
ご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

特定(産業別)最低賃金が改定されます

11月 11th, 2025

11月1日に、静岡県の地域別最低賃金が1,034円から1,097円へ、63円アップの大幅な引き上げがおこなわれました。
これに続き、「特定(産業別)最低賃金(いわゆる産業別最低賃金)」の改定内容も公表されています。

◆ 特定(産業別)最低賃金の改定内容(静岡県)

効力発生日:令和7年12月21日
□ 鉄鋼・非鉄金属製造業
 → 1,117円(1,057円から60円アップ)
□ はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業
 → 1,133円(1,073円から60円アップ)

◆ 地域別と産業別が両方適用される場合は?
最低賃金は「地域別」と「特定(産業別)」の2種類があります。
両方が適用される場合は、金額が高い方の最低賃金を下回らないように設定していただく必要があります。

◆ 助成金をご活用ください。
人件費負担を軽減し、働きやすい職場づくりを支援する制度として、
・業務改善助成金(生産性向上と賃金引上げを支援)
・キャリアアップ助成金(非正規社員の処遇改善を支援)
などが活用できます。
制度改定に伴う賃金アップは避けられませんが、
助成金を活用することで、企業負担を抑えつつ前向きな改善につなげていきたいところです。

健康保険証の取扱いについて(2025年12月以降)

11月 5th, 2025

急に寒くなってきましたが、皆さま体調を崩されていませんか?
今回は、2025年12月以降の健康保険証の取扱いについてお知らせさせていただきます。

今年12月2日から、従来の健康保険証は使用することができなくなります。
12月2日以降は、次のいずれかの方法で病院や薬局を利用することとなります。

 ・マイナ保険証を利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み)

 ・資格確認書を利用(マイナ保険証を利用できない方向けに発行される、保険証の代わりとなるもの)

現在お手元にある健康保険証は、12月1日まで使用可能ですが、12月2日以降は利用することができません。
そのため、12月2日以降はご自身で破棄していただいて構いません。

なお、12月1日までに退職される場合は、従来どおり保険証の回収が必要となりますのでご注意ください。
また、12月2日以降の退職の場合も、「資格確認書」は返却が必要とされています。

本日ご案内をさせていただいた内容は協会けんぽの取扱いに基づくものです。
健康保険組合にご加入の方は、詳細につきまして、所属の組合または西遠労務協会担当者へご確認ください。

静岡県の最低賃金が1,097円に引き上げ

9月 20th, 2025

令和7年11月1日から、静岡県の地域別最低賃金が時間額1,097円に引き上げられます。
前年度から63円の大幅アップで、上昇率は約6%。
物価上昇や人手不足を背景に、全国的にも過去最大級の引上げとなりました。
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今回の改定により、パート・アルバイトだけでなく、月給制の社員についても注意が必要です。
月給を「月所定労働時間」で割った結果、時給換算で1,097円を下回る場合は、見直しが求められます。
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また、特定の産業にのみ適用される「産業別最低賃金(特定最低賃金)」を意識されている事業所様も、
現行の「産業別最低賃金(特定最低賃金)」を上回る形で地域別最低賃金が改定されますので、お忘れなくご対応ください。
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賃金アップを支援するための「業務改善助成金」「キャリアップ助成金」などの助成金もあります。
これらの助成金も、積極的に活用していきたいところです。
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今回の改定は、すべての企業にとって避けて通れないテーマです。
対応を一つずつ確実に進め、採用・定着に強い職場づくりへ――引き続き、伴走させていただきます。