最低賃金、28円引き上げへ!?

7月 20th, 2021

厚生労働省の審議会は、今年度の最低賃金について、すべての都道府県で28円引き上げ、全国平均で現在の時給902円から930円とする目安を示しました。
引き上げ額は、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降で最も大きくなっており、実際にこの引き上げ額が適用された場合、静岡県の最低賃金は、現行の885円から913円へと改定されることとなります。

この都道府県別最低賃金、昨年度は“新型コロナウイルスの影響を受ける中、雇用を守ることが最優先である”とされ、改定はおこなわれませんでした。

今年度も新型コロナウイルスの影響は続いている状態なのでは…?と感じるところではあるのですが、ワクチン接種が進んでいることや、経営が厳しい企業には支援策が検討されていることなどが考慮され、改定の方向性が示されたとのことです。

改定案が適用された場合、経営面への影響はもちろんのこと、社会保険上・税法上の扶養範囲内で働くスタッフの働き方の見直しや、会社全体の賃金バランスの確認が必要となるなど、会社に与える影響は大変大きなものとなります。

最低賃金の改定は、10月におこなわれる見通しとなっています。
時給アップ分の人件費をどう捻出していくか。
扶養範囲内で働くスタッフの勤務時間が短くなった場合、社内の仕事はどう割り振るのか。
生産性を向上させるため、何ができるのか。
今年度の改定額の正式決定はまだ先ですが、政府は将来的には時給1,000円を目指しています。
準備できること、考えておけること、今から取り組んでいきましょう。

7月の祝日と西遠労務の営業について

7月 6th, 2021

今年は東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、3つの祝日が移動しています。

海の日=7月22日
スポーツの日=7月23日
山の日=8月8日(8月9日は振替休日)
※7月19日、8月11日、10月11日は平日扱いです。

カレンダーによっては、7月19日を祝日表記しているものもあり、「おや??」と一瞬考えてしましました!!

西遠労務協会の営業についてですが、今月のカレンダー上の4連休(7月22日~7月25日)は、
7月22日=営業
7月23日~7月25日=休業
となっております。

皆様にはご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

「新しい生活様式」と「熱中症予防」

6月 30th, 2021

今日で6月も終わり。早いもので明日から7月ですね。
今年の7月から9月は、3か月予報で厳しい暑さが予想されています。
そんな中注意していきたいのが、熱中症です。

コロナ禍において、「新しい生活様式」として、一人ひとりの感染対策が求められるようになり、マスクを着用することが当たり前の日常になりました。
しかし、これからはとにかく暑くなる季節。
マスクを着用していると、より一層の暑さを感じますよね。
マスクを着用していると、着用していない場合と比較し、心拍数や呼吸数、体感温度などが上昇し、身体が負担がかかるため、高温・多湿といった環境下では、熱中症のリスクが高くなる恐れがある、とも言われています。

・職場においても、屋外で人との十分な距離が確保できる場合にはマスクを外す
・のどが渇いていなくてもこまめな水分補給をおこなう
・マスク着用時は強い負荷の作業は避ける
・上長は、定期的に部下の体調チェックをおこなう
など、職場の環境に合わせ、感染症対策と熱中症予防とを両立させる方法を検討していきたいですね。

高齢者対策に補助金 令和3年度分の申請受付が始まっています

6月 25th, 2021

厚生労働省は、令和3年度エイジフレンドリー補助金の支給申請受付を開始しています。

〇エイジフレンドリー補助金とは?
高齢者が安心・安全に働くことができるよう、中小企業事業者に対して<職場の安全衛生対策実施>に要した経費の補助を行うもの。

〇対象となる事業者
・高年齢労働者(60歳以上)を常時1人以上雇用している中小企業。(小売業、卸売業医療、福祉業、製造業、建設業など)
・労働保険に加入いていること

〇対象となる高齢者対策
①身体機能の低下を補う設備・装置の導入
②働く高齢者の健康や体力の状況の把握
③高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
④その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策

