会社の「研修時間」や「移動時間」は労働時間?
─ 迷いやすい時間区分を整理しました ─
労務管理をしていくうえで、「これは労働時間になるの?」と迷う場面は意外と多いものです。
特にご相談が多いのが、研修・教育訓練の時間や移動時間、着替えの時間など。
今回はこれらについてまとめさせてご紹介をさせていただきます。
◆ そもそも「労働時間」とは?
労働時間は次のように説明されています。
・会社の指揮命令下にある時間
・明示的な指示だけでなく、黙示的な指示で動いている時間も含まれる
つまり、はっきり「やってください」と言われなくても、
実質的に“やらざるを得ない状態”であれば労働時間になる、というイメージです。
◆ 研修・教育訓練は労働時間になる?
こちらが最も質問の多いテーマです。
○労働時間に該当しない例
・参加が自由で、参加しなくても不利益がない勉強会
・会社の許可を得て、本人が自主的に行う訓練
・業務と関係のない、任意参加の英会話講座 など
ポイントは、自由参加であることと、不参加でも困らないこと。
○労働時間に該当する例
・休日でも参加を指示され、レポート提出が必要な研修
・見学しないと担当業務に就けない場合の業務見学
実質的に「仕事の一部」と言えるかどうかがポイントになります。
◆ 移動時間は?
直行直帰や出張の移動時間についても、よく話題になります。
○労働時間に該当しない例
・出張先までの移動中、特に業務指示もなく自由に過ごせる場合
・休日に前泊のため移動する場合の移動時間
移動中に仕事が発生していないことがポイントです。
◆ 着替え・早出の時間は?
・制服が任意で、自宅から着てきてもよい場合の着替え時間
・混雑回避のために自主的に早く来ている時間
これらも、業務指示がなく自由に過ごしているのであれば、労働時間にはあたりません。
◆ まとめ
労働時間の判断は、「形式」よりも、実際にどんな状況だったかが重要になります。
「うちの会社の研修や更衣時間はどう扱うべき?」
「規程を見直したいけれど、どこから手を付ければいい?」
そのような疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。















