8月 16th, 2021
以前より紹介させていただいる、「新型コロナウイルスの影響に伴う休業により、報酬が著しく下がった場合の、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の特例改定」。
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特例改定の対象期間は令和3年7月までとされていましたが、感染が再拡大し、静岡県内の感染者数が連日過去最多を更新する中、令和3年8月~12月についても、特例改定の対象となることが決定しています。
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通常、社会保険の標準報酬月額を改定する「月額変更」では、
〇連続する3ヵ月間の報酬減少
〇固定的賃金(基本給や家族手当など)の変動
が必要となりますが、この特例改定では、
〇1ヵ月の報酬減少
〇固定的賃金の変動なし
である場合でも、報酬が下がった月の翌月から標準報酬月額の改定が可能となるのです。
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特例改定の詳細につきましては、当事務所担当者までお問合せください。
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8月 9th, 2021
浜松市内の新型コロナ新規陽性者数が増加している中、昨日から、静岡県にもまん延防止等重点措置が適用されました。
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新型コロナウイルスが日本国内でも流行し始め1年以上が経過しましたが、未知のウイルスにどう対応していくか、企業は常に頭を悩ませてきました。
厚生労働省では、そんな企業の担当者向けに、Q&A形式の資料を公開しています。
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例えば、、
Q:労働者が新型コロナのワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか?
Q:職場で新型コロナウイルス患者が発生した場合の保健所との連携に備え、どのようなことに気を付ければよいか?
等々…。
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企業向けQ&Aは、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
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8月 3rd, 2021
西遠労務協会は、8月7日(土)~8月9日(月)および8月12日(木)~8月15日(日)を夏季休業とさせていただきます。
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皆様にはご不便をおかけし申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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7月 28th, 2021
先日こちらのブログでご案内させていただいた、育児介護休業法の改正について
育児介護休業法が改正されます
一部、施行日未定となっていた改正ポイントの施工日(案)が決まりましたので、ご案内します。
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①出生直後の時期に、柔軟に育児休業を取得できるようになります。(R4.10.1~)※NEW
②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務となります。(R4.4.1~)
③育児休業を分割して取得できるようになります。(R4.10.1~)※NEW
➃有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。(R4.4.1~)
⑤育児休業取得状況の公表が義務付けられます。(R5.4.1~ ※従業員1000人超の企業が対象)
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オリンピックの舞台で活躍する選手に自宅で声援を送りながらも、続々とおこなわれていく法改正のチェックと、お客様へのご提案方法について、検討を重ねてまいります!!
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7月 20th, 2021
厚生労働省の審議会は、今年度の最低賃金について、すべての都道府県で28円引き上げ、全国平均で現在の時給902円から930円とする目安を示しました。
引き上げ額は、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降で最も大きくなっており、実際にこの引き上げ額が適用された場合、静岡県の最低賃金は、現行の885円から913円へと改定されることとなります。
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この都道府県別最低賃金、昨年度は“新型コロナウイルスの影響を受ける中、雇用を守ることが最優先である”とされ、改定はおこなわれませんでした。
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今年度も新型コロナウイルスの影響は続いている状態なのでは…?と感じるところではあるのですが、ワクチン接種が進んでいることや、経営が厳しい企業には支援策が検討されていることなどが考慮され、改定の方向性が示されたとのことです。
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改定案が適用された場合、経営面への影響はもちろんのこと、社会保険上・税法上の扶養範囲内で働くスタッフの働き方の見直しや、会社全体の賃金バランスの確認が必要となるなど、会社に与える影響は大変大きなものとなります。
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最低賃金の改定は、10月におこなわれる見通しとなっています。
時給アップ分の人件費をどう捻出していくか。
扶養範囲内で働くスタッフの勤務時間が短くなった場合、社内の仕事はどう割り振るのか。
生産性を向上させるため、何ができるのか。
今年度の改定額の正式決定はまだ先ですが、政府は将来的には時給1,000円を目指しています。
準備できること、考えておけること、今から取り組んでいきましょう。
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7月 6th, 2021
今年は東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、3つの祝日が移動しています。
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海の日=7月22日
スポーツの日=7月23日
山の日=8月8日(8月9日は振替休日)
※7月19日、8月11日、10月11日は平日扱いです。
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カレンダーによっては、7月19日を祝日表記しているものもあり、「おや??」と一瞬考えてしましました!!