〇高齢者対策の具体例
・床や通路の滑り防止対策
・体温を下げる機能のある衣服の導入
・不自然な作業姿勢を改善するための作業台などの設置
※新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策も補助対象となります。

〇補助率
・高齢労働者のための職場環境改善に要した経費の2分の1で、上限額100万円。

この補助金は、事業規模や高齢労働者の雇用状況などが審査されたうえで交付が決定されるものです。
申請内容が承認された後に実際の取り組み(職場環境の改善)をおこなう必要がありますので、ご注意ください!
交付申請期間は、R3.6.11~R3.10.31です。
戦力となってくれている高齢労働者の環境改善を検討されている事業所様は、ぜひこの補助金をご活用ください。

西遠労務協会、正社員募集中です(今日から)

6月 22nd, 2021

西遠労務協会では、今日から、正社員の募集を始めました。
・・・
社会保険労務士事務所の仕事は、
お客様の会社のお役に立つことができ、
自分の学んだこと、経験したことをそのまま「労務管理」の実務に活かすことができる、
とてもやりがいのある仕事です。

詳しくは、このHPの採用のページをご覧ください。

  http://www.seienroumu-com.check-xbiz.jp/saiyo/

ご応募は、まずはお電話053-436-1033 まで。
担当は、高井・山口 です。

育児介護休業法が改正されます

6月 15th, 2021

男性育休関連のニュースが、数年前と比較し随分と報じられるようになりました。
男性の育休取得率は2009年度の1.72%から、2019年度は7.48%へと向上し、顧問先様から男性育育休に関するご相談をいただく機会も増加しています。
しかし、少子化には歯止めがかっていない状態。
そこで政府は、2025年までに男性の育休取得率を30%まで向上させるという数値目標を発表しています。
そして、男性の育児参加を促し、また、仕事と育児とを両立しやすい環境を整備するため、全ての企業を対象する法改正がおこなわれることとなりました。

以下が、今後予定されている法改正の主なポイントとなります。

①出生直後の時期に、柔軟に育児休業を取得できるようになります。(施工日未定)
②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務となります。(R4.4.1~)
③育児休業を分割して取得できるようになります。(施工日未定)
➃有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。(R4.4.1~)
⑤育児休業取得状況の公表が義務付けられます。(R5.4.1~ ※従業員1000人超の企業が対象)

各改正内容の詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

来年の改正に向け、自社ではどのように対応していくのか、検討をはじめていきましょう。

コロナ対策と昼休みの時差取得

6月 8th, 2021

各企業が様々なコロナ対策を講じていますが、注意したいのが、昼休み、特に昼食時の感染対策です。
職場での昼食クラスターや昼食後の歯磨きクラスターが発生した、というニュースもありました。

密を避けるために食堂の座席の間隔を開けたり、消毒や喚起を徹底する等の対策もありますが、食堂や休憩室の混雑を避けるため、昼休みを部署ごとにずらす、という方法もあります。

しかし、昼休みの時間差取得は、実施にあたり手続きを踏む必要があるため、注意が必要です。
労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならないことになっているのです。
(例えば自分の昼休みに上司が仕事をしていたら…昼休みに入りにくかったりしますよね。そういった背景もあり、休憩時間は原則一斉に取得することが決まっているのです。)
※以下の業種については、一斉休憩の規定は適用されていません。
(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇場、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署)


では、休憩時間をずらして取得してもらうにはどうしたらよいのか。
必要なのは、労使協定の締結です。
労使協定に、①対象者の範囲、②新たな昼休みの時間、を記載します。


せっかくの感染対策が、法令違反にならないよう、必要な手続きはきちんとしておきたいですね。

キャリアアップ助成金「健康診断制度コース」のご紹介

6月 4th, 2021

多くの企業様が利用されるキャリアアップ助成金。
今回は、キャリアアップ助成金の中でも、マイナー!?と思われる「健康診断制度コース」についてご紹介させていただきます。

〇助成金の概要〇
法令上、健康診断の実施義務のない「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の非正規社員」が受診できる健康診断制度を、「新たに」導入し、実際に非正規社員延べ4人以上に健康診断を実施することで受給できる助成金。

〇助成額〇
中小企業:38万円(生産性要件に該当する場合は48万円)
大企業:28.5万円(生産性要件に該当する場合は36万円)

〇対象となる非正規社員〇
・雇用保険に加入していること
・1週間の所定労働時間が、正社員の4/3未満であること 等

〇受給のポイント〇
・あらかじめ助成金の計画書を労働局へ提出し、認定を受けておくこと
・健康診断の費用は、全額事業主が負担すること(人間ドックの場合は半額以上)
・非正規社員に健康診断を実施する旨を就業規則へ記載すること

いい社員を採用したい、そして、いい社員に会社に定着してもらいたい。
どの企業も考えることではないでしょうか。
仕事の魅力を伝えること、そして仕事の魅力を感じながら働いてもらうことははもちろん大切ですが、会社のアピールポイントとして、非正規社員に健康診断を実施していくことも1つの手です。
法定外の健康診断制度の導入を検討される場合は、こちらの助成金をご活用ください。

過半数代表者の選出方法

5月 27th, 2021

36協定締結時や、就業規則の作成・変更時に必要となる、従業員の「過半数代表者」とのやり取り。
この過半数代表者、みなさんの会社ではどのように選出していますか?
過半数代表者の選出方法に問題がある場合、協定自体が無効となってしまうケースがあります。
例えば36協定でいえば、協定のすべてが無効となってしまうため、従業員のみなさんがおこなった残業がすべて違法となってしまう、ということにもなり得るのです。

適切におこなう必要のある過半数代表者の選出。
今回は、過半数代表者の選出方法について、ご案内させていただきます。

労働者の過半数代表者は、以下のいずれにも該当する方でなければなりません。

①管理監督者でないこと
②労使協定の締結等をおこなう者を選出することを明らかにして実施される、投票・挙手などの方法による手続きにより選出された者であること。
③使用者の意向に基づき選出された者でないこと。

つまり、
・会社がある社員を代表者に指名する
・会社が指名した社員に対し、形式的に選挙をおこなう
といった方法では、適切な方法での選出とは言えないということとなります。
なお、社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合、その方は協定締結のために選出されたのではありませんので、協定は無効となってしまいます。
監督署調査時、代表者の選出方法について問われるケースも増えているところです。
きちんと対応していきたいですね!

新型コロナと傷病手当金

5月 21st, 2021

万が一社員が新型コロナに感染した場合、傷病手当金は受給できるのか?
会社として保証しなければならないのか?
新型コロナと傷病手当金に関するよくあるご質問について、厚生労働省の回答をベースに記載させていただきます。

〇社員(以下、健康保険の被保険者である社員とします)が新型コロナに感染し、仕事ができない場合は、傷病手当金は支給される?
⇒“業務以外の理由”で感染した場合は、支給対象となります。
 この場合、社員に自覚症状がない場合でも、支給対象となり得ます。

〇社員が濃厚接触者となったことで休暇を取得した場合、傷病手当金は支給される?
⇒社員本人が労務不能な状態と認められない限り、支給対象となりません。

〇社員が“仕事が原因”で新型コロナに感染した場合、傷病手当金は支給される?
⇒仕事が原因で感染した場合、傷病手当金は支給されません。
 この場合は、労災保険の給付対象となり得ます。
※調査により感染経路が特定された場合や、複数の感染者が確認された労働環境下で業務をおこなっていた場合、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下で業務をおこなっていた場合などは、仕事が原因で感染したと判定されます。

上記のように、一定の要件を満たすことで健康保険や労災保険から保証が受けられる状態ではありますが、何より大切なのは感染しない・させないこと。
引き続き、職場の感染対策を徹底していきましょう。