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西遠労務協会の営業についてですが、今月のカレンダー上の4連休(7月22日~7月25日)は、
7月22日=営業
7月23日~7月25日=休業
となっております。
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皆様にはご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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6月 30th, 2021
今日で6月も終わり。早いもので明日から7月ですね。
今年の7月から9月は、3か月予報で厳しい暑さが予想されています。
そんな中注意していきたいのが、熱中症です。
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コロナ禍において、「新しい生活様式」として、一人ひとりの感染対策が求められるようになり、マスクを着用することが当たり前の日常になりました。
しかし、これからはとにかく暑くなる季節。
マスクを着用していると、より一層の暑さを感じますよね。
マスクを着用していると、着用していない場合と比較し、心拍数や呼吸数、体感温度などが上昇し、身体が負担がかかるため、高温・多湿といった環境下では、熱中症のリスクが高くなる恐れがある、とも言われています。
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・職場においても、屋外で人との十分な距離が確保できる場合にはマスクを外す
・のどが渇いていなくてもこまめな水分補給をおこなう
・マスク着用時は強い負荷の作業は避ける
・上長は、定期的に部下の体調チェックをおこなう
など、職場の環境に合わせ、感染症対策と熱中症予防とを両立させる方法を検討していきたいですね。
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6月 25th, 2021
厚生労働省は、令和3年度エイジフレンドリー補助金の支給申請受付を開始しています。
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〇エイジフレンドリー補助金とは?
高齢者が安心・安全に働くことができるよう、中小企業事業者に対して<職場の安全衛生対策実施>に要した経費の補助を行うもの。
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〇対象となる事業者
・高年齢労働者(60歳以上)を常時1人以上雇用している中小企業。(小売業、卸売業医療、福祉業、製造業、建設業など)
・労働保険に加入いていること
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〇対象となる高齢者対策
①身体機能の低下を補う設備・装置の導入
②働く高齢者の健康や体力の状況の把握
③高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
④その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
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〇高齢者対策の具体例
・床や通路の滑り防止対策
・体温を下げる機能のある衣服の導入
・不自然な作業姿勢を改善するための作業台などの設置
※新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策も補助対象となります。
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〇補助率
・高齢労働者のための職場環境改善に要した経費の2分の1で、上限額100万円。
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この補助金は、事業規模や高齢労働者の雇用状況などが審査されたうえで交付が決定されるものです。
申請内容が承認された後に実際の取り組み(職場環境の改善)をおこなう必要がありますので、ご注意ください!
交付申請期間は、R3.6.11~R3.10.31です。
戦力となってくれている高齢労働者の環境改善を検討されている事業所様は、ぜひこの補助金をご活用ください。
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6月 22nd, 2021
西遠労務協会では、今日から、正社員の募集を始めました。
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社会保険労務士事務所の仕事は、
お客様の会社のお役に立つことができ、
自分の学んだこと、経験したことをそのまま「労務管理」の実務に活かすことができる、
とてもやりがいのある仕事です。
詳しくは、このHPの採用のページをご覧ください。
http://www.seienroumu-com.check-xbiz.jp/saiyo/
ご応募は、まずはお電話053-436-1033 まで。
担当は、高井・山口 です。
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6月 15th, 2021
男性育休関連のニュースが、数年前と比較し随分と報じられるようになりました。
男性の育休取得率は2009年度の1.72%から、2019年度は7.48%へと向上し、顧問先様から男性育育休に関するご相談をいただく機会も増加しています。
しかし、少子化には歯止めがかっていない状態。
そこで政府は、2025年までに男性の育休取得率を30%まで向上させるという数値目標を発表しています。
そして、男性の育児参加を促し、また、仕事と育児とを両立しやすい環境を整備するため、全ての企業を対象する法改正がおこなわれることとなりました。
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以下が、今後予定されている法改正の主なポイントとなります。
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①出生直後の時期に、柔軟に育児休業を取得できるようになります。(施工日未定)
②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務となります。(R4.4.1~)
③育児休業を分割して取得できるようになります。(施工日未定)
➃有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。(R4.4.1~)
⑤育児休業取得状況の公表が義務付けられます。(R5.4.1~ ※従業員1000人超の企業が対象)
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各改正内容の詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
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来年の改正に向け、自社ではどのように対応していくのか、検討をはじめていきましょう。
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